大塚駅前の老舗パチンコ店「ひょうたん島」が2023年6月30日をもって閉店とのことです。
バッティングセンターとゲームセンターも併設されており、駅前のランドマーク的存在でした。
正直、ひょうたん島の看板の見えない大塚駅前が想像できません。
大塚は隣に池袋という巨大な繁華街があるので今一つマイナーな存在です。
しかし、かつては都内有数の三業地として繁栄していた歴史があります。
三業地とは、「料理屋」、「置き屋」、「待合」の三業が揃う芸者遊びができる街のことです。
大塚はスナックやガールズバーの他、性風俗店が比較的が多く、都内でも店舗数の少ない見学店(特定異性接客営業)もあります。
今後はひょうたん島の閉店もそうですが、再開発が進む大塚は大きく変わっていくと思います。
そこで大塚で風俗営業を始めるためのポイントを解説したいと思います。

大塚で風俗営業ができる場所

大塚では、北口の北大塚二丁目付近にキャバクラなどの社交飲食店、ガールズバーが多くあります。
また、南大塚三丁目付近もバーや飲食店が多く集まっています。
ちなみにかつての三業地の名残は、ひょうたん島の脇の「三業通り」として残っています。
風俗営業は商業地域で営業したほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。
駅前の北大塚一、二丁目、南大塚一~三丁目付近は、概ね商業地域として指定されています。

豊島区で用途地域を確認するには→豊島区都市計画課都市計画グループ

接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当すると住居系用途地域では営業できません。

大塚での立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

大塚で風俗営業を行う場合の保全対象施設からの距離制限

ただし、店舗型性風俗営業の場合は、200m以内が禁止区域となります。

大塚周辺の保全対象施設

例えば保全対象施設の一例として、大塚駅周辺には下記のような施設があります。

大塚りとるぱんぷきんず(児童福祉施設) 豊島区南大塚3-33-1 JR大塚南口ビル5F
大塚北口診療所(診療所) 東京都豊島区北大塚2丁目6-12 KSK 大塚医療ビル1階

ただし、ガールズバー等の接待行為を行わない営業であれば保全対象施設からの距離制限はありません。

大塚で飲食店を始めるには

大塚で飲食店を始めるには、まず飲食店営業許可を受ける必要があります。
その上で営業形態にあわせて、深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可申請をします。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。
北大塚や南大塚を管轄する保健所は池袋保健所になります。

大塚の飲食店営業許可申請先 
池袋保健所生活衛生課食品衛生グループ
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-42-16
電話:03-3987-4177

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所の所在地を管轄する警察署です。
大塚駅周辺の北大塚二丁目や南大塚三丁目を管轄するのは巣鴨警察署になります。

大塚の風俗営業許可申請先
巣鴨警察署 生活安全課
〒170-0004
東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
電話:03-3910-0110

大塚警察署は文京区大塚が管轄となるので注意が必要です。
接待行為を行わない深夜酒類提供飲食店営業の届出先も同様となります。

風俗営業許可に必要な書類

大塚で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して巣鴨警察署に申請する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

大塚で営業開始後の注意点

大塚に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。

大塚の営業延長許容地域

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、大塚駅周辺は営業延長許容地域に指定されている地区があります。
豊島区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。

豊島区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

池袋一丁目、二丁目、三丁目、北大塚一丁目、二丁目、三丁目、巣鴨一丁目、二丁目、三丁目、五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、三丁目、五丁目、東池袋一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、南池袋一丁目、二丁目、南大塚一丁目、二丁目、三丁目

ただし、午前1時にはすべてのお客さんを帰してお店を完全に閉めていることが必要です。

大塚での客引き行為

豊島区では独自に「豊島区客引き行為等の防止に関する条例」が制定されています。
特に北大塚二丁目付近は指定区域となっているので注意が必要です。
もし条例に違反した場合は、店名の公表や過料が科されることがあります。

最後に

大塚駅周辺でのキャバクラなどの風俗営業許可に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
実は冒頭のひょうたん島は非常に思い入れのあるお店です。
私がパチンコメーカーの新人営業マンとして初めて釘を調整しに行ったお店でした。
(当時はまだメーカーが入替時にメンテナンスとして釘調整をしていました)

新人の稚拙な釘調整でも暖かく迎え入れてくれたお店の方には感謝しかありません。
話がそれてしまいましたが、大塚駅周辺は戦前から歓楽街として賑わっていた街です。
大塚駅周辺で風俗営業を始めたい方は是非ご相談ください。

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