深夜酒類提供飲食店とは

深夜の時間帯に酒類をメインに提供する飲食店のことをいいます。
深夜とは、風営法では午前0時から6時までになります。
この時間帯に酒類を提供する場合は、飲食店営業許可を受けた上で公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
風営法に規定のある営業ですが、風俗営業というわけではありません。
具体的にはバースナックコンカフェなどが該当しますが、後述の通り接待行為はできません。
また、東京都では従業員が着用する衣類によっては「特定衣類着用飲食店営業」として条例の規制を受けることもあります。

主食の提供

深夜に酒類を提供するすべてのお店が届出をする必要があるかというと、そういうわけではありません。
居酒屋やスナックなどの深夜にお酒をメインで提供するお店が対象となります。
ファミリーレストランやラーメン店などは食事が主な目的となるため、深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。ここでいう「主食を提供する」とは営業時間の大部分で主食を提供している必要があり、最後にちょこっとお茶漬けやおにぎりを出すというだけでは主食の提供とは認められません。
その他、コーヒー、ケーキその他茶菓子類以外の飲食物を提供する飲食店として、たこ焼き屋や唐揚げ専門店なども除外されますが、深夜に酒類を提供してしまうと届出の対象となります。

接待行為

深夜酒類提供飲食店営業では接待行為は認められていません。バーであろうとコンカフェだろうと店内で接待行為があれば無許可営業として罰せられます。接待行為を行いたい場合は、風俗営業1号許可を受ける必要があります。しかし、その場合は深夜に営業ができなくなります。接待行為に関してはこちら
また、深夜の時間帯に客に遊興させることもできません。遊興に関してはこちら
ならば風俗営業の許可を受けて深夜酒類提供飲食店営業の届出をしようと思いがちですが、風営法では風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業を同時に取得することは認められていません。

深夜酒類提供飲食店営業を始めるには

深夜酒類提供飲食店はどんな場所でも営業できるというわけではありません。
風俗営業許可ほどではありませんが、深夜に酒類を提供した場合に風俗環境が乱れる可能性を考慮して、いくつかの制限があります。

営業ができない地域

都市計画法に基づく用途地域に応じて営業が制限されています。
東京都の場合は住居集合地域では営業してはならないと条例で規定されています。
(千葉、神奈川、埼玉県もほぼ同様に住居系地域では営業ができませんので詳しくはお問合せください)
以下の用途地域が住居集合地域として設定されており、営業ができません。

深夜酒類提供飲食店を営んではならない用途地域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

風俗営業許可では保全対象施設との距離制限がありますが、深夜酒類提供飲食店営業にはそういった規定はありません。ちなみに人的要件もありませんので原則的にはどなたでも営業が可能です。
(飲食店営業許可を受ける際に条件はあります)

構造的要件

お店の構造に関しても国家公安委員会規則で定められています。
概ね風俗営業と同様の基準ですが、営業所外部からの客室内部の見通しに関する基準はありませんのでガラス張りのような外観の営業所も可能です。

深夜酒類提供飲食店の技術上の基準
  • 客室の床面積は9.5㎡以上とする(客室が1室の場合は規制なし)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • いかがわしい広告や設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持するために必要な構造または設備を有する
  • 条例で定める基準以上の騒音が外部に漏れない構造や設備を有する

深夜種類提供飲食店営業の禁止行為

深夜酒類提供飲食店営業における禁止行為は風営法22条の規定が準用されています。(接待行為に関する規定は当然に禁止なので除外しています)

  • 客引き行為
  • 客引きをするための立ちふさがり、つきまとい
  • 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者の接客業務への従事
  • 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客として立ち入らせること
    (保護者の同伴があれば認められる)
  • 20歳未満の者に酒、たばこの提供

営業開始まで

深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく、届出となります。届出が受理されて10日後には営業が可能となります。風俗営業許可の場合は標準処理期間が55日ですから、かなり早く営業が開始できます。
一般的に許可と比較して届出は基準が緩いといわていますが、深夜酒類提供飲食店の場合は風俗営業許可申請時に添付する図面と同程度のクオリティが求められたり、従業員名簿が必要だったりと風俗営業許可と比較しても遜色ありません。
時間を無駄にせずに、開店準備に専念したい場合などは無理せず専門家に依頼しましょう。

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