東京の「北の玄関口」でもある上野は東京都でも飲食店が多く集まる地域です。
上野の歓楽街といえば昔から仲町通りといわれます。
キャバクラやラウンジといった風俗営業許可が必要なお店から、ガールズバーやスナックまで多種多様なお店が揃っています。
ただし、一部で台東区と文京区の堺となっていて管轄の警察署が違うことがあります。
また、保全対象施設が近接するエリアもあり、注意が必要です。
そこで上野で風俗営業や飲食店を開業するためのポイントを解説したいと思います。

上野で風俗営業ができる場所

上野でキャバクラなどの飲食店が多い地域は上野二丁目一帯の仲町通りです。
国際色豊かなお店も多く、幅広い層のニーズに応えるお店が多くあります。
しかし、仲町通りは途中から文京区湯島三丁目となります。
つまり仲町通りには台東区と文京区の二つの特別区が存在します。
また、春日通り付近の飲食店が多いエリアも文京区湯島三丁目になります。
その他、もちろんアメ横周辺にも居酒屋などの飲食店は数多くあります。
これらの地域の多くは商業地域に指定されています。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。

台東区で用途地域を確認するには→台東区都市計画課
文京区で用途地域を確認するには→文京区都市計画課都市計画担当

接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合は住居系用途地域で営業できません。

上野・湯島での立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

上野・湯島での保全対象施設からの距離制限

上野・湯島周辺の保全対象施設

上野・湯島周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。
台東区立黒門小学校 東京都台東区上野一丁目16ー20

黒門小学校は湯島三丁目の繁華街からほど近い場所にあります。
東京都では商業地域でも小学校の周囲50mでは風俗営業ができません。
上記の制限距離から微妙な場合は敷地の確認を厳格に行い、場合によっては測量の専門家に依頼することも必要です。
また、湯島三丁目は文京区、黒門小学校は台東区の管轄となることにも注意しましょう。
ただし、ガールズバー等の接待行為を行わない営業であれば保全対象施設からの距離制限はありません。

上野でキャバクラやガールズバーを開業するには

立地制限をクリアした後は行政に対して、適切な許可を受ける必要があります。
キャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。

上野(台東区)の飲食店営業許可の申請先 
台東保健所生活衛生課食品衛生
〒110-0015
台東区東上野4丁目22番8号 台東保健所5階3番窓口
電話:03-3847-9466

湯島(文京区)の飲食店営業許可の申請先 
生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター8階南側
電話:03-5803-1228

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。
上野と湯島では管轄の警察署が異なります。

上野の風俗営業許可の申請先
上野警察署 生活安全課
〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110
管轄区:東上野1丁目~5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く。)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く。)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く。)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)

湯島の風俗営業許可の申請先
本富士警察署 生活安全課
〒113-0033
東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110
管轄区:湯島1丁目~4丁目、本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、西方1丁目~2丁目、弥生1丁目~2丁目、根津1丁目~2丁目、向丘1丁目(7番~15番を除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く) 台東区のうち 池之端1丁目(3番)

接待行為を行わない深夜酒類提供飲食店営業の届出先も同様となります。

風俗営業許可に必要な書類

上野・湯島エリアで風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して上野警察署か本富士警察署に申請する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

深夜における酒類提供飲食店営業を開始する場合は、上野警察署独自の誓約書の提出が必要です。
ガールズバーやスナックを始める場合には注意しましょう。

上野・湯島で営業開始後の注意点

上野・湯島エリアに限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。

上野・湯島の営業延長許容地域

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、上野・湯島では営業延長許容地域に指定されている地区があります。
台東区、文京区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。

台東区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目

文京区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目、後楽一丁目、同二丁目、西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目

上野・湯島での客引き行為

台東区では平成29年から「東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」が施行されています。
その中で、上野2、4、6丁目全域は特定地域として指定されています。
この地域で客引き行為等を行った場合は公表や過料が科されます。
文京区でも同様の条例が制定されています。
こちらも湯島三丁目33番地先~47番地先及びこれらに接する道路が特定地区として指定されています。

最後に

上野周辺でのキャバクラなどの風俗営業許可に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
私は東上野に勤務していたことがあったので上野・湯島エリアの飲食店にはよく行く機会がありました。
仲町通りはどことなく新宿歌舞伎町の雰囲気に近い歓楽街です。
上野・湯島周辺で風俗営業を始めたい方は是非ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。03-6823-5374受付時間 10:00-19:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問合せはこちら