小岩駅はJR総武線で千葉県に一番近い駅です。
駅前には複数の商店街があり、飲食店も数多くあります。
中でも地蔵通りと小岩中央通り沿いは、都内でも有数の風俗営業のメッカです。
私が水商売に従事していた頃は、小岩で通用すればどこでも通用すると言われていました。
しかし、近年は住民の高齢化や施設の老朽化も進み、駅前では再開発事業が始まっています。
まだ、これからの成長が期待できるといえるでしょう。
そこで小岩駅周辺でキャバクラなどを始める場合のポイントを解説します。

小岩で風俗営業ができる場所

小岩でキャバクラなどを始めるなら江戸川区南小岩七~八丁目、西小岩一丁目付近が多いでしょう。
小岩駅周辺は広い範囲が商業地域に指定されています。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。

江戸川区で用途地域を確認するには→江戸川区都市開発部都市計画課

接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当すると住居系用途地域では営業できません。

小岩での立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

東京都の保全対象施設と制限距離

例えば保全対象施設の一例として、小岩駅周辺には下記のような施設があります。

キッズガーデン南小岩(児童福祉施設) 江戸川区南小岩6-31-10-3F
岩井整形外科病院(病院) 江戸川区南小岩8-17-2
岩倉病院(病院) 江戸川区南小岩7-28-4

商業地域であっても児童福祉施設からは50m、病院からは20m以上の距離が必要です。
ただし、ガールズバー等の接待行為を行わない営業であれば保全対象施設からの距離制限はありません。

再開発事業

小岩駅の北口と南口では再開発事業が進められています。
新たに商業施設やタワーマンションなどの建設が予定されています。
そのため、保育所などの児童福祉施設が新たに設置予定の場合があります。
事業が決定していれば予定地であっても保全対象施設の対象となります。
また、再開発事業に伴う地区整備計画により風俗営業が制限されるケースもあります。
小岩駅周辺地区の市街地再開発事業等を確認しておきましょう。

小岩で飲食店を始めるには

小岩で飲食店を始めるには、まず飲食店営業許可を受ける必要があります。
その上で営業形態にあわせて、深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可申請をします。
ちなみにお隣の新小岩は、繁華街のメインは葛飾区となりますので注意が必要です。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。
また、江戸川区では事前相談をオンラインで行うことも可能です。

小岩の飲食店営業許可の申請先 
江戸川保健所生活衛生課 小岩健康サポートセンター
〒133-0052
江戸川区東小岩3丁目23番3号
電話:03-3658-3177

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。
小岩駅周辺の西小岩、南小岩地区を管轄するのは小岩警察署になります。

小岩の風俗営業許可の申請先
小岩警察署 生活安全課
〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110

接待行為を行わない深夜酒類提供飲食店営業の届出先も同様となります。

風俗営業許可に必要な書類

小岩で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して小岩警察署に申請する必要があります。

風俗営業許可申請に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

小岩で営業開始後の注意点

小岩に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。

小岩の営業延長許容地域

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、小岩駅周辺は営業延長許容地域に指定されている地区があります。
江戸川区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。

江戸川区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

中央四丁目、西葛西三丁目、五丁目、六丁目、西小岩一丁目、四丁目、五丁目、平井二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、松島三丁目、四丁目、南小岩六丁目、七丁目、八丁目

ただし、午前1時にはすべてのお客さんを帰してお店を完全に閉めていることが必要です。

小岩での客引き行為

江戸川区では独自に客引き行為に関する条例は制定されていません。
しかし、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称「迷惑防止条例」)」で客引き行為等が規制されています。
小岩駅周辺では、西小岩一丁目、南小岩六丁目、七丁目、八丁目では、性風俗店やセクシーパブなどへの客引き、スカウトなどは規制されています。

最後に

小岩駅周辺でのキャバクラなどの風俗営業許可に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件や、お店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
今はもうありませんが、湯宴ランドという健康ランドにはよく行っていました。
千葉県出身の私にとっては思い入れのある街です。
小岩駅周辺で風俗営業を始めたい方は是非ご相談ください。

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