中野駅は新宿から中央線快速で1駅、渋谷や池袋からも15分圏内です。
乗降数も多く、駅周辺にはお酒を提供する飲食店も密集しています。
また、サブカルの聖地としても世界的に有名な街です。
最近では中野サンプラザが閉館して話題となりました。
そして現在、中野駅周辺では11の再開発プロジェクトが進行中です。
中野駅周辺まちづくり事業一覧(中野区役所HPより)
今後、大きな変革の可能性がある中野駅周辺での風俗営業許可について解説します。
中野で風俗営業や飲食店ができる場所
中野駅前は、特に北口のサンモール商店街周辺に飲食店が密集しています。
住所でいうと中野五丁目付近になります。
また、駅前周辺は北口も南口も広い地域が商業地域に指定されています。
どちらもアミューズメント施設や飲食店が多く営業しています。
しかし、住居系地域と隣接している地域もあるので、騒音などの配慮が必要になることもあります。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。
商業地域とは、都市計画法で定められた13種類の用途地域の一つです。
各種制限の規制が一番緩いため、風俗営業許可を伴うお店の出店に適した地域です。
中野区で用途地域を確認するには→都市基盤部都市計画課
接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合は住居系用途地域で営業できません。
中野での立地制限
キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。
具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。
中野の保全対象施設
中野駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。
社会医療法人社団健友会中野共立病院 中野区中野五丁目44-7
中野打越保育園 中野区中野五丁目26-11
ただし、駅前は再開発事業が多く予定されています。
今後、新たに保全対象施設が設置される可能性はあります。
風営法では、まだ存在していない保全対象施設も対象となることがあります。
そのため、保全対象施設の設置予定まで含めて調査する必要があります。
中野で風俗営業や飲食店営業を始める手続き
立地制限をクリアした後は、行政に対してキャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。
飲食店営業許可
キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。
中野(中野区)の飲食店営業許可の申請先
中野区保健所課食品衛生係
〒164-0001
中野区中野二丁目17番4号 中野区保健所2階
電話:03-3382-6661
風俗営業許可申請
キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。
中野の風俗営業許可の申請先
中野警察署 生活安全課
〒164-0011
東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110
管轄区:東中野1から4丁目、5丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)、上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)、新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)、中野1丁目から3丁目、中野4丁目(9番の一部、14番から20番)、中野5丁目(68番の一部を除く)、中野6丁目、中央1丁目から5丁目、本町1丁目から6丁目、弥生町1丁目から6丁目、南台1丁目から5丁目
新宿のうち:上落合1丁目(30番)
風俗営業許可に必要な書類
中野駅周辺で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して中野警察署に申請する必要があります。
また、申請の際には事前に予約することを忘れないようにしましょう。
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
- 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
管理者及び法人の場合は役員全員 - 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
- 市区町村の発行する身分証明書
管理者及び法人の場合は役員全員 - 誓約書
- 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
中野で営業開始後の注意点
中野に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。
なぜなら、立ち入り検査が入った時に真っ先に確認される事項だからです。
その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。
中野の営業延長許容地域
風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、中野駅周辺では営業延長許容地域に指定されている地区があります。
中野区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。
新井一丁目、中央四丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野五丁目
中野での客引き行為
中野区では独自に客引き行為等の禁止に関する条例は制定されていません。
しかし、東京都の迷惑防止条例で中野二丁目と五丁目が規制区域に指定されています。
違法に客引き行為を行った場合は50万以下の罰金など罰則があります。
最後に
中野駅周辺でのキャバクラなどの風俗営業や飲食店の開業に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
中野駅周辺はサブカルの聖地ということもあり、メイドカフェやコンカフェも多くあります。
特に最近は、無許可接待行為による摘発が増えています。
そのため、適切な届出や必要な許可を受ける必要があります。
煩わしい手続きを任せたい、適正に営業したいという方は是非ご相談ください。
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