「既得権」によって吉原で営業していた老舗ソープランドが公安委員会から営業廃止命令を受けました。
これにより今後は一切、同じ場所でソープランドを営業することはできません。
なぜなら「既得権」が消滅してしまい、新たに性風俗関連特殊営業の届出ができないからです。
既得権消滅による不利益など、風営法による規制を交えながら解説したいと思います。

既得権とは

そもそも風営法における既得権とはどのような権利なのでしょうか。
風営法では風俗営業と性風俗関連特殊営業に対して非常に厳しい規制があります。
まず、法律と条令で定められた地域では風俗営業を行うことはできません。

例えば東京都では商業地域であっても学校の周囲50m以内ではキャバクラは営業できません。
しかし、中には小学校の近くにキャバクラがある地域もあります。
これはなぜかというと2つ理由が考えられます。(無許可営業は除きます)

  1. 風営法で規制される前からキャバクラが存在していた。
  2. キャバクラが営業を開始してから小学校ができた。

上記のようなケースでは、既に獲得している営業する権利を侵害できないとされます。
このような権利を「既得権」といいます。
ただし、風営法における既得権は、風俗営業と性風俗関連特殊営業で若干の差異があります。

性風俗関連特殊営業における既得権

例えばソープランドは店舗型性風俗関連特殊営業にあたります。
1985年に施行された改正風営法で性風俗関連特殊営業に対して厳しい規制が設けられました。
保全対象施設の周囲200m以内での営業が禁止され、個人で営業している場合は相続も認められません。
(保全対象施設とは、学校や病院などのことです)

また、一定の規模の改築や増築なども認められないため、満足に改修もできません。
これは、警察の見解として性風俗営業は本質的に不健全であり、最終的にはなくすという意向があると思われます。
ただし、風営法では法令の改正前から営業していた場合は既得権を認めると規定されています。

 第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条3項

つまり、現在営業しているソープランドのほとんどは既得権で営業しているといえます。
冒頭のソープランドは、性風俗関連特殊営業が禁止されている区域で既得権で営業していました。
営業廃止命令によって既得権が消滅したため、禁止区域で新たな届出はできなくなったとうことです。
もちろんソープランドだけではなく、ファッションヘルスやラブホテルといった他の営業も同様です。
ラブホテルに関しては2011年の改正で判断基準が厳しくなっています。
しかし、一定の期間に届出をすることにより既得権で営業が認められています。

逆にいえば今後、ほとんど新規で開業することができないため、非常に貴重な権利ともいえます。

既得権の消滅

そんな貴重な既得権ですが、消滅してしまうことがあります。
法律で認められた既得権が消滅する事由は主に下記の3つです。

既得権の消滅事由
  1. 営業主体の交代
  2. 営業の種別の変更
  3. 営業所の移転、新築、改築、増築等(営業所の同一性)

営業主体の交代

性風俗関連特殊営業では相続による営業者の地位の承継は認められていません。
既得権で営業していた個人の営業者が亡くなった場合、相続人は事業を引き継ぐことができません。
つまり、個人で営業していた場合は一代限りで既得権は消滅します。
ただし、法人として届出をしていれば事業継承が可能なケースがあります。

営業の種別の変更

営業の種別とは店舗型性風俗特殊営業の1~6号の営業のことです。

風営法による許可・届出の対象となる営業


例えば、ソープランドからラブホテルに変更するといったことです。
業態に応じて営業所の改修を行う必要があるので、下記の営業所の同一性が保てないからです。

営業所の同一性

営業所の移転に関しては場所が移動するので当然に同一性は失われます。
実務上で最も疑義が生じるのが新築、移築、増築の問題です。

営業所の同一性が失われ既得権が消滅するケース
  • 営業所の建物の新築、移築、又は増築
  • 営業所の種別に応じた営業所内の改築
    ・ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル・・・個室
    ・ヌードスタジオ・・・個室
    ・のぞき部屋・・・個室又は隣室若しくはこれに類する施設
    ・ストリップ劇場・・・客席又は舞台
    ・アダルトショップ・・・販売又は貸し付ける場所
    ・出会い喫茶・・・取り次ぎ場所、異性と面会する個室など
  • 営業所の建物の大規模修繕又は模様替え
  • 客の用に供する部分の床面積の増加
  • 営業の種別又は種類の変更(のぞき部屋→ヌードスタジオなど)
    (解釈運用基準第19-1)

上記の変更を行うと既得権が消滅してしまいます。
事前にどのような改修を行うか警察に相談をしておくことが必要です。

営業廃止命令

性風俗関連特殊営業は届出となるため、許可取消といった概念はありません。
そのため、既得権によって営業している者に対しては営業廃止命令の規定があります。

 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条2項

重大な違反行為をしたときは、営業停止命令に変えて営業廃止命令が下される可能性があります。
営業廃止とは恒久的に営業ができないことですので既得権は剥奪されます。
冒頭の吉原の老舗店の件は、この規定が適用されました。
売春防止法が絡んだことから悪質と判断されたのだろうと思います。

風俗営業における既得権

風俗営業における既得権も性風俗関連特殊営業のものと基本的には同様です。
しかし、風俗営業は適正に営業している限りは、健全な娯楽を提供するものとして社会的意義があるとされます。
立地制限も性風俗営業ほど厳しく規制されていません。
そのため、仮に既得権が消滅しても新規で開業が可能なケースは多くあります。
それでも近年は、学校施設の多様化や保育所の増加等により、営業可能な地域は限定されます。
パチンコ店など、投資額の大きいお店は既得権に対して慎重に対応するべきです。
事業承継によって営業を開始する場合は、事前に承認を受けることによって営業許可を引き継ぐこと可能なケースがあるのでご相談ください。

相続による承継制度

風俗営業では性風俗関連特殊営業と違い、相続による営業者の地位の承継が認められます。
相続の承認申請を行っている間は暫定的に営業を継続することも可能です。
ただし、すべての相続が認められるわけではなく下記の点に注意が必要です。

被相続人の死亡後60日以内

営業者の地位を相続する場合、警察から事前に承認を受ける必要があります。
この申請は被相続人が亡くなってから60日以内に行う必要があります。
死亡を知ってから60日ではなく、死亡後60日以内という点に注意が必要です。

法定相続人

営業者の地位を承継できるのは民法上の法定相続人のみです。
遺言などで変更はできません。
また、複数の相続人がいる場合は全員の協議によって承継を受ける相続人を決める必要があります。

承継人の人的要件

承継人に前科があるなど、人的欠格事由に該当した場合は、承継が承認されることはありません。

ただし、場所的要件や構造的要件は審査されることはありません。

許可証の書換

相続による承継を受けたときは、遅滞なく許可証の書換を受ける必要があります。
もし、不承認となった場合は許可証を返納しなければなりません。

最後に

今回の営業廃止命令のニュースは、既得権だけではなくホストクラブ等の構造的問題も絡んだものです。
しかし、風営法で認められている既得権は非常に重要なものです。
一歩間違えると本来は継続できた営業が継続できなくなることもあります。
特に性風俗店においては今後、新規で営業の届出を行うことは非常に困難です。
そのようなことがないよう、疑問点があれば弊所までお気軽にご相談ください。

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