東京最北端の繁華街と呼ばれる北区赤羽。
池袋や上野にもアクセスしやすい東京の北の玄関口です。
そして「せんべろ」の聖地ともいわれる東口一番街など、飲食店が多く集まる地域です。
また、川口市とも隣接しており、歴史的にも風俗営業店が多く集まるエリアもあります。
しかし、違法な客引きや無許可営業のお店が摘発されて話題になることもありました。
赤羽での適切な風俗営業許可取得や飲食店営業を行うためのポイントを解説します。
赤羽で風俗営業や飲食店ができる場所
東口と西口で雰囲気が大きく変わることが赤羽駅周辺の特徴です。
西口は再開発もあり、大型のショッピングセンターや団地が広がります。
一方の東口は一番街といった有名な飲み屋街や、路地裏などに飲食店と風俗営業店が密集しています。
住所でいうと赤羽一丁目~二丁目、赤羽南一丁目付近になります。
これらの地域の多くは商業地域に指定されています。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。
北区で用途地域を確認するには→まちづくり部都市計画課
接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合は住居系用途地域で営業できません。
赤羽のでの立地制限
キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。
具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。
赤羽の保全対象施設
赤羽駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。
北区立赤羽小学校 北区赤羽一丁目24-6
赤羽幼稚園 北区赤羽西一丁目23-6
赤羽東口病院 北区赤羽一丁目38-5
特に赤羽小学校は商業地域にあるため注意が必要です。
また、駅周辺には保育所も多くあります。
認可保育所以外は保全対象施設とはなりませんが、行政への確認を行うことが必要です。
赤羽で風俗営業や飲食店営業を始める手続き
立地制限をクリアした後は行政に対してキャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。
飲食店営業許可
キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。
赤羽(北区)の飲食店営業許可の申請先
北区保健所生活衛生課食品衛生係
〒114-0001
東京都北区東十条二丁目7-3
電話:03-3919-0726
風俗営業許可申請
キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。
赤羽の風俗営業許可の申請先
赤羽警察署 生活安全課
〒115-0043
東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110
管轄区:赤羽1~3丁目、岩渕町、赤羽南1~2丁目、赤羽西1~6丁目、西が丘1~3丁目、赤羽台1~4丁目、桐ヶ丘1~2丁目、赤羽北1~3丁目、浮間1~5丁目、志茂1~5丁目、神谷1~3丁目
風俗営業許可に必要な書類
赤羽で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して赤羽警察署に申請する必要があります。
また、申請の際には事前に予約することを忘れないようにしましょう。
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
- 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
管理者及び法人の場合は役員全員 - 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
- 市区町村の発行する身分証明書
管理者及び法人の場合は役員全員 - 誓約書
- 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
赤羽で営業開始後の注意点
赤羽に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。
その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。
赤羽の営業延長許容地域
風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、赤羽駅周辺では営業延長許容地域に指定されている地区があります。
北区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。
赤羽一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、赤羽南一丁目、王子一丁目、同二丁目、岸町一丁目、滝野川六丁目、同七丁目、豊島一丁目、東十条二丁目、同三丁目、同四丁目
赤羽での客引き行為
冒頭の通り、赤羽駅周辺では悪質な客引き行為が横行していました。
そこで北区では、客引きに関する条例が2022年7月から施行されています。
特に防止活動が必要な地域として特定地区も定められています。【客引き行為等防止特定地区】
条例に違反した場合、過料(5万以下)、公表といった罰則があります。
特定地区では厳しく規制されていますので客引き行為は控えましょう。
最後に
赤羽駅周辺でのキャバクラなどの風俗営業や飲食店の開業に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
赤羽駅周辺では以前に多くあったグレーな性風俗店は減少しています。
しかし、ガールズバーやコンカフェ、メンズエステといった比較的新しい業態は増えてきています。
赤羽で風俗営業許可を受けたり飲食店を始めたい方は是非ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-6823-5374受付時間 10:00-19:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問合せはこちら