ポーカーバーやカジノバーを開業したいというニーズが増えています。
しかし、疑似的なカジノとなるので警察も許可するにあたり、慎重な審査を行います。
先日はついにポーカーバーについて国会でも取り上げられました。
その中で違法に営業していると思われる店舗が多いことが言及されていました。
営業時間の違反や無許可営業は論外です。
しかし、賞品提供に関しては様々な解釈があります。
例えばチップに応じた賞品の提供やトーナメントの開催などは悩みどころです。
いったいどこまでの範囲なら賞品の提供やトーナメントを開催できるのでしょうか。
ポーカーバーやカジノバーは風俗営業
風俗営業というと性風俗を連想しがちですが、風営法において性風俗はしっかりと区別されています。
ソープランドやデリヘルなどは性風俗関連特殊営業にあたり、キャバクラやゲームセンターなどは風俗営業となります。
ゲームセンターやアミューズメントカジノは、風営法で下記の通り、定義されています。
いわゆる「風俗営業5号営業」と呼ばれている営業となります。
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項5号
ポーカーバーやカジノバーはトランプ台やルーレットなどの遊技設備を設置して営業します。
使い方によっては、賭博行為を助長するおそれがあるものです。
つまり、風俗営業5号許可を受ける必要があることになります。
その上で飲食を提供する場合には、飲食店営業許可も必要です。
遊技の結果に応じて賞品を提供できない
風俗営業5号許可を受けた場合は必ず守る守らなければならないことがあります。
それは「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」というルールです。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条第2項
例えばポーカーで得たチップを賞品に交換するといった行為は上記の規定に抵触します。
ドリンクチケットや割引券といったものも同様です。
また、海外の大会の渡航費や参加費などをサポートの名目で提供しているケースもあります。
第三者が提供しているものであっても違法と判断される可能性があります。
この規定に違反した場合は6カ月以下の懲役又は100万以下の罰金(併科あり)となります。
トーナメント
ポーカーバーやカジノバーのイベントとしてトーナメントや大会の開催があります。
優勝者に賞品を提供することも場合によっては「遊技の結果に応じて賞品を提供する」に該当します。
また、賭博行為に該当するか否かも注意が必要です。
賭博とは簡単に言うと偶然の勝敗によって財産などの得喪を2人以上で争うことです。
トーナメントに当てはめると、参加費を徴収し、それを原資とした商品を勝敗に応じて提供するような場合です。
勝った人が賞品を獲得して負けた人は財産(参加費)を失うという構図となります。
これは賭博行為に該当する可能性があります。
大会の開催
ポーカーやゲームの大会の開催については風営法の規制が及ばないケースもあります。
大会が通常の営業と明確に区分され、参加料の合計額が運営費を上回らなければ主催者は風俗営業5号許可を必要としないとされます。
こちらは先日の国会質問でも警察庁の生活安全局長が明確に答弁をしていました。
賞品を提供できるケース
遊技の結果に応じて賞品を提供しなければ賞品を提供することは可能です。
クレーンゲーム
主にゲームセンター営業の場合ですが、クレーンゲームでは実質的に賞品を提供することが可能です。
一見、遊技の結果に応じて賞品を提供しているのでは?と思われます。
しかし、あくまでクレーンを操作して賞品が取れるかもしれないゲームを行っているという前提です。
正直微妙な解釈だとは思いますが、上限は小売価格で1,000円までとなっています。
1,000円以内の賞品であれば、風営法上の「賞品」には該当しないという解釈です。
ただし、この解釈はクレーンゲームに限っての話となります。
カジノバーなどのチップで1,000円以内の商品を提供するといったことはできません。
総付景品
厳密には賞品ではなく景品ですが、総付景品(そうづけけいひん)は提供することが可能です。
ベタ付け景品とも呼ばれますが、来店者全員プレゼントなど、もれなく全員に提供される物をいいます。
先着●名様といった提供でも総付景品に該当します。
ただし、提供できる景品の価額は告示で定められています。
取引の価額 | 商品の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
ゲームセンターでの取引価額は各個人でまちまちなので何とも言えません。
参考として同じ風俗営業であるパチンコ店では、団体のガイドラインで以下のルールを制定しています。
提供できる景品
- 菓子類
- 飲料
- ティッシュその他日用雑貨
・総付け景品の価額は200円以下として、ディスカウント価格を含まず市価を基準とする
・提供は月1回
風俗営業4号営業も5号営業も過度に射幸心を煽ってはいけません。
上記の基準を参考にすれば法令違反となる可能性は低いといえます。
最後に
先日の国会質問の中で、98%のアミューズメントポーカー店が風営法に違反しているというデータが提示されていました。
民間の調査ということなので額面通り受け止めることは早計です。
しかし、意図せずに違法営業してしまっているお店が多いことも事実です。
また、ポーカーバーなど比較的新しい業態は法令が追い付いていないことも珍しくありません。
商品提供の方法、トーナメントの方式などは個別のケースで判断されます。
風俗営業5号許可を受けて営業している場合は、再度お店のシステムが違法ではないか確認しておくと安心です。
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