風俗営業は原則として午前6時から夜12時の間のみ営業が許されています。
風営法における深夜時間帯(午前0時から6時)は営業不可ですが、例外として午前0時以降の営業を許可される条件があります。
繁忙期などは1時間でも営業時間が長ければ売上が大きく変わってきますね。

営業時間の延長が認められる場合とは?

風営法第13条では下記のように規定し、深夜営業を規制しながらも例外を認めています。
“特別な事情のある日”と“特別な事情のある地域”として、都道府県の実情に応じて条例で規定すれば営業時間の延長を認めています。

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時まで営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他特別の事情のある日として当該条例で定める日 
  当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日
  午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に
  従い当該条例で定める地域       

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条1項

法律上では延長時間に上限は設けられていませんので、各都道府県の条例によって延長時間が決まります。
ほとんどの都道府県では午前1時を上限としていますが、三重県のようなとんでもない営業が可能な地域もあります。

三重県のオールナイト営業

大晦日に話題になる三重県のパチンコオールナイト営業は、条例で1月1日に限って営業可能時間が午前6時までとなるため、12月31日から1月2日まで、最長で40時間連続営業が可能となっています。(三重県ではパチンコ店の営業可能時間は午前9時~午前0時、年末年始期間は午前1時まで延長となるため)

特別な事情のある日(1項1号)

この中の“習俗的行事”というのは、地域の祭礼などを想定しています。例えば北海道の条例では札幌雪まつりなどが指定されています。お祭りで盛り上がった日は少しくらい営業を延長してもよいですよ、ということです。
“その他特別な事情がある日”とは、年末年始やお盆などが指定されることがほとんどです。国民が開放的な雰囲気になることの多い時期は規制も緩和されます。
“条例で定める地域”に関しては、習俗的行事の場合は祭礼が行われる地域、年末年始などは全域が指定されることが多い傾向です。

特別な事情のある地域(1項2号)

“特別な事情のある地域”とはつまり繁華街のことで、『営業延長許容地域』とも呼ばれています。
風俗営業店や飲食店が密集している地域を想定しているので、逆に住居が集合している地域などでは営業時間を緩和することはできません。下記の「政令で定める基準」に合致している必要があります。

法第十三条第一項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。

 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第二十七条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第一条第二項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域(第二十二条第一号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。

 次に掲げる地域でないこと。

(1) 住居集合地域

(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの

(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね五十メートルを限度とする区域内の地域を除く。)

 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第9条

東京都では主要駅の駅前、神奈川県では横浜市や川崎市の一部のような飲食店が多く集まる地域が指定されています。

東京都の場合

東京都の“特別な事情のある日”は「年末年始」における東京都全域、“特別な事情がある地域”は商業地域のうち営業延長許容地域として条例と規則で規定されています。
延長時間の上限はパチンコ店を除き午前1時です。「年末年始」とは条例規則で12月10日から翌年の1月7日までと定義されています。
つまり東京都では、年末年始の期間は東京都全域『営業延長許容地域』として指定されている地域は毎日午前1時まで営業が可能ということです。

近接する千葉県・神奈川県・埼玉県でも期間に若干の差はありますが、“特別な事情のある日”として「年末年始」、“特別な事情がある地域”として繁華街が指定されており、午前1時までの延長営業が可能となっています。(パチンコ店を除く)

営業時間を延長した場合の措置

深夜は人々が開放的な雰囲気になりやすく、衆人環視も緩み、清浄な風俗環境が害される可能性が高まります。
また、多くの人が睡眠や安静を確保するべき時間帯であることから、本来は営業が禁止されているわけです。
そのような時間に例外的に営業を行うということで、下記のような措置を講じるよう求められています。

迷惑防止措置

深夜に営業を行う場合は「営業所の周辺において他人に迷惑を及ばすことを防止するための措置を講じなければならない」と規定されています。(風営法13条3項)
風俗営業者は下記の措置を講じた上で、従業員に教育したり管理者に教育を行わせる必要があります。

  1. 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
  2. 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
  3. 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
  4. 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
  5. 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

苦情の処理

上記の迷惑防止措置に加え、「営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿を備え付けて必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない」と規定されています。(風営法13条4項)
こちらは努力義務であり、特に様式は決まっていませんが、帳簿を作成した場合は必ず記載しなけらばならない事項があります。

  1. 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
  2. 原因究明の結果
  3. 苦情に対する弁明の内容
  4. 改善措置
  5. 苦情処理を担当したもの

帳簿の保存期間は最終の記載をした日から起算して3年間になります。
帳簿は紙保管でなくても、PC上ですぐに表示することができればデータ保管でも問題ありません。
(弊所では上記の事項に対応したテンプレートもご用意しています。お気軽にご相談ください。)

最後に

営業時間の規制は、社会情勢によって都度変化してきたという経緯があります。
営業時間は今後も延長されていく傾向にあると思いますが、深夜営業が社会に悪影響が大きいと判断されてしまえば、逆に規制が強くなってしまう可能性もあります。
まずは現状で営業可能な時間を把握し、最大限の売上を上げることに注力した上で、深夜営業と安全な娯楽の提供が両立できることを証明していくことが大事ではないかと思います。
そうすればさらなる規制緩和の可能性も開けてくるのではないでしょうか。

お気軽にお問い合わせください。03-6823-5374受付時間 10:00-19:00 [ 日・祝日除く ]

メールでのお問合せはこちら