一般的に風俗営業許可は難易度が高いといわれています。
実際、風俗営業許可申請の大半は行政書士が代行しているのが現状です。
しかし、ご自身でなんとか申請をしたいという需要も一定数あります。
風俗営業許可申請にあたり懸念される事項はだいたい決まっています。
そこで風俗営業許可申請を行う場合につまずくポイントと対処法を解説します。

風俗営業許可の種類

風俗営業とは、下記の表に分類される営業です。

風俗営業許可の種別

キャバクラやホストクラブ、ゲームセンターやアミューズメントカジノなどを営業するには、公安委員会から許可を受けなければなりません。
しかし、接待行為の有無やアミューズメントカジノなど、該当する業種に悩むケースもあります。
近年は、接待行為による無許可営業や賭博行為による摘発も増加しています。
ご自身のお店がどの業種に該当するかを確認しておきましょう。

風俗営業許可はなぜ難易度が高いのか

風俗営業許可の権限者は都道府県の公安委員会になります。
実際の申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
つまり、取締りを行う機関であると同時に許認可の権限者でもあるのです。
そのため、どうしても警察の方の対応は他の行政機関と比較して不親切と思えてしまうことがしばしばあります。(取締り機関としての一面もあるので仕方ないと思いますが)
それでも以前に比べれば親切になっており、対応のすばらしい警察署が多いのですが、中には公務員としてどうかという対応をする警察署もあります。
また、警察へ行くことに対して抵抗がある方は多いでしょう。
そのため、どうしても申請先が警察であるということが心理的なハードルとなっています。

ローカルルール

ローカルルールとは各都道府県や警察署によって独自に定められたルールを言います。
風営法の規制は、各都道府県の条例に委任されている事項が多くあります。
また、法令の解釈が地域や管轄の警察署で変わってくることがよくあります。
そのため、営業する地域の条例を把握し、疑義があればすべて確認しなければなりません。
ただでさえ、情報が少ない中でローカルルールまで把握することは容易ではありません。
苦労して申請書類を提出しても何度もダメだしされ、そのたびに出直していては心も折れてしまいます。

申請書類の作成

風俗営業許可に必要な書類は警察のHPに記載されています。
しかし、HPに記載のない書類を要求されることは日常茶飯事です。
もちろん建設業許可や産業廃棄物処理業許可のような行政からの詳しい手引きもありません。
申請書類の書き方が少しでも違うと申請を受け付けてもらえずやり直しとなってしまいます。
また、添付書類として営業所の図面が必要となります。
この図面は、一定のルールに従って作成する必要があり、建築図面や間取り図などで代用することは非常に困難です。
手書きでも作成できないことはありませんが、警察が納得する図面を作成するには相当の手間がかかってしまいます。
弊所では外注することなく、CADソフトで図面を作成していますので素早く確実な図面作成が可能です。

風俗営業ができる場所が限られる

まずは物件を決める必要がありますが、風俗営業はどこでも営業できるわけではありません。

営業しようとする場所の用途地域や周辺の保全対象施設の調査が必要となります。
保全対象施設とは、「良好な風俗環境を保全する必要がある施設」をいい、具体的には学校や病院などのことです。
営業所から保全対象施設までの距離によっては、風俗営業許可は受けることができません。
さらに、都道府県の条例によって距離制限や対象施設はまちまちです。
それらをすべて調べ上げ、自分の足と目で確認する必要があります。

保全対象施設の調査には多大な時間と手間がかかります。
しかし、物件を賃貸した後に「風俗営業ができない場所だった」ですむ問題ではありません。
保全対象施設の調査は確実に慎重に行う必要があります。

営業所の構造

風俗営業の営業所の構造には一定のルールがあります。
風営法の規定に逸脱した構造で申請をしても許可を受けることはできません。
客室の床面積や設備などに基準があり、例えばVIPルームのような客室は自由に設置できません。

また、消防法や建築基準法の規定に適合している必要もあります。
避難経路や器具、防火体制などがととのっているか確認しましょう。

場合によっては、あらためて消防署への申請が必要なケースもあります。
つまり、風営法だけではなく消防法、建築基準法の知識も必要です。

物件の権利と使用承諾

風俗営業の営業所が自己所有であれば問題ありませんが、たいていの場合は賃貸となります。
この場合、建物の所有者から風俗営業を行ってもよいという承諾が必要となります。
承諾が得られない物件の場合、許可を受けることを断念せざるをえません。
物件選定の段階から風俗営業が可能かということを必ず確認しておきましょう。
また、承諾がとれたとしても権利関係が複雑なケースが多々あります。
転貸借、サブリース、不動産信託といった契約があった場合、整合性のとれる書類を作成する必要があります。

風俗営業ができる者

風俗営業許可は誰でも受けることできるわけでありません。
性風俗特殊営業や深夜における酒類提供飲食店営業では人的要件はありませんが、風俗営業許可は欠格要件が規定されています。

法人で許可を受ける場合は、役員全員の確認が必要です。
また、管理者を設置する営業では、管理者に対してもチェックしなければなりません。

最後に

風俗営業許可申請を行うにあたり、よくつまずくポイントをあげてみました。
これらを営業開始前の忙しい時期に行う必要があります。
とてもやってられないと思ったら迷わず専門家に依頼しましょう。
要件に合致していれば確実に許可を取得することができ、ご自身は本来の業務に専念することができます。
もちろん費用がかかってしまうのでご自身でチャレンジされることもありです。
今後、営業していくにあたり、風営法の知識は申請することで理解が深まります。
しかし、その手間や時間をかけたくない方は弊所までご相談ください。
申請にかかる時間を他の業務にあてることができ、短時間で営業を開始することができます。
また、営業開始後も風営法のリスクヘッジまで親身にサポートいたします。

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