新宿区といえば世界でも有数の繁華街です。
歌舞伎町には多くの飲食店や風俗営業の許可を受けたお店が密集しています。
キャバクラやホストクラブ、カジノバーなど多様なお店が混在しています。
風俗営業の許可は、各都道府県の条例や管轄の警察によって解釈によって判断されます。
特に新宿のような繁華街は、警察も取締りを強化する地域でもあります。
そこで新宿区で風俗営業の許可を受けるためのポイントを解説します。

新宿区で風俗営業ができる場所

まず頭に浮かぶのは歌舞伎町、新宿三丁目といった地区です。
キャバクラやホストクラブ、メンズコンカフェといった飲食店が密集しています。
また、高田馬場や大久保といった近隣の地域も飲食店が多くあります。
こういった地域は、商業地域として指定されている場所がほとんどです。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。

商業地域とは、都市計画法で定められた13種類の用途地域の一つです。
各種制限の規制が一番緩いため、風俗営業許可を伴うお店の出店に適した地域です。
新宿区で用途地域を確認するには→新宿区都市計画部 都市計画課
バーなどの接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合は住居系用途地域で営業できません。

新宿区での立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

東京都の風俗営業許可の距離制限

新宿駅周辺の保全対象施設

新宿駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。

東京都立大久保病院(病院) 東京都新宿区歌舞伎町2丁目44ー1
中央図書館区役所内分室(図書館) 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

上記の施設は繁華街のど真ん中の立地ですが、新宿区では下記の特例地域があります。

特例地域

距離制限の例外として、東京都では保全対象施設からの距離にかかわらず許可を受けることができる地域があります。
新宿駅周辺では下記の地域が指定されています。

歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番から46番)新宿3丁目

つまり、上記の地域で営業する場合は保全対象施設を考慮する必要はありません。

高田馬場駅周辺の保全対象施設

高田馬場駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。

保育所まぁむ高田馬場駅前園(認可保育所) 新宿区高田馬場3ー1ー5 花川第2ビル1・2F
「さかえ通り」という飲食店が多く集まる場所にあるので注意が必要です。

新大久保駅周辺の保全対象施設

高田馬場駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。

百人町児童館(児童福祉施設) 新宿区百人町2-18-21

新宿区で風俗営業や飲食店営業を始めるための手続き

立地制限をクリアした後は、行政に対してキャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。

新宿区の飲食店営業許可の申請先 
新宿区保健所
〒160-0022
 新宿区新宿5-18-21
電話:03-3209-1111

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。

新宿駅・新大久保周辺の風俗営業許可の申請先
新宿警察署 生活安全課
〒160-8314
東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
電話:03-3346-0110
管轄区:新宿3丁目(15番、17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)新宿5丁目(12番から14番の各一部、18番の一部)新宿6丁目から7丁目歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)歌舞伎町2丁目西新宿1丁目から8丁目北新宿1丁目から4丁目余丁町(8番の一部)大久保1丁目から3丁目百人町1丁目から3丁目

高田馬場駅周辺の風俗営業許可の申請先
戸塚警察署 生活安全課
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話:03-3207-0110
管轄区:戸塚町1丁目西早稲田1丁目西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)西早稲田3丁目高田馬場1丁目から4丁目百人町4丁目戸山3丁目(21番)下落合1丁目から4丁目上落合1丁目(30番を除く)上落合2丁目から3丁目西落合1丁目から4丁目中落合1丁目から4丁目中井1丁目から2丁目

中野区の内東中野5丁目(30番)

風俗営業許可に必要な書類

風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して申請する必要があります。
また、申請の際には事前に予約することを忘れないようにしましょう。
(新宿警察署は一部の届出で不要)

風俗営業許可に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

深夜における酒類提供飲食店営業を開始する場合は、新宿警察署独自の誓約書の提出が必要です。
ガールズバーやコンカフェなどを始める場合には注意しましょう。

新宿区で営業開始後の注意点

新宿区に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。
弊所では、ご依頼のお客様には従業者名簿や苦情処理に関する書類を提供しています。

新宿区の営業延長許容地域

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、新宿区では営業延長許容地域に指定されている地区があります。
新宿区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。

新宿区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町

新宿区での客引き行為

新宿区では新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例が施行されています。
この条例により客引き、スカウト、客待ち行為が禁止されます。
居酒屋やカラオケ店なども対象となることに注意が必要です。
ただし、不特定多数の人にティッシュやチラシを配布することまでは禁止されません。

最後に

新宿区でのキャバクラなどの風俗営業許可に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
新宿区は都内でも最大級の繁華街であり、チャンスの多い街です。
新宿区で風俗営業を始めたい方は是非ご相談ください。

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