池袋は東京の副都心として新宿、渋谷に並ぶ代表的な繁華街です。
池袋駅の乗降者数は都内でもトップ3に入り、多くの路線が乗り入れています。
2027年から再開発事業も計画されており、今後もさらに発展していくエリアとして注目されています。
また、飲食店や風営法に基づく営業を行っているお店の数も都内でトップクラスです。
風俗営業の許可は、各都道府県の条例や管轄の警察によって解釈によって判断されます。
必要な書類や判断基準が各地で異なるケースが多くあります。
そこで池袋で風俗営業の許可を受けるためのポイントを解説します。

池袋で風俗営業ができる場所

池袋駅周辺は主に東口と西口周辺が繁華街となっています。
キャバクラやガールズバー、店舗型・無店舗型性風俗店などが多く営業しています。
このようなお店の立地は、商業地域として指定されている場所がほとんどです。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。

商業地域とは、都市計画法で定められた13種類の用途地域の一つです。
各種制限の規制が一番緩いため、風俗営業許可を伴うお店の出店に適した地域です。
豊島区で用途地域を確認するには→豊島区都市計画課都市計画グループ
バーなどの接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を行う場合は、住居系用途地域では営業できません。

池袋駅周辺での立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の一定距離内に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

東京都の距離制限

池袋駅周辺での保全対象施設

池袋駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。

グローバルキッズ池袋駅前保育園(認可保育所) 豊島区西池袋1-17-1 東京都豊島合同庁舎1階
西池袋そらいろ保育園(認可保育所) 豊島区西池袋2-25-20

池袋で風俗営業や飲食店営業を始めるための手続き

立地制限をクリアした後は、行政に対してキャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。

池袋駅周辺の飲食店営業許可の申請先 
池袋保健所 食品衛生グループ
〒170-0013
 東京都豊島区東池袋4-42-16池袋保健所2階
電話:03-3987-4177

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。
池袋駅周辺は住所によって管轄警察署が異なります。

池袋駅周辺の風俗営業許可の申請先
池袋警察署 生活安全課
〒171-0021
東京都豊島区西池袋一丁目7番5号
電話:03-3986-0110
管轄区:東池袋1丁目東池袋2丁目(49番から63番)東池袋3丁目(2番から15番)東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)南池袋1丁目(20番から29番)南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)池袋4丁目上池袋1丁目(8番から10番)上池袋2丁目から4丁目池袋本町1丁目から4丁目西池袋1丁目西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)西池袋3丁目西池袋4丁目(1番から18番)西池袋5丁目(25番から28番を除く)目白3丁目(29番)目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

池袋駅周辺の風俗営業許可の申請先
目白警察署 生活安全課
〒171-0031
東京都豊島区目白2丁目10番2号
電話:03-3987-0110
管轄区:東池袋4丁目(1番から4番)東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)南池袋1丁目(20番から29番を除く)南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)南池袋3丁目から4丁目雑司が谷1丁目から3丁目高田1丁目から3丁目目白1丁目から2丁目目白3丁目(29番を除く)目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)目白5丁目西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)西池袋4丁目(1番から18番を除く)西池袋5丁目(25番から28番)池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)南長崎1丁目から6丁目長崎1丁目から6丁目千早1丁目から4丁目要町1丁目から3丁目千川1丁目から2丁目高松1丁目から3丁目

池袋駅周辺の風俗営業許可の申請先
巣鴨警察署 生活安全課
〒170-0004
東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
電話:03-3910-0110
管轄区:駒込1丁目から7丁目巣鴨1丁目(16番の一部を除く)巣鴨2丁目から5丁目北大塚1丁目から3丁目南大塚1丁目から3丁目西巣鴨1丁目から4丁目上池袋1丁目(8番から10番を除く)東池袋2丁目(49番から63番を除く)東池袋3丁目(2番から15番を除く)東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)

風俗営業許可に必要な書類

池袋で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して申請する必要があります。
また、申請の際には事前に予約することを忘れないようにしましょう。

風俗営業許可に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、警察署独自の誓約書があるので注意が必要です。

池袋で営業開始後の注意点

池袋に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。
弊所では、ご依頼のお客様には従業者名簿や苦情処理に関する書類を提供しています。

池袋の営業延長許容地域

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、豊島区では営業延長許容地域に指定されている地区があります。
豊島区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。

豊島区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目

池袋での客引き行為

豊島区では豊島区客引き行為等の防止に関する条例が施行されています。
この条例により、風営法に規定する営業だけでなく飲食店やカラオケ店も対象となっています。
また、池袋駅周辺は重点地区として、東池袋1・3丁目、南池袋1丁目、池袋1・2丁目、西池袋1・3丁目が指定されています。
そのため、パトロール員が巡回しており、違反があれば指導されます。

最後に

池袋でのキャバクラなどの風俗営業許可に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
池袋駅周辺は都内でも有数の繁華街で集客も期待できます。
煩雑な手続きを専門家に依頼して本業に集中したい方は是非ご相談ください。

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