レストランなどに行って、メニュー表に料金の記載がなかったり”時価”となっていたら誰でも不安になるものです。
飲酒を伴う歓楽や射幸心を売り物とする風俗営業においては、料金の表示があいまいだと特にトラブルが生じやすい営業です。
そこで風営法では、料金の表示に関して法令で規制しており、営業によっては遊技料金の上限まで定められています。
法令違反に問われないためにも正しい「料金の表示」を確認しましょう。

風俗営業者の遵守事項

料金の表示に関しては、風営法第17条に規定されています。

風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条

料金を明示して客の見やすいところに表示することは、風俗営業者の遵守事項として規定されています。

風営法では料金の表示に関しては規定をおいていますが、高額な料金設定や従業員による料金の立替などは規制していません。(パチンコ店や雀荘は遊技料金の規制あり)
極端な話、高額な料金設定であっても事前に表示されていれば風営法に抵触することはありません。
(ただし、ぼったくり条例などの規制の対象にはなり得ます)
最近では、いわゆる”売掛”に関するトラブルが問題となっています。
しかし、正当なサービスの対価であれば違法とはなりません。

料金を表示する方法

料金の表示方法は、「国家公安委員会規則で定めるところにより」とあり、国家公安委員会規則第33条で規定されています。

国家公安委員会規則第33条
  1. 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(料金表等)を客に見やすいように掲げること
  2. 客席又は遊技設備に料金表等を客にみやすいように備えること
  3. 注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと

上記のいずれかの方法によらない方法で表示しても「料金を表示している」ことにはなりません。
具体的には、メニューブックや料金を表示した看板を壁に掲示したり、テーブルに備え付ける必要があります。また、パチンコ店やゲームセンターでは遊技機や遊技設備に料金を表示していることが一般的です。

料金として表示する項目

料金として表示義務の対象となる項目は、国家公安委員会規則第34条で規定されています。

営業の種別ごとの料金として表示義務の対象となる項目
国家公安委員会規則第34条

対象となる項目は、施設利用等の対価又は負担として支払う料金です。
セット料金やフードメニュー、テーブルチャージ、遊技場であれば遊技料金や利用料になるでしょう。
風営法では上記以外の項目の表示義務はありません。
しかし、多くの都道府県の条例では、「飲食に係る料金その他名目のいかんを問わず、客が支払うべき一切の料金」に対して表示を義務付けていることが多いので条例まで確認しましょう。
キャバクラやホストクラブなどでのサービス料やTAX等についても表示義務があります。
また、立入り調査が入った際には料金表示があるか否かは必ず確認されます。

料金表示の有無は、接待行為などと比べて明確な違反と判断されやすいものです。
無駄な処分を受ける前に必ず店内の見やすい場所に掲示しておきましょう。

東京都の場合

東京都では「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(ぼったくり条例)で以下のように規定して、表示すべき料金は、施設利用等の対価又は負担として支払う料金に限定されません。

(料金等の表示)

第三条 指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。

一 当該営業に係る料金(当該営業所で当該指定性風俗営業等を営む者の従業者がその提供する第二条第一項第一号に規定する役務(風適法第二条第六項第一号に掲げる営業に係るものを除く。)の対価として受け取る一切の料金を含む。以下同じ。)

二 違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭(前号に掲げるものを除く。以下「違約金等」という。)に関する定めがある場合にあっては、その内容

性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第3条

4号営業(パチンコ店、雀荘等)の遊技料金等の規制

4号営業は射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業です。
飲食店の場合、料金自体に関する規定はありませんでしたが、4号営業は過度に射幸心をそそるおそれがあるため、上記の規制に加え遊技料金等の規制があります。

第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条

国家公安委員会規則で定める基準

国家公安委員会規則では、雀荘、パチンコ店等ごとに料金の上限、賞品の提供方法が定めれています。
料金の上限なので、高くすることはできませんが安くすることは可能です。
パチンコ店で1円パチンコや5円スロットを営業することはOKということです。

雀荘

雀荘の場合は風営法23条で遊技の結果に応じて賞品を提供することことが禁止されていますので、賞品に関する規制はありません。

雀荘の遊技料金の上限
全自動式 600円/1人  2,400円/台
その他  500円/1人  2,000円/台
国家公安委員会規則36条1項1号

パチンコ店等

パチンコ店等は賞品の提供が認められていますので遊技料金の上限に加え、提供方法に関する基準、賞品の価格の最高限度も定められています。
漫画の「カイジ」に出てくるようなパチンコ台は現実では違法な営業となってしまいます。

パチンコ店等の遊技料金の上限
国家公安委員会規則36条1項2号

遊技料金には場所の利用料、設備の利用料、従業員のサービス料が含まれます。
その他の遊技機とは、スマートボール等を指しますが、設置台数も少ないのでここでは割愛します。
じゃん球やアレンジボールも都内ではほぼ見かけることはありませんが…

賞品とは

4号営業における賞品とは、遊技の結果に応じて提供される物品のことです。
有体物に限られますので不動産や債券など、実体のないものは認められません。
現金と有価証券は有体物ですが、そもそも賞品としての提供は禁止されています。(風営法23条1項1号)
パチンコ屋では景品と呼ばれることが多いのですが、パチンコはあくまで「遊技」なので玉を多く獲得した技術に対する「賞」であり、おまけの意味合いの強い景品とは区別されます。

賞品の提供方法(国家公安委員会規則36条2項)

パチンコ屋等は「等価交換の原則」、射的や輪投げに対しては、あらかじめ表示されている物品と同一の物を提供することが求められます。
「等価交換の原則」とは、換金率の話ではなく、遊技の結果として獲得した玉数の価値と提供される賞品の価値が同等でなければならないということです。
さらにパチンコ屋等では、日常生活の用に供する物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取り揃えておく必要があり、業界団体でガイドラインを策定しています。
等価交換の原則により一般賞品は定価販売と変わらないため、現状は99%の客が特殊景品(賞品)に交換している状況です。

賞品の価格の最高限度額(国家公安委員会規則36条3項)

賞品の価格の最高限度は、9,600円に消費税相当額を加えた金額を超えないことになっています。
一般賞品に関しては6,000円に引き下げるという案もありましたが見送られました。
特殊景品(賞品)には本物の金が使用されているので、最近の金相場の上昇で取扱いに苦慮しているようです。

違反した場合

17条の料金の表示義務に違反した場合は指示処分のみで罰則はありませんが、指示処分に違反すると営業停止命令となるケースもあります。
19条の遊技料金等の規制に違反行為があった場合は、原則として指示処分前置の上で、10日以上80日以下の営業停止命令です。(罰則なし)

最後に

お酒や射幸心が絡む営業にはトラブルがつきものです。
あらかじめ、お店のシステムを説明して料金表示をしっかりと行っておけば、このようなリスクは大幅に低減できます。
また、料金表示は風俗営業者が遵守すべき事項であり、許可申請の段階でもメニュー表の有無やお店のシステムは警察から確認されるポイントです。
無用なトラブルを避ける意味でも料金の表示方法や規制をもう一度確認しておきましょう。

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