亀戸は、錦糸町・亀戸副都心として東京都の7つの副都心のひとつです。
JR総武線と東武線が使用可能で交通の便が非常に良い街です。
もちろん飲食店も数多くあり、近年ではホルモンの聖地とも呼ばれています。
また、深夜まで営業している飲食店やキャバクラ、アミューズメントバーなどバリエーションも豊富です。
そこで亀戸で飲食店や風俗営業を行うためのポイントを解説します。

亀戸で風俗営業ができる場所

亀戸は北口も南口も飲食店が多く営業しています。
狭い路地にお店が密集していて非常に活気があります。
亀戸駅前は広い範囲が商業地域として指定されています。
しかし、第2種特別工業地区や住居系地域と隣接している地域も多くあります。
第2種特別工業地区では風俗営業が制限されるため、注意が必要です。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。

商業地域とは、都市計画法で定められた13種類の用途地域の一つです。
各種制限の規制が一番緩いため、風俗営業許可を伴うお店の出店に適した地域です。
亀戸(江東区)で用途地域を確認するには→江東区都市整備部 都市計画課
バーなどの接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合は住居系用途地域で営業できません。

亀戸での立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

亀戸の保全対象施設

亀戸駅周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。

ポピンズナーサリースクール亀戸(認可保育所) 江東区亀戸六丁目31-1
かめ・うさぎ児童遊園(児童厚生施設) 江東区亀戸二丁目21-13

亀戸駅前は大型商業施設の開業に伴い、新たなマンションが多く建設されています。
最近ではタワーマンションの低層階に保育施設が入所するケースが目立ちます。

かめ・うさぎ児童遊園は駅前の一等地にあるため、風俗営業許可を受けるときは注意が必要です。
亀のモニュメントのある有名な公園とつながっているので、敷地の確認は慎重に行いましょう。
ちなみに児童遊園と呼ばれる施設は東京都では84か所しかありません。(令和3年8月現在)
しかもその大半は東京都下に存在します。

児童遊園とは?

児童遊園とは児童福祉法40条で規定される屋外型の児童厚生施設です。
ちなみに屋内型の施設は児童館のことになります。
東京都で保全対象施設となり得る施設は、児童福祉法7条に規定される施設に限定されます。
児童厚生施設は児童福祉法7条に規定された施設です。
つまり、児童遊園は保全対象施設ということになります。
ただし、児童遊園という名称の公園は数多くあり、普通の公園との区別は困難です。
児童厚生施設である児童遊園のみが保全対象施設となるため、名前だけで判断せずにひとつひとつ確認が必要です。

亀戸で風俗営業や飲食店営業を始めるための手続き

立地制限をクリアした後は、行政に対してキャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。

亀戸(江東区)の飲食店営業許可の申請先 
江東区保健所生活衛生課 食の安全係
〒135-0016
東京都江東区東陽二丁目-1-1
電話:03-3615-7171

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。

亀戸の風俗営業許可の申請先
城東警察署 生活安全課
〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110
管轄区:亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)、南砂3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2~3丁目

風俗営業許可に必要な書類

亀戸駅周辺で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して城東警察署に申請する必要があります。
また、申請の際には事前に予約することを忘れないようにしましょう。

風俗営業許可申請に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

亀戸で営業開始後の注意点

亀戸に限らずですが、従業者名簿の作成・保管は必須です。
なぜなら、立ち入り検査が入った時に真っ先に確認される事項だからです。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。

亀戸の営業延長許容地域

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、亀戸駅周辺では営業延長許容地域に指定されている地区があります。
江東区では下記の地域で午前1時までの営業が認められます。

江東区で午前1時まで営業が可能な地域(商業地域に限る)

永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目

亀戸での客引き行為

江東区では独自に客引き行為等の禁止に関する条例は制定されていません。
しかし、東京都の迷惑防止条例で亀戸五丁目と六丁目が規制区域に指定されています。
違法に客引き行為を行った場合は50万以下の罰金など罰則があります。

最後に

亀戸駅周辺でのキャバクラなどの風俗営業や飲食店の開業に関して解説しました。
特に風俗営業許可を受ける場合は人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
また、亀戸は、私が学生時代に水商売のアルバイトをしていたこともあり思入れのある場所です。
交通の便の良さや周辺のお店の充実度など、非常に住みやすい街です。
亀戸で風俗営業や飲食店を開業しようとお考えの際は是非弊所までご相談ください。

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