船橋市は政令市ではありませんが人口約65万人と千葉県で二番目の規模の中核市です。
特に船橋駅周辺は千葉県でも有数の繁華街が広がります。
また、西船橋駅は5路線が乗り入れる県内最大のターミナル駅です。
そのため、飲食店や風俗営業を行うお店も多く営業しています。
そこで船橋駅、西船橋駅周辺を中心に船橋市で風俗営業許可を受けるポイントを解説します。

船橋市で風俗営業ができる場所

船橋市で特に飲食店などが多く集まる地域は船橋駅と西船橋駅周辺です。
(津田沼駅周辺も繁華街ですが、習志野市と市境があるので別の機会でとりあげます)
船橋駅周辺は再開発が繰り返されたエリアと昔ながらの商店街が混在しています。
そのため、店舗型性風俗店からキャバクラ、バーなど、バリエーションに富んだお店が営業しています。
メインとなる地域は、JR船橋駅から京成船橋駅にかけての本町1丁目、四丁目付近になります。
また、西船橋駅も北口を中心に繁華街が広がっています。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。

商業地域とは、都市計画法で定められた13種類の用途地域の一つです。
各種制限の規制が一番緩いため、風俗営業許可を伴うお店の出店に適した地域です。
船橋駅前も西船橋駅前も商業地域に指定されているエリアが大半です。
しかし、住居系地域も隣接しているので注意が必要です。
船橋市で用途地域を確認するには→船橋市都市計画課
接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合は住居系用途地域で営業できません。

船橋市の立地制限

キャバクラなど風俗営業を行う場合は厳しい立地制限を受けます。
そのため、許可を受けようとするお店の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。

具体的な距離制限は都道府県の実情にあわせて条例で定められます。
そして千葉県の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。

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第二種地域とは商業地域のことです。
各都道府県で距離制限はまったく違うことがあるので注意が必要です。

船橋駅、西船橋駅周辺の保全対象施設

保全対象施設の周辺では風俗営業を行うことができません。
船橋駅、西船橋周辺の保全対象施設の一例として下記の施設があります。

・船橋駅周辺
船橋市立船橋小学校 千葉県船橋市本町4丁目17-20
船橋市立中央図書館 千葉県船橋市本町4丁目38-28
そらまめこども園船橋駅前 千葉県船橋市本町一丁目30-1

・西船橋駅周辺
山口病院 千葉県船橋市西船五丁目24-2
船橋市西図書館 千葉県船橋市西船一丁目20-50

ただし、船橋駅前は再開発事業が多く予定されています。
今後、新たに保全対象施設が設置される可能性はあります。
風営法では、まだ存在していない保全対象施設も対象となることがあります。
そのため、保全対象施設の設置予定まで含めて調査する必要があります。

船橋市で風俗営業や飲食店営業を始める手続き

立地制限をクリアした後は、行政に対してキャバクラやガールズバーなど、営業の業態に応じて許可申請や届出を行います。

飲食店営業許可

キャバクラやガールズバーなどでも、飲食を提供するのであれば飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所に申請します。
船橋市は保健所政令市なので船橋保健所が管轄になります。

船橋市の飲食店営業許可の申請先 
保健所衛生指導課 食品指導係
〒273-8506
千葉県船橋市北本町1-16-55
電話:047-409-2594

風俗営業許可申請

キャバクラなどの接待を伴う飲食店の場合、風俗営業許可も必要です。
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。
船橋市本町、西船を管轄する警察署は船橋警察署になります。

船橋市の風俗営業許可の申請先
船橋警察署 生活安全課
〒164-0011
千葉県船橋市市場四丁目18-1
電話:047-435-0110

風俗営業許可に必要な書類

船橋駅、西船橋駅周辺で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して船橋警察署に申請する必要があります。
また、申請の際には事前に予約することを忘れないようにしましょう。

風俗営業許可申請に必要な書類
  • 許可申請書別記様式第1号
  • 営業の方法を記載した書類別記様式第2号)
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図(求積、照明、設備図)及び営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 市区町村の発行する身分証明書
    管理者及び法人の場合は役員全員
  • 誓約書
  • 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

船橋市で営業開始後の注意点

船橋市に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。
なぜなら、立ち入り検査が入った時に真っ先に確認される事項だからです。

その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。

船橋市で営業時間延長ができる場合

風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
千葉県で午前1時まで営業時間の延長が許容される地域は千葉市中央区の一部だけです。
しかし、千葉県全域で1月1日~8日、12月25日~31日は午前1時まで営業可能です。

船橋市での客引き行為

船橋市では独自に客引き行為に関する条例が定められています。
この条例で船橋駅、西船橋駅周辺は規制区域に指定されています。
規制区域:船橋駅周辺 西船橋駅周辺
違法な客引き行為等があった場合、行政指導や過料(5万円以下)の対象となります。

最後に

船橋市でのキャバクラなどの風俗営業や飲食店の開業に関して解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
千葉県出身の筆者にとって船橋市はなじみの深い地域です。
特に船橋駅前は再開発や西武百貨店の閉店などで様変わりしています。
そのため、風俗営業許可を受ける場合は慎重な調査が必要です。
煩わしい手続きを任せたい、適正に営業したいという方は是非ご相談ください。

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