世の中で、いわゆる夜のお店と呼ばれる飲食店はたくさんあります。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、ガールズバー等々…。
これらの店名は風営法で決まっているわけではありませんが、ある程度の認識に基づいているとも言えます。
お店の形態のよってどのような許可や届出が必要かを解説します。

夜のお店の分類

一口に夜のお店といっても様々ですが、一般的なイメージだと下記のような感じではないでしょうか。

キャバクラ、ラウンジ

指名制度があり、ボックス席でキャストが隣に座って接客する。
セット料金で格安から高級まであり、目的はキャストとの会話がメイン。
客層とキャストの年齢層は幅広いが、どちらかという若いキャストが多い。
ラウンジはキャバクラと比較すると落ち着いていて高級なイメージの店が多い。

スナック

ママと呼ばれる女将がいて、カウンター越しでの接客がメイン。
時間無制限で料理とお酒を楽しめるお店も多い。
客層とキャストの年齢層は高め。

ガールズバー

基本的にはカウンター越しのみの接客。
お店によっては指名制度もあるが、料金は比較的リーズナブル。
客層とキャストの年齢層はかなり若め。

コンセプトカフェ・メイド喫茶

コスプレや世界観など設定したコンセプトに沿った接客をする。
飲食店なので、キャストは飲み物や食事を運んだり提供するといった通常の接客しかできない。

風営法上の区分

飲食店における風営法上の区分は、上記のようなお店の名称自体は関係なく、“接待行為”があるか否かで風俗営業許可が必要かが判断されます。

夜のお店というイメージの少ないメイド喫茶でも、接待行為を行うならば「1号営業」の許可が必要になります。
ただし「1号営業」の許可を受けると深夜時間帯の営業はできません。うちはガールズバーだから深夜まで営業できるよと言っても、接待行為の実態があれば無許可営業ということになります。
風俗営業許可は許可が出るまで約3カ月かかりますが、営業しながら申請できるケースもあります。

もし、ご自分のお店で接待行為が行われていると思ったら風俗営業許可を検討しましょう。

接待行為か否か

最近ではコンカフェやメイド喫茶で接待行為を行ってしまい、無許可営業の摘発が増えています。
接待行為か否かについては、明確な基準があるわけではありません。しかし取り締まる側が重視しているポイントはあります。

突っ込まれやすいポイントとしては、下記のようなものがります。

・ボックス席
・キャストの指名制度
・ドリンクバック
・高額な飲食料金


ボックス席があれば特定のお客に対しての接客を疑われますし、指名制度やドリンクバックがあれば飲食が主な目的というよりキャストが目当てだと思われます。また、お酒のボトルの料金設定が何万円もすると通常の接客の対価としては見られず、特別な接客を行っているのではないかと思われることが普通です。
接待を伴う飲食店か、通常の飲食店かという判断は、「来店の目的がどこにあるか」ということがポイントになります。

実態に合った許可を

「風俗営業許可」を取得して0時(1時)でお店を閉めるか、接待行為は行わずに深夜まで営業をするかはお店の自由です。しかし「風俗営業許可」を受けずに接待行為を行ってしまえば無許可営業になります。
バレていないようだから、どこもやっているから大丈夫…という感覚は大変危険です。
警察も実態は把握しているので、いずれ必ず摘発されます。
サービス内容や許可に関して、ご心配な点がありましたら専門家にご相談ください。

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