最近、風営法や売春防止法違反で摘発されるケースが増えています。
上場企業である中野のまんだらけも禁止地域営業で摘発されてしまいました。
摘発される店舗はやはり理由があります。違法行為はもちろん許されませんが、摘発されないためにできることはたくさんあります。
無許可営業
許可を受けずに風俗店を営業すると、風営法において最も重い2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又は併科になります。
先日のケースでは許可取得が「めんどくさい」という論外な理由もありましたが、一番多いのが、普通の飲食店や深夜酒類飲食店として営業しているのに接待行為を行ってしまうケースです。接待行為ができるのは風俗営業1号許可のみです。最近はコンカフェやメイド喫茶の摘発が目立ちます。コンカフェやメイド喫茶で風俗営業許可を受けているケースは多くありません。前述の飲食店許可や深夜酒類提供飲食店の届出がされていればいいほうです。そのようなお店でキャストの指名制度やキャストドリンクがあるなど、キャバクラなどと変わらないような営業と、客引きのような行為が目立っていたので警察も動いたのではないかと思います。よく話題に上がる接待に関しては解釈運用基準で具体的な行為が記載されていますが、警察の解釈は非常に難しいといえます。私は簡潔に人間の下心を刺激するような接客を行っていれば接待という認識で考えています。例えば寿司屋のカウンターで大将と長時間会話をしていても接待にあたるとは思えません。しかし、露出の多い服装をした若い女性店員と長時間会話をしていると接待行為の可能性がでてきます。これは極端な例ですが、カウンター越しだからとか時間の問題ではなく、目的が飲食なのかそれ以外なのかということが営業全体をみてどちらに比重が寄っているかだと思います。
禁止地域営業
もうひとつ多いのが風俗営業が禁止されている地域で性風俗特殊営業を営んでしまい、禁止地域営業の罪に問われるケースです。
こちらも2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金または併科です。
最近、特に目立つのがメンズエステとよばれるサロンで性的なサービスを行ってしまうことです。
通常のエステ店であれば性風俗営業の届出はいりませんし特別な資格も必要ありません。しかし健全なサロンを隠れ蓑にして実態は性風俗店として営業している違法店舗が後を絶ちません。
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
風営法第2条6項2号
風営法では店舗型性風俗特殊営業として上記のように規定しています。メンズエステの場合はお客に接触することは避けられないですが、「客の性的好奇心に応じて」しまうと性風俗特殊営業に該当してしまいます。性的好奇心に応じての解釈次第ですが、セラピストの服装やサービス内容、サイトの誘導方法などで総合的な判断がされているようです。メンズエステで派遣型でない場合は普通のマンションの一角で開業するケースが多いのですが、この要件に該当していると店舗型性風俗特殊営業の届出が必要となります。店舗型性風俗店は現在の法令ではほとんどの地域が禁止地域に指定されており、新規の出店は極めて難しいものとなっています。健全なサロンとして営業していても、お客が性的サービスを強要するケースもあります。いわゆる本番行為を行ってしまった場合は、状況によってはお客も従業員も売春防止法違反に問われる可能性があります。
風営法の届出をしていないのであれば性的サービスはないことを明示して従業員にも徹底させることで後々のリスクを低減させることができます。
また、そういったサービスを提供するのであれば、派遣型として届出をするといった法令に則ったかたちで営業する選択肢を検討する必要があります。
賭博罪
摘発事例として多いのは海外のオンラインカジノゲームを設置して換金行為を行っているお店や闇カジノとよばれるようなお店です。こういったお店は広告もせず看板も掲げずひっそりと営業しています。もし警察の立入があった場合はお店もお客も現行犯で賭博罪に問われてしまいます。
このようなお店は当然に違法なので論外ですが、最近増加傾向のアミューズメントカジノとよばれるお店も知らず知らずのうちに違法だったということがあるので注意が必要です。
まず、もちろんお店で使用しているチップを換金してしまえばアウトですが、参加費を取ってトーナメントを開催して賞品を出してしまうと賭博行為にあたることがあります。
例えば参加者がお金を出し合って、トーナメントで勝敗を争い、拠出したお金を賞金として取り合いをしたら賭博行為に該当する可能性があります。
また、アミューズメントカジノは風俗5号営業として許可を受けているので遊技の結果に応じて賞品を提供してはいけません。お店のチップを景品などと交換することは風営法違反です。
本物のカジノを楽しみたい方はいつになるやらですが、日本でカジノが営業する日まで待ちましょう。
まとめ
風俗営業の管轄は警察(公安委員会)ですので摘発するとなったらすぐに実行されてしまいます。
みんなやってるからとかこのくらいならといった言い訳は一切通用しません。
そうはいっても何度も指導を行ったが改善されないなど、よほど悪質でない限りはいきなり重い処分が科されることは稀です。
警察は違法行為をしっかりと把握しています。ある程度お目こぼしが許されていますが、他の軽微な違反行為で目をつけられていると厳しい追及を受けやすい状況となってしまいます。
不意な摘発を受けないためには日頃から基本的な事項を確認しておくことと、適切な許可を受けることが大事です。