風営法に関連するニュースをチェックしていると、年少者を雇用したとしてガールズバーやキャバクラが摘発されたというニュースをよく見ます。
年少者の雇用は論外ですが、未成年や高校生がキャバクラで働くことは可能でしょうか?
ここでは気を付けるポイントやメリット、デメリットなどを解説したいと思います。

※未成年=20歳未満 年少者=18歳未満とします

風営法と未成年

風営法では青少年の健全な育成を目的に掲げているので未成年や年少者の保護に関しては厳しく規制しており、下記の制限が設けられています。

風営法における制限
  • 未成年者は許可申請者や管理者になれない(相続などで例外あり)
  • 18歳未満の者に接待行為をさせること
  • 18歳未満の者に午後10時から翌6時までにおいて接客行為をさせること
  • 18歳未満の者を客として立ち入らせること(ゲームセンターなどでは例外あり)
  • 20歳未満の者に酒類またはたばこを提供すること

未成年を雇用するメリット

キャバクラなどにおいて未成年のキャストというのは、お店にとって売上面で多大な貢献をしてくれる可能性があります。
風俗業界では「未経験」や「初心者」というワードはお客さんに対する訴求力が高いといわれます。
未成年を雇用することにより、お店にとって非常に商品価値の高いキャストになることが考えられます。

高校生でも働ける?

風営法では18歳以上であれば、キャバクラのような風俗営業1号許可を受けているお店で働くことを禁止していません。つまり高校生であっても18歳以上であれば法律上、キャバクラで働くことはできます。
しかし、現実ではほとんどのお店で高校生を雇うことはありません。
主な理由としては下記のような懸念事項があるからです。
・高校の校則で風俗店で働くことが禁止されている
・親や学校からクレームがくる
・警察に必要以上に疑われる
・法令違反を犯した場合、罰則が大きい

未成年キャストへの教育

未成年のキャストを雇用していた場合、お店で飲酒・喫煙をすることはもちろん違法となります。
とはいってもこういったお店で未成年のキャストがお酒の誘いを断るのはなかなか至難の業です。
日頃からうまい断り方などを教育していくなど、お店が積極的に未成年のキャストを守っていくことが大事です。SNSやネットが発達した現在では、違法行為を行えば情報はすぐに拡散しますし、未成年のキャストに飲酒を求めるようなお店にはキャストも集まりません。

年齢確認の徹底

年少者を雇用したり入場させたことによって摘発を受けた場合に罰せられるのはお店側です。
基本的には「知らなかった」とか「キャストに騙された」という言い訳は通用しません。
年少者を雇用したりお客さんとして入場させた場合の罰則は100万以下の罰金若しくは1年以下の懲役又は併科です。

年齢確認は義務

まずはキャストを採用するときや、お客さんで怪しいなと思ったときはすぐに年齢を確認するようにしておきましょう。お客さんに年齢を確認しにくいといった心情はわかりますが、営業所の管理者は、お客さんの年齢確認をすることが風営法で義務付けられています。
キャスト採用の際は、履歴書と住民票で確認したから大丈夫とは言い切れません。
最近では姉の住民票を持ってきたりという事案も増えています。必ず顔写真付きの身分証明書で確認する必要があります。
住民票とあわせてパスポート、免許証、マイナンバーカードといった顔写真付きの身分証明書でしっかりと確認しておけば万が一、偽造や不正行為が行われていた場合に情状酌量の余地が認められる可能性もあります。

最後に

未成年や年少者を保護している法律は風営法だけではなく、労働基準法や児童福祉法でも様々な規定が置かれています。
これらの法律に違反して罰則を受けた場合は、風俗営業許可の人的要件の欠格事項に該当してしまい、今後風俗営業許可を受けることができなくなってしまいます。
営業者の年齢確認は義務です。必ず顔写真付きの身分証明書で確認した上でその書類を保管するなど、リスクを回避するために最大限の注意を払いましょう。