錦糸町といえば東京都東部の有数の繁華街です。
新宿や渋谷と並び、錦糸町・亀戸副都心として指定されています。
今でも駅南口にはダービー通りや花壇街といったディープな飲み屋街が残っています。
風俗営業に関してもキャバクラや外国人パブ、ガールズバーなどが多く営業しています。
さらに、無店舗型性風俗店やラブホテルが多く建つ地域もあります。
今回は錦糸町で風俗営業許可を受けるためのポイントを解説します。
錦糸町で風俗営業ができる場所
錦糸町でキャバクラやホストクラブといった風俗営業を行う場合、江東橋一~四丁目、錦糸二~三丁目付近が多いでしょう。
いずれの地区も都市計画法上の用途地域は、商業地域がメインとなります。
風俗営業は商業地域で行ったほうが立地制限の規制や、後述する営業時間においても有利なケースが多くあります。
可能であれば商業地域で開業することをおすすめします。
墨田区で用途地域を確認するには→墨田区都市計画部都市計画課
例えば、接待を伴わない飲食店であれば用途地域はそれほど気にする必要はありません。
しかし、深夜における酒類提供飲食店営業に該当すると住居系用途地域では営業できません。
錦糸町の保全対象施設
風俗営業許可の場合、営業所の立地に関して厳しい規制があります。
そのため、許可を受けようとする物件の周辺に保全対象施設と呼ばれる施設があると許可を受けることができません。
具体的な距離制限は都道県の実情にあわせて条例で定められます。
そして東京都の条例では用途地域に応じて、下記の距離制限が設けられています。
例えば、錦糸町駅周辺には下記のような保全対象施設があります。
すこやか錦糸保育園 (児童福祉施設) 墨田区錦糸3-7-1
東京都立両国高等学校・中学校 (学校) 墨田区江東橋1-7-14
フレンドリープラザ江東橋児童館 (児童福祉施設) 墨田区江東橋1-15-4
東京都立墨東病院 (病院) 墨田区江東橋4-23-15
ちなみにお隣の亀戸では、駅前に児童厚生施設(児童遊園)があるので注意が必要です。
また、ガールズバー等の接待行為を行わない営業であれば保全対象施設からの距離制限はありません。
錦糸町を管轄する警察署
風俗営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署になります。
錦糸町駅周辺の江東橋、錦糸、太平地区を管轄するのは本所警察署になります。
風俗営業許可の申請先
本所警察署
〒130-0003
東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110
接待行為を行わない深夜における酒類提供飲食店営業の届出先も同様となります。
風俗営業許可に必要な書類
錦糸町で風俗営業許可を受ける場合、下記の書類を用意して本所警察署に申請する必要があります。
錦糸町で営業開始後の注意点
錦糸町に限らずですが、従業者名簿の管理や管理者の設置などは必須です。
その上で営業時間や客引き行為に関する事項を確認しましょう。
錦糸町の営業延長地域
風俗営業許可を受けている場合は深夜(午前0時~6時)の営業はできません。
しかし、錦糸町駅周辺は営業延長許容地域に指定されている地区があります。
下記の地域では午前1時までの営業が認められます。
錦糸二丁目、三丁目、四丁目、江東橋一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、太平二丁目、三丁目、緑三丁目、四丁目、向島一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
ただし、午前1時にはすべてのお客さんを帰してお店を完全に閉めていることが必要です。
錦糸町での客引き行為
錦糸町のある墨田区では「墨田区客引き行為等の防止に関する条例」が制定されています。
江東橋2~4丁目、錦糸2~4丁目は重点地区として、居酒屋やカラオケ店でも客引き行為が禁止されます。
もし条例に違反した場合は、公表や過料といった罰則が設けられています。
最後に
錦糸町での風俗営業許可に関して、ポイントを絞って解説しました。
風俗営業許可に関してはその他にも人的要件やお店の構造要件も絡んできます。
もちろん、弊所では風俗営業許可に関して総合的にサポートが可能です。
錦糸町には場外馬券売場もあり、人流も多く風俗営業を行う地域としては非常に魅力的です。
錦糸町で風俗営業を始めたい方は是非ご相談ください。
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