ポーカーバーや麻雀バーといった新しい形態のアミューズメント施設が人気です。
先日、大阪府と大阪市のIR(統合型リゾート施設)の整備計画が認定されました。いよいよ日本にもカジノ施設が誕生する日は近いかもしれません。
近年のポーカーブームもあってアミューズメントカジノのような業態のお店は日本でも増加傾向です。
しかし、その裏で海外のカジノサイトを国内で運用して営業するお店や、違法にスロット台などを設置して摘発されるといったケースも増えています。
アミューズメント施設は賭博に繋がる可能性があることから許認可のハードルが高いといわれます。
どのような許認可が必要となるのか解説します。

風俗営業5号許可

アミューズメント施設を開業する場合、基本的には風俗営業5号許可を受けることとなります。

風営法2条1項5号では下記のように規定しています。
主にゲームセンターが念頭におかれています。
しかし、最近ではアミューズメントカジノやポーカーバーなども増えいてます。

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条1項5号

この規定によると風俗営業5号許可とは、国家公安委員会規則で定める遊技設備を「店舗」や「店舗に類する区画された施設」に設置して客に遊技させる営業とされています。

風俗営業5号許可が必要となる遊技設備

具体的にどのような遊技設備が該当するかというと、国家公安委員会規則で下記のように定められています。

法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備

 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

 フリッパーゲーム機

 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

国家公安委員会規則第3条

例えばテレビゲーム機は本来はゲームを楽しむためのものです。
しかし、遊技の結果が点数などで表示されるので、用法によっては景品の獲得と連動させたりと、容易に賭博に転用できるものです。
アミューズメントカジノやゲームセンターに設置されるような遊技設備は、ほとんどが上記の政令に該当するといってもよいかと思います。
また、クレーンゲームも遊技の結果が物品により表示されるものに該当するため対象となります。

許可不要で設置できる遊技設備

一方、射幸心をそそるおそれのない遊技設備であれば、風俗営業5号許可を受けずに設置できます。
解釈運用基準や実際の運用では下記の遊技設備であれば許可不要となります。

風営法5号許可を受ける必要のない遊技設備
  • 車や飛行機などのシミュレーター
  • プリクラ機占い機
  • 機械式のモグラ叩き機
  • パンチングマシン
  • インターネットカフェなどに設置される汎用PC
  • 運動競技や競技の練習用に使用されるような遊技設備
  • ガチャガチャ

デジタルダーツとシミュレーションゴルフ

過去にビリヤードが風俗営業から外されたように、2018年に警察庁から発出された通達でデジタルダーツとシミュレーションゴルフも風俗営業から外れ、許可不要で設置が可能となっています。
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技させる営業の取扱いについて(通達)
ただし、下記の2点の措置を講じなければならないとされています。
① 従業員が目視か防犯カメラですべての遊技状況を確認できること
② デジタルダーツとシミュレーションゴルフ以外で許可が必要な遊技設備を設置しないこと

店舗その他これに類する区画された施設

遊技設備の基準の他に、お店に関する要件があります。
「店舗」か「区画された施設」であることが大きな要件です。
例えば、屋外に遊技機を設置するような場合は風俗営業5号許可が不要となります。

風営法の店舗とは

「店舗」に関しては解釈運用基準で下記のように定義されています。

店舗とは、社会通念上一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立した施設をいい、ゲームセンター、ゲーム喫茶のために設けられた店舗はもとより、飲食店営業、小売業等の営業用に設けられた店舗も、同号の「店舗」に含まれる。 (解釈運用基準第3-3(1))

アミューズメントカジノやゲームセンターとして店舗がある場合はもちろん該当します。
また、異業種の店舗に少しだけゲーム機が設置してある場合や、雑居ビルなどに入居しているゲームセンターも想定されています。
、会員制で不特定多数の者しか入場できない場合であっても「店舗」に該当します。

10%ルール

上記の法律を厳格に運用すると、大きなレストランの一角にゲーム機などが1台あるだけで風俗営業5号許可を受ける必要があります。
しかし、その程度の規模では法的規制の必要性はかなり低いといえます。
そこで店舗に当たる施設の例外として、いわゆる「10%ルール」というものがあります。
これは、客の遊技の用に供される床面積が、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される床面積の10%を超えなければ風俗営業5号許可を受ける必要はないという例外規定です。
10%ルールが適用されれば居酒屋やバーなどで、風俗営業5号許可を受けずテレビゲームを少台数設置するようなことが可能となります。
ただし、この10%ルールには以下の注意点があります。

10%ルールで気を付けるポイント
  • 客の遊技の用に供される床面積の計算方法
    ・遊技設備が直接占める床面積の3倍で計算して、1.5㎡に満たない場合は1.5㎡とみなされます。
  • 店舗の1フロアの客の用に供される床面積
    ・雑居ビルの1フロアの場合はビル全体ではなく、当該フロアのみが対象です。
    ・客の用に供される部分なのでカウンターやレジの内側、トイレなどは含まれません。
  • 風営法の規制は及ぶ
    ・あくまで許可が不要なだけであって風営法の規定は適用されます。
    ・遊技の結果に応じて賞品を提供したりはできません。
  • 遊興行為との関係
    遊技設備を用いて客に遊興をさせる場合は10%ルールの適用はありません。

例えば一般的なスロット台のサイズは、50㎝×40㎝程度です。3倍しても1.5㎡に満たないため、1.5㎡とみなされます。
つまり、風俗営業許可を受けずにスロット1台を設置するために最低限必要な床面積は15㎡になります。
2台設置すれば30㎡です。この床面積にカウンター内部などは含まれませんので、それなりに広いお店である必要があります。
思ったよりも10%ルールの適用は、ハードルが高いと考えておいたほうがよいでしょう。

店舗に類する区画された施設

「店舗」の他に「店舗に類する区画された施設」という概念があります。
解釈運用基準では下記のように定義されています。

「店舗に類する区画された施設」とは、いわゆるゲームコーナーのように「店舗」に当たらない区画された施設で、営業行為の行われるのをいい、例えば、旅館、ホテル、ショッピングセンター等の大規模な施設の内部にある区画された施設をいう。(解釈運用基準第3-3(2))

ショッピングモールやホテルの一角にある、店舗の定義に該当しないゲームコーナーが想定されています。

区画された施設の例外

「区画された施設」の場合、風営法2条1項5号のかっこ書きで例外が規定されています。
具体的には政令で下記のように定められています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。

 ホテル等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第三条第一項第二号において同じ。)内の区画された施設

 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第一項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)

 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条

この政令により、ホテル、大規模店舗、遊園地の内部にあるゲームコーナーは、風俗営業5号許可が不要とされます。
ただし、下記の「外部から容易に見通すことができるもの」という要件に合致することが必要です。
密室性がある場合や外部から内部が見通せないようなドアなどが設置されていると、風俗営業許可が必要となります。

区画されたゲームコーナーにあっては、通路等に接した面について、
①テーブルの高さ程度以上の部分が開放されていること
②ガラス張り等で閉鎖されてる場合には、当該ガラス等が無色透明でおおい等がなされていないもの
等であって、内部の照明又は構造、設備若しくは物品等が見通しを妨げず、外部から内部のほぼ全体を見通すことができるものがこれに該当する。(区画の一部について外部から直接目視によっては見通すことができない場合であっても、例えば当該部分についてビデオカメラ等で撮影し、その映像を当該区画の接する通路等に設置したモニターにリアルタイムに映し出すことなどにより、外部の一般の者が当該モニター上の映像通じて当該部分の状況を容易に確認することができるような措置が採られているものを含む。)(解釈運用基準第3-3(2))

令和4年3月発出の通達で、ビデオカメラを使用してのモニターでの確認が認められ、要件が緩和されています。

風営法の適用

「区画された施設」の例外である上記の施設内に区画されたゲームコーナーは、風俗営業5号許可の概念から外れるので、10%ルールとは異なり、風営法の規制が及ばなくなります。
千葉県にある有名な24時間営業のレジャー施設が一時期、入場料を徴収していましたが、この規定が関係していたのかもしれません。

営業の業態

風俗営業5号許可は、主にゲームセンターの営業が想定されていましたが、現在は様々な業態があります。そのため、お店の営業に合わせて適切な許可を受ける必要があります。
すべての営業で共通するのは、遊技の結果に応じて賞品は提供できないことです。
5号営業で使用される遊技設備は賭博行為につながりやすいため、警察のチェックも厳しくなります。

ゲームセンター、ゲームコーナー

ゲームセンターやゲームコーナーには通常ビデオゲームやコインゲームが設置されます。
もちろん風俗営業5号許可を受ける必要があります。
4号営業(パチンコ店等)で使用されるパチンコ台やスロット台を設置する場合は、そのままでは設置できませんので5号営業で使用するための改造が必要です。
ただし、クレーンゲームだけは賞品の提供に関して緩和措置があります。

最新の解釈では小売価格が1,000円以内の商品提供が可能となっています。
最近ではオンラインクレーンゲームもあります。
しかし、店舗や区画された施設に該当しないため、風営法の規制は受けないとされています。(経済産業省「グレーゾーン解消制度」より)

アミューズメントカジノ

アミューズメントカジノなどでポーカーテーブルやルーレットなどを設置して営業する場合は、上記の通り風俗営業5号許可を受ける必要があります。
また、店内で飲食を提供する場合は保健所の飲食店営業許可も必要です。
カジノディーラーに対する解釈は管轄する警察署によって異なることがあります。ディーラー行為が「接待行為」と解釈される場合は、風俗営業1号許可も合わせて受ける必要がある都道府県もあります。
もちろん、通常のディーラー行為や遊技説明は接待行為には当たらないという解釈もありますので事前に警察に確認しておく必要があります。
また、ポーカートーナメントなどを開催する場合は注意が必要です。
参加費を原資として賞金を争うようなトーナメントだと賭博行為に当たる可能性があります。
店内で使用するメダルを賞品と交換することも「遊技の結果により賞品を提供する行為」に該当するため、できません。

ボードゲームカフェ

ボードゲームカフェの多くは飲食店営業許可で営業しています。
ただし、ボードゲーム自体が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」に該当す可能性。
その場合、風俗営業5号許可を受ける必要がありますので、警察に確認しておいたほうがよいでしょう。
また、従業員がゲームに参加することが風営法上の「接待行為」に当たる可能性があります。
接待行為の定義からすれば、従業員が純粋にゲームに参加することは問題ないと考えますが、ゲーム以外の目的で従業員が参加している状態が認められれば接待行為に当たる可能性があります。(これも管轄の警察の解釈次第です)

接待行為に該当した場合は風俗営業1号許可を受ける必要があります。
そうなると営業時間の制限や18歳未満の入場が禁止されますので、お店の運営に支障が出る可能性があります。

麻雀バー

麻雀バーは通常、飲食を提供するので飲食店営業にあたります。
実際に麻雀がプレイできてい遊技料金が発生すれば雀荘と同じ扱いとなります。(風俗営業4号許可)
しかし、多くの麻雀バーは実際にプレイするのではなく、モニターでMリーグなどを鑑賞する業態です。
午前0時以降に営業したければ追加で深夜における酒類提供飲食店営業の届出をすれば問題ありません。
注意が必要なのはプロ雀士と交流ができるタイプの麻雀バーです。
接客方法によっては「接待行為」となる可能性があります。
そうなると風俗営業1号許可が必要となります。
無許可営業で摘発されると、2年以下の懲役又は200万以下の罰金という非常に厳しい罰則があります。

ゲームバー

TVゲーム機やスロット台などを設置して営業するには、上記の10%ルールの適用がなければ風俗営業5号許可を受ける必要があります。
店内で飲食を提供するのであれば保健所の飲食店許可も必要です。
ただし、家庭用ゲーム機の扱いには注意が必要です。
以前に店内で家庭用ゲーム機の貸し出しや上映を行ったとして、著作権法違反で摘発されたケースがあります。
基本的にゲームメーカーは、飲食店での使用の許諾は行っていないようです。

インターネットカジノカフェ

日本では法律で認められた公営ギャンブル以外の賭博行為は禁止されています。
いわゆる闇スロット店や違法カジノ店といったお店は日本で合法的に営業することはできません。
金銭を賭けて遊ぶことを提供するお店であれば、明確に違法行為となるので運営者(お店)だけでなく、お客として参加しても賭博行為で検挙されてしまいます。
また、海外で合法的に運営されているオンラインカジノに関しても法律の適用が間に合っていない部分もあるようですが、警察庁は違法であるとして検挙した実績があります。

最後に

アミューズメント施設に関しては、賭博行為に転用されるおそれがあることから許認可に関して慎重な審査が行われます。
現在は法律の制定時に想定されていたゲームセンター以外の新しい業態のお店が多くあります。
管轄の警察署によって解釈が異なるケースが目立ちます。
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