メンズエステが風営法違反(禁止地域営業)で摘発といったニュースがここのところ多くなっています。
なぜメンズエステが風俗法違反に問われるのでしょうか。
摘発されるメンズエステはどのようなサービスを提供しているのでしょうか。
同視されがちな風俗営業と性風俗特殊営業の違いや適切に営業するための方法を解説します。

メンズエステは違法?

メンズエステは適法に営業している限り、風営法違反で摘発されることはありません。
摘発事由として多いのは、営業禁止区域(禁止地域)で営業したことによる風営法違反です。
つまり、性的なサービスを提供したことが直接の摘発事由ではなく、本来は営業が禁止されている地域でメンズエステを営業したために摘発されたということです。

性風俗関連特殊営業とは

通常のメンズエステであれば風営法に抵触することはありません。
禁止区域営業(禁止地域)の風営法違反に問われるということは、メンズエステが風営法に規定する性風俗特殊営業とみなされたからです。
まずは、性風俗特殊営業とはどのような営業なのかということを理解する必要があります。

風俗営業と性風俗関連特殊営業

風俗営業と聞くと大半の方は性的なサービスを想像するのではないでしょうか。
これは平成10年に風営法が改正されるまで性的なサービスを提供する営業は、風俗関連営業として一括りにされていたからだろうと思います。
改正後は、下記の表の通り整理され、風俗営業と性風俗関連特殊営業はまったく別の規制を受けることになりました。

風俗営業と性風俗営業

上記の表の通り、『性風俗関連特殊営業』とは、店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業の5つの営業の総称となります。
その他、「性」を売り物とする営業は多様化していますが、上記5種に該当しなければ性風俗関連特殊営業ではありません。

メンズエステは店舗型性風俗店?

摘発のおそれのあるメンズエステとは、性風俗特殊営業における2号営業(店舗型ファッションヘルス等)に該当するサービスを提供しているお店です。
風営法では性風俗特殊営業2号営業について下記のように定義しています。

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項2号

マンションの1室を施術室としてサービスを提供するメンズエステは多くあります。
つまり、マンションの1室という「個室」で異性に対して「性的好奇心に応じて」サービスを提供していれば店舗型性風俗特殊営業としてみなされてしまいます。

「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって通常のマッサージ等は、同号の営業にあたらない。(解釈運用基準第5-2)

幅広い概念ですが、いわゆる「ヌキ」のサービスや、きわどい衣装による施術を行っていると「性的好奇心に応じて」とされるケースが多いようです。
難しい解釈になりますが、実態としてはかなり厳しく判断されています。

メンズエステが店舗型性風俗店になると

上記の基準からメンズエステが店舗型性風俗特殊営業とみなされると、公安委員会への届出のが義務付けられ、風営法の規制の対象となります。

店舗型性風俗店が営業できない場所

風営法の規制の対象となった場合に最も厳しい規制は立地制限です。
風営法及び各都道府県の条例によって新規出店はほぼ不可能ではないかというレベルで規制されています。

営業禁止区域

店舗型性風俗特殊営業は、風俗環境を乱すおそれのあることから厳しい立地制限が規定されています。

店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条

上記の28条により、学校や児童福祉施設などの周囲200m以内は「営業禁止区域」として、性風俗特殊営業を営業することが禁止されています。

営業禁止地域

営業禁止区域に加えて都道府県は条例で営業を禁止する地域を定めることができます。
つまり、「営業禁止区域」とは風営法による全国一律のルールです。
「営業禁止地域」とは各都道府県の実情にあわせて定められるものです。
ちなみに東京都では条例により、台東区千束四丁目の一部以外は営業禁止地域に指定されています。
ソープランド(1号営業)、店舗型ファッションヘルス(2号営業)、デリヘル等の受付所は営業が認められていません。
また、都道府県によっては、全域が営業禁止地域に指定されているケースもあります。

禁止区域営業の罰則

風営法28条の禁止区域営業の違反を犯した場合は、2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又は併科です。禁止地域営業でも同様の罰則が定められています。
もし摘発された場合に逮捕される可能性があるのは営業者です。
セラピストや居合わせたお客さんは、事情を聴かれることはあっても罪に問われることはありません。
ただし、セラピストがお店と結託してサービスを行っている場合やお客さんがサービスを強要するようなことがあれば罪に問われることもあります。

摘発されないためには

メンズエステとして「性的好奇心に応じて」サービスを提供しなければ摘発される可能性は下がります。
しかし、密室でサービスが行われることから、すべてを把握することは非常に難しいことです。

委託契約書や同意書

セラピストと業務委託契約書で明確に業務内容を定めておくと一つの抗弁材料となります。
また、お客さんとも都度、同意書を交わすことも有効です。
ただし、書面内容の精査や手間がかかるため軽視されがちです。

SNSの管理

摘発の理由としてSNSからというケースは非常に多くあります。
きわどい衣装やサービスをSNSで宣伝していた場合、お店ぐるみで性的サービスを行ったとみられます。
お店の宣伝はもちろん、セラピストのSNSも管理する必要があります。

事務所や施術室

賃貸で営業する場合は事務所や施術室の管理が重要です。
所有者に営業内容を説明して承諾を得ることによって安心して営業できます。
また、場合によっては消防法の規定に抵触することもあります。
賃貸借契約、承諾書、消防法の規定など不動産に関する法令を確認しておく必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業の届出

無店舗型性風俗特殊営業とは、派遣型の性的サービス提供営業でいわゆるデリヘルです。
この届出を行っていれば堂々と「性的好奇心に応じて」サービスを提供できます。
無店舗型性風俗営業の事務所はどんな場所でも設置可能ですが、受付所を設ける場合は店舗型性風俗営業と同等の規制を受ける点に注意が必要です。

デメリットとしては警察への届出が必要なこと、事務所物件の選定、風営法の規制対象となるのでセラピストの募集などで難しい運営となることがあります。

健全なメンズエステ

性的なサービスは一切提供せずに美容と健康、リラックスといった価値を提供するメンズエステです。
例えば高いマッサージ技術を持ったセラピストによる施術の提供、指圧師や鍼灸師といった国家資格に基づいたサービスを提供するお店であれば性風俗特殊営業には該当しません。
現代のストレス社会においては一定の需要があるかもしれませんが、性的サービスを期待する層の集客は見込めません。

最後に

以上のように風営法の規定を理解しないままメンズエステを始めることは非常にリスクを伴います。
エステサロンの開業には特別な資格が必要ということもなく安易に考えてしまいがちですが、営業形態よっては適切な準備をする必要があります。
弊所では風俗営業はもちろん、性風俗関連特殊営業の届出も得意としています。
事務所の選定から各種法令に基づいた書類の作成までトータルでサポートします。

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