キャバクラやホストクラブなどといった風営法で規定のある営業以外でも、別の法律に基づいて届出が必要な営業があります。ナイトビジネス業界では新しい業態が次々と生まれるため、ご自分がやろうとしているビジネスが何の法律の規制を受けるのか判断がつかず、知らないうちに法令違反をしてしまっていたということもあり得るでしょう。
風営法で規制される営業と条例や他の法律で規制される営業を区別して理解しておけば、法令違反になる可能性はぐっと下がります。

風営法で規制される営業

まずは風営法で規制される営業を確認しましょう。
風営法では「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「深夜酒類提供飲食店営業」、「特定遊興飲食店営業」について規制があります。

風俗営業

風営法における風俗営業は1号営業から5号営業まであり、業態によって分類されています。

風俗営業(2条1項)
  • 1号営業 料理店・社交飲食店・・・キャバクラなどの接待を伴う飲食店
  • 2号営業 低照度飲食店・・・10ルクス以下の照度で営業する飲食店
  • 3号営業 区画席飲食店・・・5㎡以下の客席で営む飲食店
  • 4号営業 射幸心をそそる遊技場・・・パチンコ店や雀荘など
  • 5号営業 遊技場・・・ゲームセンター、アミューズメントカジノなど

ここでのポイントは接待です。ガールズバーやスナックなどでも、接待を伴うものであれば風俗営業としての規制を受けます。警察はお店の名前で判断するのではなく、実態を見て判断します。ご自分のお店の営業形態に合わせた営業許可を受ける必要があります。

性風俗関連特殊営業

下記がいわゆる「フーゾク」と呼ばれている業態になります。
業態によって次の5つに分類されます。

  1. 無店舗型性風俗特殊営業
  2. 店舗型性風俗特殊営業
  3. 映像送信型性風俗特殊営業
  4. 電話異性紹介営業(店舗型・無店舗型)

1.店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業(2条6項)
  • 1号営業 ソープランド
  • 2号営業 店舗型ファッションヘルス
  • 3号営業 ヌードスタジオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
  • 4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
  • 5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
  • 6号営業 出会い喫茶 

のぞき部屋やストリップ劇場など、今ではほとんどみかけない営業もあります。逆に最近増えているメンズエステは入っていないものの、エステ店として健全に営業していれば問題ありませんが、性的好奇心を煽るサービスを行ってしまうと性風俗特殊営業の届出をしていないと無届営業や禁止地域営業となってしまいます。また、一時期流行したJKビジネスも風営法では規制されていません。

2.無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業(2条7項)
  • 1号営業 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)等
  • 2号営業 アダルトグッズやDVDなどの通信販売

店舗型性風俗特殊営業は営業可能な地域が極端に少ないため、最近ではデリヘルなどの無店舗型の営業形態が主流となっています。

3.映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業(2条8項)
  • インターネット等利用のアダルト画像送信営業

アダルトサイトやライブチャットを運営する営業が典型ですが、最近は個人で撮影し海外サイトを経由して販売することや、個人ブログなどでもアダルト画像の掲載の割合によっては該当してしまう可能性があります。
本来はサイトの運営者に届出義務が生じますが、FC2コンテンツマーケット等の販売委託サイトを利用する場合も届出が必要となるケースがあります。
映像送信型性風俗特殊営業は摘発が増えており、問い合わせも多くなっています。
お一人で悩まずにまずはご相談されることをおすすめします。

4.電話異性紹介営業(店舗型、無店舗型)

電話異性紹介営業(2条9項、10項)
  • 店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
  • 無店舗型電話異性紹介営業 伝言ダイヤル・ツーショットダイヤル等

いわゆるテレクラです。店舗型は最近はあまり見かけなくなりましたが、現在ではマッチングサイトや出会い系サイトに移り変わっている感じです。それらは後述するインターネット異性紹介営業として別の法律で規制されています。

特定遊興飲食店営業

2016年の改正で新設された比較的新しい営業形態で、「遊興」「飲酒」「深夜営業」の全てに該当する場合に必要になる許可です。この許可を受ければナイトクラブなどで深夜まで営業することができます。
しかし、まだまだ営業可能な地域が限定されていたり、客室面積などの要件は比較的厳しめです。
それでも年々許可件数が増えている業種です。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜に営業して酒類を提供する飲食店を営む場合に届出する必要があります。
ガールズバーやスナックなどが該当しますが、接待行為はできません。最近は特にコンカフェなどで接待行為を行い、無許可営業で逮捕という案件が増えています。
接待行為の概念は警察の解釈次第となりますので、迷った場合はご相談ください。

風営法以外の法律で規制される営業

ナイトビジネスの流行の流れは早く、次々と新しいサービスが誕生します。風営法の規制だけでは間に合わないため、別の法律や都道県の条例で規制されることがあります。既存のサービスと類似していたり、線引きが難しいケースが多いのでまとめてみましょう。

インターネット異性紹介事業

いわゆる出会い系サイトやマッチングアプリのことです。テレクラやツーショットダイヤルなどが規制で減っていく中、インターネットや携帯電話の普及と共に台頭してきた営業です。青少年が巻き込まれる事件が多発したことから、2003年にインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する規制等に関する法律が施行されました。この法律の中でインターネット異性紹介事業の定義が明示され、営業するためには事業を開始する日の前日までに公安委員会への届出が必要になりました。

インターネット異性紹介事業に該当する要件

  1. 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、上記1から3のサービスを反復継続して提供していること

上の4つの要件を満たした場合のみ、インターネット異性紹介事業として届出をする必要があります。
例えば、婚活サイトは1の要件は満たしますが、顧客のプロフィールが不特定多数の者が閲覧できるようにしていないこと、あるいはサイトの閲覧者が他の利用者に対して直ちに1対1で連絡をとることができないようにしてあれば該当はしません。

年齢の確認

この法律の目的は、出会い系サイト利用に起因する児童買春その他犯罪から児童を保護し、健全な育成に資することです。よって運営業者はサイト利用者の年齢確認の実施の義務と、確認の方法を明らかにしておく必要があります。

年齢確認の方法
  1. 運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢若しくは生年月日を証する書面の掲示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の電磁的方法による送信を受けること
  2. 異性交際希望者からクレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること
  3. あらかじめ1,2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号を付し、インターネットを利用してその送信を受けること
  4. 異性交際希望者から送信受けた識別符号※について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること(他の者に委託している場合)

※識別符号とはサイトにアクセスするためのIDやパスワードのことです。

公安委員会への届出

事業を開始するときは以下の書類を用意して、事業を開始しようとする日の前日までに事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察を経由して、都道府県の公安委員会に届出をする必要があります。
また、破産者や反社会的勢力でないなどの欠格要件も定められています。

【個人・法人共通】
事業開始届出書
住民票の写し(本籍、外国人の場合は国籍記載)
身分証明書
送信元識別符号を付与する権限があることを疎明する資料※
※プロバイダ等から使用するサイトのURLの割り当てを受けた通知書の写しや、URLを使用する権限があることを疎明する資料のことです。

【個人の場合】
誓約書(欠格事由に該当しない旨)

【法人の場合】
定款の謄本
登記事項証明書
役員全員分の誓約書(欠格事由に該当しない旨)

【未成年の場合】
法定代理人の住所・氏名を記載した書面
相続証明書

特定異性接客営業

東京都では「特定異性接客営業等の規制に関する条例」(通称JK条例)で規制されています。これは一時期流行ったJKビジネスを規制しようという条例です。東京都では、高校生や未成年がJKビジネスによって売春など犯罪に巻き込まれるケースが増えていました。JKビジネスは新しい営業形態で、風営法では取り締まることができないため東京都は条例で規制しています。

特定異性接客営業として規制される営業

次のA~Cすべての要件に該当した場合は特定異性紹介営業(店舗型・無店舗型)として規制の対象となります。
(風営法2条1項に規定する風俗営業、同条6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く)

A:次のいずれかの営業形態に該当

  • 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業 「リフレ」
  • 専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業 「見学」・「撮影」
  • 専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業 「コミュ」
  • 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもの 「カフェ」
  • 専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業 「お散歩」
公安委員会規則で定める文字・数字

JK 15歳 16歳 17歳 18歳 高1 高2 高3 高校1年生 高校2年生

高校3年生 こども インターハイ ジャージ スクール スクール水着 スク水

セーラー服 ティーン テスト ブルマ ブレザー ランドセル 乙女 女の子 開校

課外 学院 学園 学生 学生服 学年 学校 家庭科 教育実習生 教師 教室

現役 高校 高校生 校則 公立 黒板 在校生 児童 授業 授業料 出席表

出席簿 少女 女子校生 女子高生 私立 新学期 新入生 生徒 制服 先生 全日制 卒業 特待生 日直 入学 部員 部活 部活動 放課後 娘 優等生

B:次のどちらかに該当

1.青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則で定める文字、数字その他記号、映像、写真若しくは絵を営業所の名称、広告若しくは宣伝に用いるもの
2.青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもの

公安委員会規則で定める映像・写真又は絵

学校において着用を指定する生徒服若しくは体操着又はこれらを着用する人の姿態を表すもの

公安委員会規則で定める衣服

生徒服又は体操着

上記公安委員会規則で定める文字、数字その他記号、映像、写真若しくは絵を店名や広告に用いるか、制服や体操着を着用して接客行為を行い、青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあると規制の対象になります。

C:青少年に関する性的好奇心をそそるおそれのあるもの

勘違いしやすいポイントかと思いますが、従業員が18歳以上で風俗営業許可を適正に受けていれば特定異性接客営業にはあたりません。条例の目的はあくまで青少年の保護なので、18歳以上の従業員が高校生を連想させる営業や接客を行うことなどは問題ありません。

公安委員会への届出

営業を開始しようとする日の10日前までに、東京都公安委員会に届出をしなければなりません。
また、営業所等の設置禁止区域はキャバクラやホストクラブなどの風俗営業よりも厳しい規制となっています。

必要書類
・開始届出書

【個人営業】
・営業所等の平面図及び営業所又は受付所の周囲の略図
・住民票の写し
・統括管理者の住民票の写し(店舗型営業のみ)
・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類

【法人営業】
・営業所等の平面図及び営業所又は受付所の周囲の略図
・役員の住民票の写し
・統括管理者の住民票の写し(店舗型営業のみ)
・定款及び登記事項証明書
・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類

営業所及び受付所の設置禁止区域
学校、児童福祉施設、図書館、病院、診療所(入院施設あり)の周囲200mの区域
第1種、2種低層住居専用地域、第1種、2種中高層住居専用地域、第1種、2種住居専用地域、準住居地域及び田園住居地域

特定衣類着用飲食店営業

JK条例でもう一つ規定されている営業が「特定衣類着用飲食店営業」です。

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業のうち、水着、下着その他公安委員会規則で定める衣服を客に接する営業に従事する者が着用することによって、客の性的好奇心をそそるおそれのあるもの(風営法2条1項に規定する風俗営業、同条6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く)をいう

特定異性接客営業等の規制に関する条例 第2条8項

こちらは公安委員会への届出が不要、設置禁止区域の制限もありませんが、ガールズバーやコンカフェを営業する場合に接客をする従業員が水着や下着、制服などの衣服を着用する場合は、その旨の記載が必要となることがあります。

デートクラブ

デートクラブとは、簡単に言うと男女の出会いを斡旋するサービスのことです。
マッチングアプリや出会い喫茶、テレクラなどと類似していますが、デートクラブは一般的に入会するための敷居が高く、ステータスが高い人が集まるイメージです。
風営法や他の法律による規制はなく、都道府県によって定義も曖昧ですが、東京都では「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」(デートクラブ条例)で規制されています。

デートクラブ条例による規制

東京都の条例では次のように定義されています。(一部わかりやすい表現に置き換えています)

・デートクラブ営業  客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業(出会い喫茶などを除く)をいう。
・デートクラブ営業者 東京都の区域内において営業所、事務所又は客と他の異性の客との接触場 所を設けてデートクラブ営業を営む者をいう。
・利用情報 テレクラに係る役務の提供を受けるために必要な暗証番号等の情報
・利用カード 利用情報を記入した文書その他物品をいう
・利用カード販売業 利用カードの販売をする営業
・利用カード販売業者 東京都の区域内において利用カード販売業を営む者

東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例 第2条

公安委員会への届出

東京都でデートクラブや利用カード販売業を営む場合は、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所又は事務所を設ける場所ごとに東京都公安委員会に届出をしなければなりません。

必要書類
デートクラブ営業開始届出書
利用カード販売業開始届出書

【個人営業】
営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
住民票の写し
統括管理者の住民票の写し
営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書、不動産登記簿)

【法人営業】
営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
定款
登記簿謄本
役員の住民票の写し
統括管理者の住民票の写し
営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書、不動産登記簿)

営業所を設置する場合の禁止区域
学校、児童福祉施設、図書館、病院、診療所(入院施設あり)の周囲200mの区域
第1種、2種低層住居専用地域、第1種、2種中高層住居専用地域、第1種、2種住居専用地域、準住居地域及び田園住居地域

営業所を設けて(お客さんを営業所に入れる)営業する場合のみ禁止区域の規制があります。
事務所のみの無店舗型では禁止区域の規制はありません。

まとめ

以上のように風営法以外にも規制があり、いろいろな業種がそれらの対象になっています。
最近ではお店が多種多様になり、風営法の規制が間に合わなくなっているケースがあります。例えば、最近多いハプニングバーなどは深夜酒類提供飲食店や飲食店営業の許可だったりするのですが、実態は性風俗特殊営業に近いものであり、公然わいせつや買収防止法など他の法律に抵触する危険性もあります。
ご自分が始めようとするお店がどの法律に基づいてどんな規制を受けるのかを把握し、適切な許可や届出を行ってから営業を始めましょう。

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