秋葉原でガールズバーやコンカフェを始めようと考える方は多くいらっしゃいます。
かつて秋葉原は日本最大の電気街として急成長を遂げました。
しかし、1990年代からパソコンの普及に伴い、ポップカルチャーの発信地として変貌しています。
2000年頃にメイドカフェが誕生し、現在はールズバーやコンカフェなどが多く営業しています。
そのため、秋葉原とコンカフェなどは親和性が高く大きな需要が見込めます。
また、JRや東京メトロなどが乗り入れる国内有数のターミナル駅でもあります。
そんな秋葉原でガールズバーやコンカフェを始めるようとしている方のために、必要な手続きをわかりやすく解説します。
秋葉原での飲食店営業許可
一般的に秋葉原とはJR秋葉原駅、都営新宿線岩本町駅、銀座線末広町駅の周辺を指しています。
実は台東区にも秋葉原という地名があります。
しかし、今回は千代田区外神田周辺を秋葉原として解説したいと思います。
用途地域の確認
ガールズバーやコンカフェを始めるには通常、飲食店営業許可を受けます。
まずはお店の物件を決める際、用途地域を確認することが大事です。
仮に深夜まで営業してお酒を提供する場合、住居系の用途地域では営業ができません。
営業所の設置予定場所の用途地域を確認しましょう。
秋葉原の場合は、千代田区役所の都市計画課で確認できます。
用途地域の確認先→千代田区役所都市計画課
飲食店営業許可申請
営業する場所が決まったら飲食店営業許可の申請です。
飲食店営業許可の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する保健所になります。
そして秋葉原地区を管轄する保健所は千代田保健所となります。
申請自体は、飲食店営業許可の手引きを読んでおけば特別難しいことはありません。
ただし、それなりの手間はかかるのでお急ぎであれば弊所でも迅速に対応いたします。
千代田保健所 生活衛生課食品監視指導係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8168・8169
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
飲食店営業許可の要件
飲食店営業許可を受けるためには、人的な基準と施設に関する基準を満たす必要があります。
人的な基準として、食品衛生責任者の設置と欠格事由に該当しないことが要件となります。
施設に関する基準は施設確認検査でチェックされます。
食品衛生責任者の設置
飲食店では1店舗につき1人の食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者となるためには、一定の資格保有者か都道府県の食品衛生協会が主催する講習を受ける必要があります。講習は1日(約6時間)で終了します。
東京都食品衛生協会の講習会はこちら
万が一、講習の受講が間に合わなくても誓約書を提出することで許可申請が可能になります。
欠格事由
申請者が下記の規定に抵触する場合は許可を受けることができません。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
食品衛生法第55条
食品衛生法に違反して処分を受けているか、営業取消となって2年を経過していない者は許可を受けることができません。
また、申請者が法人の場合は役員すべてが対象となります。
施設確認検査
施設に関する基準が満たされているか確認するために施設確認検査が実施されます。
保健所の担当者が実際に店舗に来て検査をします。
この検査には、営業者か代理人が立ち会う必要があります。
- 営業所の区画
作業場と客室が区画されていること(スイング扉、ドア等) - 壁、天井
清掃がしやすく内壁は床面から1mまでは防火構造であること - 床
コンクリートやタイルなど耐水性材料で勾配をつけること - 店内の明るさ
作業場は50ルクス以上、客室は10ルクス以上の明るさが確保されること - 換気
シャッター付きで食品等を汚染しない換気装置があること - シンク
2層シンク又は食洗器付きでお湯が出ること
幅48㎝×奥行36㎝×深さ18㎝以上のサイズのシンクがあること - 食器棚
扉のついた食器棚であること - 冷蔵、冷凍庫
温度計が設置されていること - 更衣室
作業場外に設置すること(更衣箱も可)
- 害虫、ねずみ対策
網戸や排水溝に金網などを設置すること - 手洗い設備
従業者専用の固定式の消毒設備と手洗い設備があること
水栓がレバー式やセンサー式であること - トイレ
作業に影響のない位置にトイレがあること
固定式の消毒設備と手洗い設備があり、水栓がレバー式やセンサー式であること - ゴミ箱
蓋つきのゴミ箱があること
施設に関する基準は自治体によって若干異なることもありますが、千代田区では概ね上記の点を気を付けていれば問題ありません。
開店までの流れ
- 保健所に事前相談
工事を行う前に店舗の設計図や図面を持参して事前に相談します。
- 許可申請
最低でも施設が完成する10日前までには申請しましょう。
- 施設確認検査
申請時に打ち合わせた日程で保健所の担当者が検査にきます。
- 許可書交付
検査に合格したら窓口まで許可書を取りに行きます。
- 営業開始
許可書を見やすい場所に掲示して営業を開始しましょう。
許可申請に必要な書類
申請の際は、下記の書類を保健所に提出します。
- 営業許可申請書
- 施設の構造および設備を示す図面:2部
- 申請手数料 18,300円
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 法人の場合は、法人の登記事項証明書(許可申請書に法人番号の記載があれば省略可)
- 水質検査成績書(井戸水や貯水槽を使用する場合)
深夜における酒類提供飲食店
秋葉原のガールズバーやコンカフェは、深夜(午前0時~6時)まで営業しているお店が多くあります。
深夜まで営業できれば多くの売上が期待できますが、後述の通り「接待行為は」できません。
深夜に営業して酒類を提供する場合は、公安委員会(警察)に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。
概要は上記のリンクを見ていただければと思いますが、風営法の規定が適用されます。
具体的には住居系用途地域での立地制限やお店の構造に対する規制などが課されます。
また、届出書類に関しても詳細な図面等、飲食店営業許可と比較して難易度が上がります。
届出先となる万世橋警察署は、周辺にこのようなお店が多いため、審査に慣れており、厳しくチェックされます。
深夜酒類提供飲食店営業の届出先
万世橋警察署
〒101-8623
東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
風俗営業許可
秋葉原でコンカフェやガールズバーが摘発されたというニュースは非常のよく耳にします。
ぼったくりや客引き行為の問題もありますが、大半が風営法の無許可営業です。
これは、風俗営業許可を受けずに接待行為を行ってしまうことです。
無許可営業として摘発されてしまうと、2年以下の懲役若又は200万以下の罰金です。(併科あり)
接待行為とは
秋葉原に限らずですが、ガールズバーやコンカフェを営業していて最も気を使うのが「接待行為」です。
なぜなら飲食店営業や深夜酒類提供飲食店として営業している場合は接待行為を行うことができないからです。
接待行為の定義は曖昧ですが、キャストドリンクや指名制、チェキ、ボックス席の設置などがある場合は警察から厳しいチェックが入ります。
風俗営業1号許可
もし、ご自分のお店で上記の接待行為を行っているのなら、風俗営業1号許可を受ける必要があります。
申請先は、深夜酒類提供飲食店営業と同様に万世橋警察署です。
風営法が適用されると飲食店の規制と比較して、多くの部分が規制対象となります。
例えば秋葉原地区には外神田3丁目に昌平小学校があります。
風俗営業店は、小学校などの保全対象施設から一定の距離をとらなければなりません。
仮に営業所が商業地域にあっても、東京都では小学校の周囲50mは営業ができません。
さらにお店の構造や申請者に対しても規制があり、オーナーから風俗営業の承諾も必要となります。
このように風俗営業許可を受けるためには様々なハードルがありますが、無許可営業として摘発されるリスクを考えれば許可を受ける必要があります。
既に営業を開始していても必要であれば風俗営業許可を受けましょう。
最後に
秋葉原は千代田区から「客引き行為等防止重点地区」に指定されており、違法営業に対しては非常に厳しい対応がなされます。
しかし、秋葉原はコンカフェだけで店舗数は200店舗を超えているとされます。
その他、ガールズバーやキャバクラなど多様な飲食店が混在しています。
歌舞伎町や池袋、渋谷といった繁華街と比較しても都内有数の繁華街になります。
だからこそ、適正な店舗運営をしていく必要があります。
弊所ではそのようなお店をサポートするために日々業務に励んでいます。
秋葉原で飲食店をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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