令和8年10月1日から、在留資格「家族滞在」で日本に在留する一部の外国人は、遊技場営業店舗で働くことが可能になります。
遊技場営業店舗における資格外活動許可について(法務省HP)
これまで外国人は、永住許可などの在留資格を取得していないと風俗営業許可を受けている店舗での就労が認められていませんでした。
また、資格外活動に関しては風俗営業許可を受けている店舗での就労は原則禁止されています。
実際に働ける外国人とは
日本に在留するすべての外国人が働けるわけではありません。
原則として外国人は、風営法の許可を受けている店舗で働くことはできません。
今回の運用変更の対象者
今回の運用変更は、在留資格「家族滞在」で在留する外国人に限り、個別資格外活動許可を受ければ就労を認めるという内容です。
したがって実際に働くことができる外国人とは、在留資格「家族滞在」で日本に在留し、資格外活動の「個別許可」を取得した場合に限られます。
包括許可を取得していても個別許可を取得し、働くことは可能です。
ただし、すべての資格外活動の活動時間が週28時間以内である必要があります。
許可の要件
資格外許可取得の要件の要旨は以下のとおりです。
- 資格外活動の一般原則の(1)、(2)、(5)、及び(6)の要件に適合していること
- 申請に係る活動が法令(刑事、民事問わず)に違反すると認められる活動に当たらないこと
- 活動先が風俗営業4号または5号許可を受けていること(遊技場営業店舗)
- 所定の誓約書が提出されていること(リンク内必要書類)
- すべての資格外活動の合計時間が週28時間以内であること
家族滞在ビザとは
在留資格「家族滞在」とは、入管法に定められた在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者や子が日本で活動するための在留資格です。
あくまで、扶養を受ける配偶者や子として日常的な活動を行うために受けるものとなります。
したがって原則として日本での就労は認められていません。
資格外活動許可
就労が認められていない在留資格を持つ外国人が働くためには、資格外活動許可を受ける必要があります。
この許可を受けることによって、週28時間以内のアルバイトなどの就労が可能となります。
また、資格外活動は以下の2種類に分類されます。
- 包括許可・・・働く場所や事業内容を指定せずに幅広くアルバイト等を認める許可
- 個別許可・・・働く場所や事業内容を個別に指定してアルバイト等を認める許可
今回の運用変更においては、遊技場営業店舗の個別許可が必要となります。
遊技場営業店舗とは
すべての風俗営業許可を受けている店舗で働けるわけではありません。
法務省HP記載の許可の要件によると、風俗営業4号または5号の営業許可を受けた店舗に限るとされています。
風俗営業4号許可
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項第4号の規定による営業となります。
具体的には、パチンコ店、雀荘が該当します。
その他、数は少ないですが射的場やスマートボールなども対象となります。
風俗営業5号許可
風営法第2条第1項第5号に規定される営業となります。
ゲームセンターやアミューズメントカジノ、ポーカーバーなどが該当します。
1号営業であるキャバクラやホストクラブなどの社交飲食店では従来通り就労はできません。
また、性風俗特殊営業に関しても当然ですが不可となります。
最後に
今回の運用の変更により、より多くの外国人が風俗業界で働けることとなりました。
しかし、あくまで在留資格「家族滞在」の資格外活動の運用変更にすぎません。
外国人に対して風俗営業への就業を全面的に解禁した内容ではありません。
在留資格「家族滞在」の要件も年々、厳しくなっており、対象者も限定的です。
まずは、正確な在留資格の要件、風営法の規定を正しく理解することが重要です。
風営法に係る店舗での外国人雇用に関しては法令違反のリスクが伴います。
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