いよいよ改正風営法が2025年6月28日から施行となります。
改正内容に関しては、概ね既報のとおりのようです。
施行に先立ち、警察庁からいくつかの通達が発令されています。→警察庁通知・通達
通達は、警察庁から各都道府県の警察署に対して具体的な法律の運用方法や解釈などを伝える手続きです。
警察内部での手続きなので法的な拘束力を持つものではありません。
しかし、実質的には取締りの基準となることも少なくありません。
今回発令された通達の中で特に気になった広告・宣伝について内容を確認します。
広告宣伝の規制
「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて」という通達が発令されています。
そもそも風営法では、下記のとおり広告宣伝に関して規制を設けています。
(広告及び宣伝の規制)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条
第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
歓楽的な雰囲気が拡散して善良な風俗環境を害さないことを目的としています。
つまり、過度にお客さんの遊興や飲食の意欲、射幸心を煽る広告が正常な風俗環境を害すると判断されれば違法となります。
その判断基準として今回の通達で具体例が明示されました。
主にホストクラブを念頭としているようですが、接待飲食営業が対象なのでキャバクラやガールズバーなどでも風俗営業1号許可を受けていれば対象となります。
違反とされる広告の類型
通達では下記の表示に該当する広告又は宣伝を行った場合は、規制違反に該当するとのことです。
いずれも例示となっているので同じような意味合いであれば規制違反となるでしょう。
歌舞伎町など、ホストクラブが多く集まる地域に行くと下記のような文言が表示された看板が大量に設置されています。
また、一部の役職設定などはホストクラブにおいて一般的なシステムとして浸透しています。
今後は、そのような看板やシステムは広告及び宣伝の規制違反に該当となります。
接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示
- 年間売上〇億円突破
- 〇億円プレイヤー
- 指名数No.1
- 億越え
- 億男
営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示
- 総支配人
- 幹部補佐
- 頂点
- winner
- 覇者
- 神
- レジェンド
- 新人王
接客従業者間の競争を強調する文言の表示
売上ランキング制の存在自体が違法と判断される可能性があります。
その上で下記の文言などが規制の対象となります。
- 売上バトル
- カネ
- SNS総フォロワー数〇万人
接客従業者の応援を過度にあおる文言の表示
お客さんに対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援することを過度にあおる文言が対象です。
- 〇〇を推せ
- 〇〇に溺れろ
広告宣伝と営業所の構造及び設備の維持義務
広告といえば屋外に設置された看板などがすぐに思い当たります。
もちろん屋外に設置された看板などは規制対象です。
しかし、風営法では屋外だけではなく、営業所内の広告に関する規定もあります。
(構造及び設備の技術上の基準)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条
第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
風営法施行規則で上記の規定があり、営業者はこの基準を維持する義務があります。
つまり、売上ランキングなどで過度に競争意識や飲食する意欲をあおった広告は、店内においても違法となる可能性があります。
広告及び宣伝の規制違反となった場合
今回の広告規制は、「過度に飲食、遊興をさせない」という新たに追加された遵守事項の対象となると通達で明示されています。
また、店内でそのような広告・宣伝行為を行うことは、営業所の構造及び設備の維持義務違反に該当するとも明示されています。
もし、違反となった場合は、風営法25条に基づく指示処分の対象となります。
また、営業開始後だけではなく、申請時にもそのような広告物のチェックが行われる見通しです。
そのため、申請書類の追加又は変更となる可能性もあります。
最後に
広告・宣伝規制に関してここまで具体的に明示されているので警察の本気度が伺えます。
通達はあくまで内部基準なので法的な拘束力はありません。
しかし、違反行為の判断基準となることは事実です。
同じ風俗営業であるパチンコ店も一時、厳しい広告規制が話題となりました。
しかし、業界の努力もあり、徐々に緩和の方向に向かっている側面もあります。
接待飲食営業も現状では厳しい規制となっていますが、健全な営業を続けていれば警察の対応が変わる可能性もあります。
弊所ではそのような風俗営業者様のお力になれるよう業務に励んでおります。
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