日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習も始まり、産業廃棄物処理業許可に関する様々な手続き増えてきている方も多いと思います。
4月から新年度となり、東京都の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の申請及び変更届の手引き、PCB収集運搬の事前計画書が改訂されています。
また、収集運搬業(積保、PCB、優良以外)の新規・更新・変更許可申請予約がオンラインで可能となっています。
オンライン予約
2023年3月28日からは、東京都のHPから申請の予約ができるようになりました。→予約システムはこちら
埼玉県では既にオンライン予約が可能でしたが、東京都も対応となりました。
現時点では、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規・更新・変更許可申請のみオンライン予約が可能です。
積替え保管を含む場合やPCBの追加、優良申請、処分業の申請の場合は従来通り電話での予約になります。
東京都の手引きの変更点と注意点
電子車検証と従来の紙タイプの車検証では取扱いが異なります。
また、東京都の場合は運搬容器の確認方法やレンタル車に対する扱いが他府県と異なる場合があります。
電子車検証
令和5年1月4日以降に交付された車検証は、A6サイズの厚紙にICタグを貼付したものになっています。
電子車検証の情報はICタグに内蔵されているため、券面だけでは有効期間や所有者情報などを確認することができません。
そのため、電子車検証交付時に渡される「自動車検査証記録事項」という書類の写しが必要となります。
せっかく電子化されたのに結局紙での提出が必要なことは残念ですが、電子車検証が浸透して、許可申請自体も電子化されるなどすれば対応は変わるでしょう。
従来の車検証の場合は、自動車検査証の写しで全ての必要事項が記載されていますので問題ありません。
運搬容器の写真
産業廃棄物収集運搬業の許可基準の一つで適切な運搬容器を有することとあります。
ドラム缶やフレコンバッグなどが一般的です。
東京都では実際に保有していないのにパンフレットの写真だけ添付するといった不正行為を防止するため、保有している車両のナンバープレートや許可表示の前で撮影することとなっています。
レンタル車両の扱い
東京都では、レンタル車両(自動車賃貸借契約)の使用を認めていません。
車検証に記載されている使用者(空欄の場合は所有者)が申請者と同一でないと収集運搬車両として登録はできません。所有者が申請者(会社)の代表者であっても使用者が申請人と同一でなければ認められませんので注意が必要です。
リース車両の場合は、使用者の名称が申請者と同一であれば問題ありません。
財政能力
産業廃棄物処理業許可を受けるには継続して事業を行う経済的基礎が必要です。
具体的には利益が計上できていて、自己資本比率が10%以上が望まれます。
しかし、この判断基準は都道府県によってまちまちです。
東京都で法人の場合は下記の運用となっています。
法人税の納税額が0の場合
直近の決算で債務超過ではない→追加書類不要
直近の決算で債務超過である
・返済不要な負債総額が債務超過額以上→返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)並びに借入金・支払利子の内訳書
・返済不要な負債総額が債務超過額以下→中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」
その書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証明する書類
講習会の修了証が提出できない場合
2023年度のJWセンターの講習会が始まりましたが、交通の便がよい会場や業者が多い地域は申込みが殺到するため、希望通りの日程で取れなかったという話をよく聞きます。
そのため、新規許可申請時や許可更新の日までに講習会が受講できず、申請時に講習会の修了証の提出ができないケースがあります。
その場合は、申請時に所定の誓約書と講習会の申込みを済ませていることがわかる書類(受講票の写し等)を提出すれば申請が可能です。
ただし、許可証の交付は講習会の修了証の提出以降となります。
最後に
産業廃棄物処理業許可申請は、他の申請と比較して都道府県ごとのローカルルールが多くあります。
年度も変わり、手引きを更新している自治体も多いようです。
また、申請してから許可までの標準処理期間が伸びている傾向ですので、余裕をもって申請できるように計画しましょう。
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