中野ブロードウェイにあるファンシーショップの目の前にアダルトグッズを扱うお店がオープンしてちょっとした騒動になっています。どちらが正しいかといった見解は当事者ではないので控えますが、風営法を理解するにあたって思いのほか論点があるので考察したいと思います。

店舗型性風俗特殊営業に該当するか

ファンシーショップの前にオープンした店舗ですが、アダルトDVDやVHSなどのグッズを扱う店舗のようです。
風営法では店舗型性風俗特殊営業として次のように規定されています。

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

風営法第2条6項5号

上記のような店舗を設ける場合は公安委員会へ届出をする必要があります。

店舗を設けて

「店舗を設けて」とは社会通念上、一つの営業の単位と言い得るほどに外形的に独立した施設をいいます。
ビルのテナントでも店舗にあたり、具体的には看板の表示や営業時間の独立性や従業者の服装などの実態で判断します。実際に見に行きましたが「店舗」には該当すると思います。
ただ、後述しますが店舗の範囲に関しては判断ができない部分があります。

専ら

次に「専ら」という文言ですが、これは概ね7割ないし8割程度以上をいいます。つまり店内の取り扱い商品の7割か8割以上がアダルトグッズであれば該当するであろうと思います。(単純に商品の割合が7~8割というわけではなく、実質的に販売している商品が7~8割であれば専らに該当するとした趣旨の判例があります)実際に店内の商品を見ましたがほとんどがアダルト関連でした。この店舗に限れば「専ら」に該当すると思いますが、この店舗を運営している会社はビル内に複数の他ジャンルを扱う店舗も運営しています。それらが一体とみなされれば専らという概念にはあてはまらなくなるのではないかと思われます。

公安委員会の見解次第

「好奇心をそそる写真、ビデオテープ」に関しては、個人的な見解では芸術性も感じられましたが公安委員会の判断ではどうでしょう。「専ら」という概念も上記の通り、公安委員会の見解次第なので性風俗特殊営業の届出が必要か否かに関してはこの場では判断がつきませんでした。
結論が出ないので仮に店舗型性風俗特殊営業に該当した場合は届出が可能かということを検証してみようと思います。
ちなみに「専ら」「店舗を設けて」は風営法ではよく使われる文言なのですが、全ての場面で上記の理解で問題ありません。

性風俗特殊営業の届出

性風俗特殊営業は風俗営業のような許可ではなく届出という手続きになります。
風俗営業は国民に娯楽と憩いの場を提供するので社会的にも有意義であるということに対して、性風俗関連特殊営業は「本質的に不健全」とされています。国が積極的にお墨付きを与えたくないから届出になったという話もあります。
人的要件もなく基本的には誰でも届出が可能なので風俗営業より申請のハードルは低いのではないかと思われがちですが実はそうではありません。

場所的要件

性風俗特殊営業は場所的要件がとても厳しく制限されています。
まず、風営法28条により学校や図書館のような保全対象施設や各都道府県が条例で定める施設の周囲200m以内では性風俗特所営業は営んではいけません。
東京都の条例では病院と診療所が保全対象施設として定められています。
さらに性風俗特殊営業の5号営業は商業地域以外では営業ができないとも規定されています。
この要件をあてはめてみると、中野ブロードウェイは商業地域にあるので用途地域は問題ありません。
次に保全対象施設ですが、住宅地図に半径200mの円を描いたところ、中野共立病院が範囲内にありました。
中野共立病院は医療法第1条の5第1項に規定する「病院」ですので保全対象施設の病院にあたります。
よってこの場所では性風俗特殊営業の5号営業の届出は受理されないと考えられます。

最後に

性風俗特殊営業は、基本的に新規の出店が想定されていないといっても過言ではないほど厳しい要件が課されています。変更承認申請も限定的にしか認められないため、公安委員会は将来的にはこういった店はなくしていく方向なのでしょう。
今回のケースに関しては、実際に営業をしているのですから営業者は性風俗特殊営業に該当しないという確信があるのではないかと思います。
風俗営業は警察の解釈によってローカルルールが存在することが比較的多いように感じます。
判断に迷うことがありましたら弊所までお気軽にご相談ください。