風俗営業の営業所は、管理者を選任する必要があります。
これは風営法で規定されている義務ですので、管理者を選任しないと違法となり、罰則を受けます。
予期しない立ち入り検査やトラブルなどが発生した場合に、管理者は非常に重要な役割を担います。
管理者とはどのような人を指すのでしょうか?
風営法では管理者に関しての細かい規定がありますので、整理していきたいと思います。

管理者の規定

まず、風営法24条では以下の通り、風俗営業の営業所で管理者を選任することは「義務」であるとはっきり規定されています。

風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至ったときは、その日から14日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。

 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

 未成年者

 第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者

 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。

 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

 公安委員会は、管理者が第二項第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。

 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条

風俗営業許可の申請段階では管理者の選任の見通しがあれば許可を受けることができますが、営業を始めるためには適格な管理者が選任されている必要があります。

管理者は営業所ごとに必要

管理者は「営業所ごと」に選任しなければなりません。複数の営業所を1人が兼任することはできません。
これは国家公安委員会規則で営業所ごとに『専任』の管理者でなければならないと規定されているからです。1人で遠方の営業所を現実的に管理することは不可能ですから、当然の規定ではあります。ただし、営業所同士が密接している場合は例外として兼任が認められます。

管理者となるもの

一般的には「店長」や「支配人」といった役職に就く者が、統括管理する者として管理者に該当します。しかし、24条3項で規定されている“助言や指導を実施する”権限を付与されていない名ばかりの店長や支配人は管理者としては認められません。適切な任務付与が必要です。
なお、申請者である営業者が自らを選任することも認められています。

管理者は1人

1つの営業所に対して管理者は1人しか選任できません。補助者を選任することは可能ですが、管理者に選任された者は営業所の業務について1人ですべての責任を負う必要があります。それだけ管理者に対しては責任の明確化がなされ、重責が与えられているということです。

管理者が欠けた場合

管理者が退職や病気などで欠けた場合には、14日間の猶予期間が設けられています。管理者が欠けるに至った日の翌日から起算して14日間です。その間に新しい管理者を選任しておく必要があります。新しい管理者の選任は変更届の対象になりますので、忘れずに届出をしましょう。

管理者の業務

管理者は、風俗営業者やその代理人に対しては「助言」、使用人その他従業員に対しては「指導」を行うものと規定されています。風俗営業者やその代理人はその助言を尊重しなければなりませんし、使用人その他従業員は指導に従わなければなりません。
その他、管理者の業務として国家公安委員会規則で12種類の事務が規定されています。(国家公安委員会規則38条1号~12号) 国家公安委員会規則はこちら
ここではすべてには触れませんが、営業時間の順守や苦情処理、従業者名簿の管理などが規定されています。
このように多岐にわたる管理者の業務ですが、もし適切に行われていなくてもそのこと自体を理由として行政処分が下されることはありません。(管理者自身に法令違反行為等があれば、公安委員会が解任勧告をすることはあります。)
しかし、管理者業務が適切に行われていない=法令違反となる可能性 は非常に高いといえます。
法令違反となった場合に責任を負うのは経営者である風俗営業者ですので、その点を肝に銘じておきましょう。

管理者講習

管理者として選任されている者は定期的に講習を受ける義務が生じます。
管理者講習実施期日の30日前くらいに受講の案内が届きます。病気などやむを得ない事情がない限り、受講は必須です。
講習は大きく分けて以下の3種類の区分で実施されます。内容は飲食店や遊技場など、風俗営業の種別に応じて異なります。

(1)定期講習

すべての営業所の管理者に対して、概ね3年に1回をめどに行われる講習です。
特例風俗営業者の認定を受けている場合においては、1回受講すればその後は受講しなくてよいという例外もあります。(管理者の変更があれば、新しい管理者は受講する必要があります。)
新たに選任された管理者は必ず受講しなければならないものなので、管理者講習といえばこの講習を指すことが多いです。
風営法関連の法令知識の習得、管理者の業務を適正に行うために必要な知識や技能に関する講習です。

(2)処分時講習

営業停止処分を受けた営業所に対して行われる講習です。営業停止処分の日から起算して1年以内に行われます。
(1)の定期講習の内容に加えて、風俗営業者が法令違反を起こすことを防止するために管理者として講ずべき措置に関する講習です。

(3)臨時講習

実施期日が決まっておらず、特別の事情がある場合に行われる講習です。
特別な事情とは、同じような犯罪行為が頻繁に行われている状況がある場合や、重要な法改正があった場合のことをいいます。
講習内容もこの特別な事情に沿ったものとなります。

最後に

以上のように管理者は業務が多岐にわたっており、かつ非常に重い責任を負っています。
風俗営業許可申請をする際、管理者に対する欠格要件があり、管理者業務に対する誓約書も提出します。それだけ公安委員会も管理者を重要視しているということです。
このように風俗営業に関しては法令で厳格に規定されている一方、性風俗関連特殊営業には管理者の制度はありません。なぜかというと、性風俗関連特殊営業は健全化を図る対象ではないからです。
風俗営業は社会的に有意義な営業として適正化を図っていくのに対し、性風俗関連特殊営業は不健全な営業として徐々に排除していくという思惑があるように思います。
しかし管理者規定の有無にかかわらず、法令を遵守した営業を継続していくことが業界の発展にとって有意義であると信じています。

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