令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始されました。インボイス制度の導入は2年後なのでまだ早いと思うかもしれませんが、思わぬ影響を受けてしまう可能性がありますので今のうちから準備を進めておくことをおすすめします。
弊所の主なお客様である風俗営業者の方や建設業にかかわる方は特に影響が出る可能性があります。

インボイス制度とは?

そもそもインボイス制度とは何かということですが、私は税の専門家ではありませんし、インボイス制度を詳しく解説しているサイトはネットにたくさんあるので簡単に説明いたします。
消費税を払っている業者であることが証明できる記載や税額ごとの記載のある請求書や納品書のことをインボイスといいます。
(詳しくは国税庁や専門家のサイトでご確認ください)
インボイス制度の概要(国税庁HP)

なぜインボイス制度が必要か

日本の消費税率は軽減税率が導入されているので企業活動を行う際に10%と8%の2つの税率が適用されています。インボイス自体は消費税が導入された1989年から議論があったようですが、税率が1つしかなかったので経理処理上、特に不便がなかったため議論が進んでいなかったようです。2019年に軽減税率が導入され、経理処理が煩雑になったことで日本でもインボイス制度の導入が決まりました。
従来の請求書ではなく、より正確な経理処理ができるインボイスを活用しましょうといこうとです。
税金のごまかしは許さず、きっちり回収しますよと言っているようにも聞こえますが納税は国民の義務です。我々が様々な行政サービスを受けて安心して生活できているのは皆さんがちゃんと納税しているからだともいえます。

消費税の仕入額控除

仕入税額控除とは消費税の2重課税を解消する制度です。
簡単な例ですと、農家がリンゴを100円で八百屋に卸します。消費税込みで110円です。八百屋が200円でお客さんに売ります。消費税込みで220円です。消費税の合計は30円ですが、八百屋は仕入れでも10円負担しているので税金を2重で支払うことになります。そこで八百屋は仕入れ時の10円は控除して30円-10円=20円を負担します。このような控除を受けるためには消費税額のわかる請求書や領収書を保存しなさいというのが消費税の仕入額控除制度です。

課税業者と免税業者

簡単に言えば消費税を納付する義務があるのが課税業者で義務がないのが免税業者です。
各々の要件は専門家にお任せしますが、インボイス制度が始まるまでは課税業者でも免税業者でも上記の仕入額控除が受けられました。しかし、インボイス制度が始まると適格請求書発行事業者として登録されないとインボイスが発行できません。インボイスが発行できない業者との取引は仕入額控除が受けられないため、発注者側の税負担が増大します。そして適格請求書発行事業者として登録できるのは課税業者だけです。つまり免税業者のままだと取引先との関係に悪影響を与えてしまうことがあります。

風俗営業とインボイス

前置きが長くなってしまいましたがここからが本題です。風俗営業界においては、個人事業主として働いている方が多いキャバクラや性風俗店のキャストと3店方式を抱えるパチンコ業界では影響が出る可能性があります。直前になって慌てないよう、今から概要くらいは理解しておいて徐々に準備を進めていきましょう。

風俗業界とインボイス制度

キャバクラなどの社交飲食店、性風俗店ではお店と雇用契約を結ばずに個人事業主として業務委託契約で働いている方が多いと思います。(ご自分がどのような雇用形態かわからない方はご相談ください)
お店は個人事業主であるキャストに対して報酬という経費を支払っているため、課税仕入れとして仕入額控除が認められます。しかしインボイス制度がスタートするとキャストが課税業者でなかった場合はこの控除が受けられません。キャバクラなどの社交飲食店、性風俗店の報酬は高くなる傾向があるのでお店の消費税負担も大きくなります。お店の選択としては課税業者のキャストを雇う、課税分の報酬をカットする、お店の料金を上げるということになるでしょう。いずれにしろ誰も得をしません。
これを機に確定申告をしてこなかったキャストの方も納税について考えてもよいのではないでしょうか。
確定申告を行えば交通費や美容に関する費用も経費として認められる余地がありますし、様々な補助金や助成金の要件となっていることも多いです。その上で自分が課税業者としてやっていくかの判断を専門家にアドバイスを求めてもいいでしょう。

パチンコ業界とインボイス制度

風俗営業4号許可のパチンコ店ではいわゆる3店方式というものが運用されています。
景品卸業者がパチンコ店に特殊景品を卸ろし、お客さんが賞品として得た特殊景品をパチンコ店の近くにたまたまある景品交換所に特殊景品を売却し、景品交換所が景品卸業者に特殊景品を卸ろしています。(以下、ループ)
この3店方式をインボイス制度にあてはめると景品交換所はパチンコ店のお客さんから特殊景品の仕入れを行っていることとなります。つまりお客さんは景品交換所に対してインボイスを発行しなければ景品交換所は仕入額控除を受けられません。お客さんは課税業者ではありませんからインボイスを発行できません。パチンコ店の景品交換の額は大きいので景品交換所の税負担はとんでもないことになってしまいます。これでは3店方式は成り立ちません。

パチンコ業界のインボイス対策

税務署の見解が出ていないため、無責任なことは言えませんが特例が認められる余地がありそうです。
通常、景品交換所は古物商の許可を受けているはずです。古物商の許可を受けていればインボイスがなくても仕入額控除を受けられる特例があります。パチンコ店の景品交換所が特例を受けられるかどうかはまだ不明ですがこの特例が適用されればお客さんからインボイスを受け取る必要はなくなりそうです。
まずはパチンコ店、景品卸業者、景品交換所が適格請求書発行業者として登録すること、景品交換所が古物商の許可を取得して特例を受けられる準備をすることは必須となるのではないかと思います。
いずれにしろ今後は、品物を仕入れて商品を売った転売益で利益を上げるといったビジネスの基本の徹底を求められることになりますので厳格な3店方式の運用が求められます。

インボイス制度の建設業への影響

次に建設業界への影響を考えてみます。インボイス制度が始まると、適格請求書発行業者からの仕入れでないと仕入額控除が受けられないことは上記の説明でおわかりかと思います。もし、仕入れ先が免税業者ばかりだと税金の負担額が増えてしまいます。実務的な部分では、請求書のフォーマットをインボイス制度に適合させる必要がありますので経理部門の事務負担の増加が考えられます。
そして最も影響があると思われるのが、いわゆる「一人親方」と呼ばれる個人事業主の方です。免税業者として営業する場合はインボイスが発行できないため、税負担を理由に取引先からの仕事が減る可能性があります。インボイスを発行するためには課税業者になる必要があるため、1,000万以下の課税売上であっても課税業者となり、消費税を納税するという選択肢も検討しなければならないかもしれません。しかし10年間の経過措置もあるので、免税業者からの仕入れであってもいきなり控除がなくなるわけではありません。段階的に控除額が減っていき、2029年10月以降は控除額が0になります。

まとめ

国税庁が発表している職種別脱税ランキングでは風俗業界がトップ3の常連です。いよいよ国税庁も本気でこの部分にメスを入れようとしているのでしょう。
インボイス制度のスタートは2023年10月からですが、軽減税率が導入された2019年10月から実質インボイス制度はスタートしており、今は経過期間で仕入額控除を受けている状態です。
課税業者の方は2023年10月のスタートと同時に適格請求書発行業者となるためには2023年3月31日までに税務署に登録を申請する必要があります。
※2023年9月30日まで受付可能となりました
免税業者の方は課税業者(適格請求書発行業者)になるかの選択を迫られます。
簡易課税制度の活用や課税売上が1,000万以下であれば2割特例等、検討するべきこともあります。弊所はもちろん、税の問題に関しては提携している専門家もおりますので何か気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

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