先日、茨城県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請に行ってきました。
産業廃棄物収集運搬許可は、処分場の所在地の関係から複数の都道府県をまたいで許可を受けるケースが多々あります。
同じ許可でも都道府県によって微妙に様式が異なっていたり、許可要件が違ったりというローカルールールが存在することがあります。
茨城県の事例を交えて、他県との違いや許可申請する際に注意するポイントを解説していきたいと思います。

申請先

まず、許可申請の窓口はどこになるのでしょうか。
茨城県の場合、審査は県庁の「廃棄物規制課」の不法投棄対策室が担当していますが、申請の窓口は『茨城県産業資源循環協会』となります。茨城県庁の裏に茨城県開発公社ビルという施設があり、その4階に『茨城県産業資源循環協会』があります。まずこちらに電話予約をして申請書を持参する必要があります。
※コロナ禍において郵送申請が認められる場合は「廃棄物規制課」へ直接送付となります。

関東地方の申請窓口

茨城県以外の関東地方の申請先はどうなっているのでしょうか。
関東地方の他の都道府県の審査担当と申請窓口は以下の通りです。
神奈川県は、事業の内容や区域によって分かれているのでこちらで確認してくだいさい。→神奈川県の申請窓口フロー

都道府県審査担当申請窓口
東京都産業廃棄物対策課産業廃棄物対策課、多摩環境事務所廃棄物対策課
千葉県廃棄物指導課千葉県産業資源循環協会
埼玉県産業廃棄物指導課産業廃棄物指導課
神奈川県資源循環推進課資源循環推進課や政令市など
積替え保管を除く場合

いずれの窓口も事前の電話予約が必要です。申請が複数ある場合はその旨を伝えます(当日では予約した申請以外の枠を取ってもらえません)。
埼玉県のみ独自の予約システムからの予約になります。インターネット上やスマホで予約状況がわかり、キャンセル待ち登録もすることができるため非常に助かります。
他の都道府県も埼玉県に続いてほしいものです。

申請書類

茨城県で必要となる申請書類は環境省令で規定されたものですが、添付書類は一部で茨城県独自に求められる書類があります。また、提出の際には正本をフラットファイルに綴じて提出する必要があります。千葉県の場合は更に書類ごとにインデックスをつける必要がありますが、茨城県はそこまでは求められません。
以下、申請書類と添付書類に関して特に注意するポイントをまとめてみます。

登記されていないことの証明書

成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書です。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されています。
成年被後見人等を差別しないという趣旨ですが、茨城県では添付書類の一つとして提出が必要です。
関東地方では埼玉県だけは上記の改正の趣旨に従い、登記されていないことの証明書の提出が不要です。

廃棄物の種類及び運搬量

許可を受けようとするすべての廃棄物について記載する必要があります。茨城県の場合、排出事業者と収集運搬先(処分場)の具体的な名称を記載することが求められます。許可を受けようとする廃棄物に関して実際に排出している事業者と、処分の許可を受けている処分場を明確にしていないと審査は通りません。特別管理産業廃棄物の有害物質の許可を受ける場合は、有害廃棄物の品目が細かく分類されているので特に慎重な確認が必要です。
また、排出事業者か処分場のいずれかが茨城県内の事業者でないと茨城県の許可を受ける必要性がないということで審査に通りませんので、この点にも注意が必要です。

運搬施設の概要(運搬車両)

茨城県では車検証上の使用者が申請者と異なる場合でも申請は可能です。ただし、その場合は車両の使用権原を疎明する書類として車両の賃貸借契約書か使用承諾書の添付が必要となります。
使用権原を疎明する書類は都道府県によって様式が異なることがあるので確認が必要です。
また、関東では東京都だけは車検証の使用者が申請者と異なる場合は、その車両は登録できません。
車検証の電子化に伴い、令和5年1月以降に車検を受けた場合は「自動車検査証記録事項」の写しも必要になります。

運搬施設の概要(運搬容器)

都道府県によって見解の分かれる脱着装置付コンテナ車(アームロール車)については、コンテナを積載した状態での写真を求められます。
茨城県ではコンテナは車両と一体としての登録になります。
ドラム缶やフレコンバッグは、カタログ等の写真は認められないため実物を撮影する必要があります。
容器の登録に関しては、東京都では不正防止の観点から自社の看板や車両の前で撮影することを推奨していますので、今後の撮影に関しては厳格に運用されていくものと思います。

経理的基礎を確認する書類

必要な添付書類の中に、直前3年間の財務諸表と法人税の納税証明書があります。これは、産業廃棄物収集運搬業の許可要件である「継続して事業を行っていくための経済的基礎を有しているかどうか」を確認するためです。
茨城県の場合は、財務上で以下の条件のすべてに当てはまってしまうと追加の書類を提出する必要があります。

  1. 直前期で自己資本比率が10%以下
  2. 直前期で当期純損失を計上している
  3. 過去3か年の損益平均値の合計がマイナス

追加種類は以下の通りです。
・損失の理由及び改善計画書
 過去3年間に損失が発生した理由と黒字に転換するための改善計画の詳細を記入したもの。
・五か年の収支計画書
 五か年の収支計画を具体的数字で記入したもの。
・直前3年間の確定申告書の写し(個人の場合)

様式は任意ですが、茨城県のHPから「損失の理由及び改善計画書・収支計画書」という様式をダウンロードすることができますので、これを参考に作成することが可能です。作成者も税理士や中小企業診断士のみに限定されることはありません。
しかし、債務超過が多額であったり損益平均値が大幅な赤字の場合はさらに追加書類を求められる場合があるようです。
債務超過や赤字があるからといって許可を諦める必要はありませんが、各都道府県によって求められる書式や要件がかなり違うことがあります。

複数申請の場合の公的書類の扱い

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の同時申請など申請が複数ある場合は、以下の書類は原本添付はいずれかの申請のみで、それ以外の申請書は写しでよいとされています。

  • 登記事項証明書
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 納税証明書

講習会の修了証

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための必須条件である、日本産業廃棄物処理振興センターの主催する講習会の受講です。→講習会の申込みはこちら(2023年度の予定は3月13日公表、3月27日から受付開始です)
基本的には有効期限内の受講証があれば問題はありませんが、茨城県は以下のような運用となっています。

  • 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬課程
    有効期間:5年 産業廃棄物の新規・更新申請のみ可
  • 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬課程
    有効期間:5年 産業廃棄物、特別管産業廃棄物共に新規・更新申請可能
  • 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)の収集・運搬課程
    有効期間:2年 産業廃棄物、特別管産業廃棄物共に更新申請のみ可能
    他の自治体で許可を受けている場合は許可証を添付することにより新規申請も可能

関東各県はおおむね上記のような運用となっていますが、自治体によっては産業廃棄物と特別管理産業廃棄物ごとに講習の修了証を求められるケースもあります。申請前に必ず役所に確認しましょう。

標準処理期間

茨城県の標準処理期間は60日間(土日祝日、年末年始除く)です。申請日から3ヶ月程度と思っていれば通常は問題ありませんが、標準処理期間はあくまで目安のため、申請が殺到するなどの状況が起こればそれ以上かかる場合もあるでしょう。令和5年現在、対面審査と郵送申請を併用していることによる事務量増加で標準処理期間が伸びる傾向にあります。

最後に

産業廃棄物収集運搬業の申請は、弊所で扱う他の申請と比べ業務量としては少ないほうですが、簡単な申請ということではありません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいた許可要件の理解や、産業廃棄物に対する正確な知識がないと、ローカルルールへの対応や行政担当者との折衝において余計な時間が発生し、許可申請までのスピードが全く違ってきます。時間をかけず、迅速な許可をご希望されている方は弊所までご相談ください。

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