キャバクラやホストクラブといったお店は、おしゃれな内装や豪華なシャンデリア、VIPルームなど非日常を感じることができる空間です。
しかし、自由に内装工事や照明を設置してお店づくりができるかというとそうとはいえません。なぜなら法令で厳しく規制されているからです。
風俗営業許可を受けるための要件として大きく分類すると、「人の要件」、「場所の要件」、「お店の構造の要件」があります。
人と場所については、以下の記事で取り上げていますので、今回はお店の構造の要件について詳しく解説したいと思います。

法令におけるお店の構造要件

風俗営業ができるお店の構造とはどのようなものか?ということは風営法と国家公安委員会規則で規定されています。

風営法の許可基準

お店の構造の要件は、人の要件と場所の要件を定める風営法4条に規定されています。
具体的な基準は、技術上の基準として国家公安委員会規則に委任されます。

 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条2項1号

国家公安委員会規則における基準

風俗営業ができるお店の構造の基準は、国家公安委員会規則第7条で「構造及び設備の技術上の基準」として風俗営業の種別(風俗営業1~5号営業)ごとに定められています。

風俗営業1号許可(キャバクラやホストクラブ等、社交飲食店)

1号営業の構造及び設備の技術上の基準(国家公安委員会規則第7条)
  • 客室の1室の床面積は16.5㎡以上 (和風の場合は9.5㎡) 1室のみの場合は規制なし
  • 客室の内部が外部から容易に見通せない構造
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を妨げるおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する

風俗営業2号許可(低照度飲食店)

2号営業の構造及び設備の技術上の基準(国家公安委員会規則第7条)
  • 客室1室の床面積は5㎡以上 (遊興をさせる場合は33㎡以上)
  • 客室の内部が外部から容易に見通せない構造
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を妨げるおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する

風俗営業3号許可(区画席飲食店)

3号営業の構造及び設備の技術上の基準(国家公安委員会規則第7条)
  • 客室の内部が外部から容易に見通せない構造
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を妨げるおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する
  • 長椅子等、異性を同伴する客が休憩できるような設備を設けない

風俗営業4号許可(パチンコ店、雀荘等)

4号営業の構造及び設備の技術上の基準(国家公安委員会規則第7条)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を妨げるおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する
  • パチンコ店の場合はパチンコ機以外の遊技機を設置しない (ガチャガチャはOK)
  • パチンコ店の場合は営業所内の客の見やすい場所に賞品カウンターを設ける

風俗営業5号許可(ゲームセンター、アミューズメントカジノ等)

5号営業の構造及び設備の技術上の基準(国家公安委員会規則第7条)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する
  • 紙幣を直接挿入できる設備や、現金・有価証券を提供する設備を設けない

客室とは

技術上の基準では「客室」という言葉が多用されていますが、似通った名称である「客席」とは同じ概念ではありません。
「客室」とは、客が飲食をして遊興のために使用するスペースで客席や踊り場は含まれますが、カウンターの内側や調理場などは客室には含まれません。(キャバクラなどの客室の間の通路は含まれる)
「客席」とは、飲食させるために設けられた食卓や椅子などを使用する客が、通常利用するスペースのみをいいます。

客室1室の基準

複数の客室がある場合、別個の客室であるというためには、それぞれの客室が側壁、ドア、障子、襖など、ある程度固定された遮蔽物で分断されていて、お互いが別個の部屋として利用できるような状態をいいます。
例えば風俗営業1号許可の場合、それぞれの客室の面積が16.5㎡(和風の場合は9.5㎡)に達していなくても、上記の基準で別個の客室と判断されなければ合算が認められます。
また、キャバクラやホストクラブなどでVIPルームのような客室を設置しようとする場合は注意が必要です。

見通しを妨げる設備

仕切り、ついたて、カーテン、椅子、カウンターなどで高さが1m以上のものは、客室全体の見通しが確保できなくなるため設置できません。
ただし、カウンターなどは設置場所によっては、1m以上の設備でも設置できる可能性があります。
少し極端な例ですが、下記のようなイメージの客室があったとします。

壁際にカウンターがある構造の見通しを妨げる設備の判断基準
アイランドカウンターの構造の見通しを妨げる設備の判断基準

図1のような壁際にカウンターと調理場がある場合は、客室内部の見通しを妨げないという判断になる可能性が高いでしょう。
しかし、図2のようなアイランドカウンターを設置してしまうと、客室内部の見通しを妨げているという判断になると思います。

また、客室の形状によっては、下記の図のように、ある地点からは客室全体を見通すことができますが、ある地点では見通せないといったケースがあります。

客室全体を見通せる構造
客室全体を見通せない構造

このうような形状の客室の場合、図1のように任意の地点で客室全体が見通せればよいといった解釈で運用している警察もあれば、図2のように客室全体が見通せない場所がある場合はNGと解釈している警察もあります。1m以上の設備がカウンターのような移動できない設備だった場合は、内装工事のやり直しとなってしまい、余計な費用が発生する可能性があります。
解決策はいくつかあるのですが、客室の床面積など、実際の現場を確認した上でアドバイスをさせていただいております。

パチンコ店の見通しを妨げる設備

パチンコ店においては、のぼりやボードといった広告物が多く、パチンコ台の島も1mを超えることがあります。そのため、パチンコ店における「見通しを妨げる設備」の規定は、弾力的な運用となっております。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。

5号営業のゲームセンター等でも同様の解釈で運用されています。→警察庁の通達

善良の風俗又は清浄な風俗環境を妨げるおそれのあるもの

「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、未成年の飲酒など、法に違反する行為をうかがわせるような写真、性器を模した装飾などの卑猥な設備(ラブホテルにあるような設備を含む)などをいいます。
5号営業の場合は「少年の健全な育成に障害を及ぼす」という文言が追加され、上記に加えて酒やたばこ、アダルトグッズなどにより遊技の結果を表示するクレーン式遊技機等の遊技設備なども該当します。(解釈運用基準第12-8(5))

施錠の設備

客室に施錠ができる設備があると密室となり、過剰なサービスが提供されるおそれがあることや、営業所の管理上の問題が生じるからです。
施錠の設備があれば、実際に施錠していなくても違反となります。

営業所内の照度を維持する設備

営業の種別に応じた照度の基準に達する照明設備があれば問題ありません。
ただし、基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設置することは認められません。

騒音又は振動が条例の数値に満たないよう維持される設備

騒音又は振動の数値は、風営法15条の規定に基づき各都道府県の条例で定められます。
下記の基準は、都道府県が条例で定める際の上限として風営法施行令で規定されているものですが、実際には多くの条例で、地域も時間帯も細かく分類され、これより低い基準となっています。

昼間夜間深夜
住居集合地域55デシベル50デシベル45デシベル
商店集合地域65デシベル60デシベル55デシベル
風営法15条に基づく風営法施行令で定める騒音の基準

振動の数値に関しては、時間帯を問わずに55デシベルを超えない範囲で定めるとされています。
カラオケや音響設備がある場合は、防音設備の設置が推奨されますが、もともと壁が厚かったり、地下などで営業所との境界まで距離があるため影響が限定的であればそこまで求められることはありません。

風俗営業以外の飲食店の基準

風俗営業以外の業態として、深夜における飲食店営業と特定遊興飲食店営業にも技術上の基準が規定されています。

深夜における飲食店営業(ガールズバー、コンカフェ等)

深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準(国家公安委員会規則99条)
  • 客室の1室の床面積は9.5㎡以上  1室のみの場合は規制なし
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害し、又は(主食などを提供する飲食店は)少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する

風俗営業の基準とおおむね同様となっていますが、接待行為はできないため、営業所外部からの見通しに関する基準はありません。
また、照度の規制は20ルクスとなるため、薄暗いバーなどをお考えの場合は注意が必要です。

特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ショーパブ等)

特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準(国家公安委員会規則75条)
  • 客室の1室の床面積は33㎡以上
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を妨げるおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない (営業所外に通じる出入口はOK)
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならない構造又は設備を有する
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する

客室の床面積の基準が33㎡となりますので、それなりの広さが必要となります。
接待行為を伴う風俗営業1号許可の基準である16.5㎡の2倍となっていますが、これは33㎡あれば2グループ以上の客が入れるので特定の客のみにサービスを行う「接待行為」が行われる可能性が低いという観点から床面積の基準が決まったとされています。

風俗営業許可の際に添付する図面

風俗営業許可を申請する際には、構造的要件を満たしていることを疎明するものとして営業所の図面を添付します。
その際に詳細な図面が求められる理由は、営業の種別に応じた技術的基準を満たしているかということを確認するためです。
そのため、営業所の平面図、営業所・客室・調理場の求積図、照明音響設備図の添付が必要となっているわけです。
風俗営業許可申請に使用する図面の作成は非常に手間のかかるものですが、警察も意地悪で添付を求めているわけではありません。(深夜酒類提供飲食店営業の届出と特定遊興飲食店営業許可の際も同程度の図面が求められます)

最後に

上記のように風俗営業ができるお店の構造に関しては、様々な基準に則った規制があります。
さらに風営法の規制だけではなく、避難経路や消防設備など建築基準法や消防法の規制もあります。
これらの法令をしっかりと理解して、ご自分の理想のお店づくりを行っていきましょう。

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