旅館業許可申請において建築基準法の存在は無視できません。
保健所と消防の要件をクリアしても建築基準法が適合せずに営業を断念するケースは珍しくありません。
令和8年5月28日付けで厚生労働省・国土交通省から重要な通知が発令されました。
通知はこちら→旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について
200㎡以下の既存建築物に対して、建築基準法適合の確認を強く求める内容となっています。
今後の旅館業許可申請にあたり、非常に大きな影響が出る可能性があります。
用途変更とは
マンションや戸建て住宅を旅館業施設として活用する場合、建築物の用途を変更する必要があります。
なぜなら住宅して建築された建築物と旅館業施設では建築基準法の基準が異なるからです。
旅館業施設は不特定多数が使用するため、「特殊建築物」として扱われます。
住宅と比較して避難経路、耐火構造などに関して、より厳しい規制が適用されることになります。
用途変更の建築確認申請
原則として、特殊建築物(旅館業施設)に変更をする場合は用途変更をしなければなりません。
用途変更をするには、役所に対して用途変更の建築確認申請という手続きが必要です。
この手続きは非常に手間と費用がかかる手続きです。
ただし、延べ床面積が200㎡以下の建築物は上記の確認申請が不要となる緩和措置がとられています。
(確認申請の手続きは不要ですが、建築基準法には適合していなければなりません)
今回の通知で何が変わるか
確認申請の有無にかかわらず旅館業施設は、建築基準法に適合している必要があります。
これに関してはもちろん何も変わりません。
ただし、200㎡以下の建築物に対して建築基準法に適合していることを客観的に証明することは困難です。
旅館業許可申請時の対応
旅館業許可は旅館業法に則り、公衆衛生上支障がなければ許可となります。
極端に言えば違法建築物であっても許可を受けることができると解されます。(適切に営業ができるかは別です)
許可申請においても建築基準法の適合を求めずに申請を可能としているケースも多くあります。
(もちろん、厳格に適合を求める運用を行っている都道府県や保健所もあります)
しかし、この通知により全国一律の基準での運用となる可能性があります。
建築基準法適合の証明
今回の通知は、まちまちだった窓口対応を厳格に建築基準法の適合確認するよう求めるものです。
具体的には以下の2点の書類を求める運用をする旨が記載されています。
- 用途変更する床面積が200㎡を超える場合
用途変更に係る確認済証 - 用途変更する床面積が200㎡以下の場合
建築基準法に適合している旨の建築士の証明書
❶に関しては確認済証という具体的な書類があるので証明は比較的容易です。
ただし、❷に関してはまだ様式などの細かい運用に関しては決まっていないようです。
また、築年数の古い建物では検査済証がない、当時の図面がないといったケースが多くあります。
その場合、客観的に証明することが非常に困難になると考えられます。
建築士の業務量、責任の所在を考慮すると、簡単に作成できる書類ではありません。
最後に
用途変更の建築確認申請の緩和により、旅館業施設への用途変更が容易になり、マンションや戸建てから旅館業施設に転用するケースは増えました。
旅館業施設は不特定多数が利用するため、安全面から建築基準法に適合させることは当然の義務です。
これについては現状でも何ら変わることはありません。
今回の通知により、許可申請の実務面での運用が直ちに変わるとは限りません。
しかし、今後、旅館業許可申請時の手間が増大することは想像に難しくありません。
弊所では、最新の運用の確認、提携建築士との連携を強化して対応してまいります。
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