風俗営業を始める場合、まず営業を行う場所が決まらないと始まりません。しかし、風俗営業はどこでもできるわけではありません。例えば弊所の営業エリアである東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県でも立地制限の規制はばらばらです。なぜかとういうと、都道府県の状況にあわせて自治体が条例で営業可能なエリアの規制を行うからです。「東京でOKだったから千葉でも大丈夫だろう」と安易な気持ちで進めてしまうと思わぬ落とし穴が待っている可能性があります。
風俗営業ができない地域
まず、風営法では風俗営業の許可をしてはならない地域として下記のように規定しています。
営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその措置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
風営法第4条2項2号
抽象的すぎて全く具体的ではありません。「政令で定める基準に従い」という文言があるので、政令(施行令)に委任されていることがわかります。
法第4条第2項2号で定める基準は、次の通りとする
風営法施行令第6条
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内について行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域)
ロ その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み
特に特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例
で定めるもの(「保全対象施設」という)の周辺の地域
二 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地
(これらの用に供するものとして決定した土地を含む)の周囲おおむね百メートルの区域を限度
とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
三 前二号の規定により制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の様態、地域の
特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗
環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
だいぶ具体的になってきました。「住居集合地域」と「保全対象施設」の周囲概ね100m以内を限度とする地域では風俗営業ができませんと規定されています。
「住居集合地域」と「保全対象施設」の定義について記載がありますが、具体的にどこが住居集合地域なのか、どんな施設を保全対象施設に指定するかは各都道府県の状況にあわせて最小限度の規制で条例で定めなさいとあります。
それでは弊所の営業エリアである東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の条例をみてみましょう。
東京都の場合
東京都の特徴としては商業地域と近隣商業地域と分類するなど、細かく規制しています。
他県と比較して繁華街が多く、対象店舗数も多いため、きめ細かく管理しているようです。
東京都で風俗営業が禁止されている地域
東京都の条例では以下の地域が住居集合地域として指定されていて風俗営業が禁止されています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域及び準住居地域(4号営業と5号営業では近隣商業地域及び商業地域に隣接していて当該地域からの距離が20m以下の地域を除く)
保全対象施設
保全対象施設としては学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所が指定されていて、下記の表のような距離制限が設けられています。
特定地域
東京都では以下の地域では特定地域として保全対象施設との距離にかかわらず許可が受けられます。
東京を代表するような繁華街なので特例が認められています。
中央区 | 銀座4丁目から8丁目 |
港区 | 新橋2丁目から4丁目 |
新宿区 | 歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番、19番から46番)新宿3丁目 |
渋谷区 | 道玄坂1丁目(1から18番)、2丁目(1から10番)桜丘町(15番、16番) |
千葉県の場合
千葉県は地域によって対象店舗数が極端に変わる印象です。
船橋市や柏市など、駅前は関東でも有数の繁華街が広がる一方、同一市内でも田畑が広がっている状況も考慮されているのではないかと思います。
千葉県で風俗営業が禁止されている地域
千葉県では以下の地域が第一種地域として指定されていて風俗営業が禁止されています。
住居集合地域という文言はありませんが、第一種地域=住居集合地域という扱いです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 用途地域以外で地域で専ら住居の用途に供される一団の土地の面積が十ヘクタール以上で住居の個数がおおむね50戸以上の地域
保全対象施設
千葉県も東京都と同様の施設を保全対象施設として指定しています。
第二種地域とは商業地域のことで距離制限が緩和されます。
神奈川県の場合
神奈川県は横浜市や川崎市などの大きな政令都市がありますが、同時に鎌倉などの観光地も多数抱えています。そういった観光地にも配慮された条例が整えられています。
神奈川県で風俗営業が禁止されている地域
神奈川県では住居専用地域と住居地域を指定して風俗営業を禁止しています。
住居集合地域=住居専用地域+住居地域ということです。
神奈川県では田園住居地域が指定されている地域があるので田園住居地域でも風俗営業はできません。
住居専用地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
住居地域(商業地域の周囲30m以内は除く)
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
保全対象施設
神奈川県も東京都、千葉県と同様の施設を保全対象施設として指定しています。
商業地域のみ緩和措置があります。
旅館・ホテル営業の例外
神奈川県は鎌倉や逗子などの有名な観光地を抱えています。旅館などに併設される飲食店や派遣コンパニオンなどを考慮して、以下の地域では住居専用地域と住居地域でも風俗営業が許容されています。
住居専用地域及び住居地域で旅館・ホテル営業を営む施設における風俗営業許容地域 |
横浜市港北区綱島西2丁目、綱島東1丁目、2丁目 相模原市緑区与瀬 鎌倉市長谷1~3丁目 藤沢市片瀬3丁目、片瀬海岸1~3丁目、江の島1~2丁目 逗子市1~2丁目、5~6丁目、新宿1丁目 三浦市三崎町城ケ島、南下浦町上宮田、菊名 秦野市鶴巻 足柄下郡湯河原町、箱根町、真鶴町 |
埼玉県の場合
埼玉県は他の自治体と比較して独自路線を貫いている印象です。地域が5種類に分類されていたり、老人ホームが保全対象施設になっていたりします。
埼玉県で風俗営業が禁止されている地域
埼玉県では地域が第一種地域から第五種地域まで分類されており、下記の第一種地域が風俗営業が禁止される地域となります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域(4,5号営業のみ一般国道の境界線から30m以内の地域を除く)
- 準住居地域(4,5号営業のみ一般国道の境界線から30m以内の地域を除く)
- 田園住居地域
- 公安委員会規則で定める地域(新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、白岡市の一部)
保全対象施設
埼玉県では保全対象施設として学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所、特別養護老人ホームが指定されています。特別養護老人ホームが指定されるのは1都3県では埼玉県だけです。
大宮の駅前は第五種地域に指定され、他の地域と比較して制限が大幅に緩和されるのが特徴です。
第二種地域 | 第一種地域、第三種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域 |
第三種地域 | 商業地域 |
第四種地域 | さいたま市大宮区宮町4-25-1~6、、9、10、13~17、 21~23、26、28、29、31~33 4-26-1~4 4-28-1~5 4-29-1~4 川口市西川口1-13-1~14、13-16~19 |
第五種地域 | さいたま市大宮区仲町一丁目、2丁目 |
まとめ
このように都道府県の状況に合わせて風俗営業許可にかかる規制はばらばらです。
特に埼玉県で風俗営業を考えているお客様はご注意ください。他の自治体と比較してローカルルールが多く、少々面倒くさい印象があります。
いちいち都道県ごとに確認している暇がないよという方や本業に集中したい方はお気軽に弊所までご相談ください。
空いた時間でお店作りに専念していただいて、許認可申請は専門家にお任せください。
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