先日の記事で今後のアスベストの動向について書きましたが、令和4年4月1日からはアスベスト工事を行う際に発注者に課される義務が増えます。具体的には都道府県等への報告義務になるのですが、必要な工事と不要な工事の区別や報告方法に注意が必要です。

令和4年4月1日から義務化される報告

令和2年に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律に基づいて令和3年から5年までの間で順次施行されています。今回は第2弾ということで建築物などの解体工事を行う前に実施するアスベスト含有建材の調査結果を都道府県等※に報告する必要があります。そして報告にはgBizIDを登録して石綿事前調査結果報告システムから申請が必要になります。(1月18日よりユーザーテストが開始されています)
※都道府県等とは都道府県、指定都市、中核市、大気汚染防止法に定める政令市

事前調査結果の報告が必要な工事

事前調査結果の報告は全ての工事が必要なわけではなく下記の一定規模の工事のみ必要です。

  • 建築物を解体する建設工事で床面積が80㎡以上のもの
  • 建築物を改造又は補修する建設工事で請負代金の合計が100万以上のもの
  • 工作物を解体・改造・補修する建設工事で請負代金の合計が100万以上のもの

※上記以外の工事であっても事前調査の実施と保存は必要です

アスベスト工事に対する今後の対策

アスベストを含む建材を使用した建設工事を行う業者さんは今後どんな準備をしておけばよいでしょうか。

  • 環境省のマニュアルに沿った事前調査の実施
    図面などの設計図書及び目視による事前調査を実施する必要があります。→環境省によるマニュアル
    事前調査の費用をふまえて予算を確保する必要があります。
  • ℊBizuIDを取得しての調査結果の報告
    石綿事前調査報告システムから申請する必要があります。→厚生労働省のポータルサイト
    大規模に工事を行う業者様はプライムアカウントで取得すると便利です。
  • 事前調査を実施できる有資格者の育成
    令和5年からは有資格者に事前調査を依頼する必要があります。
    講習によって取得可能ですが、かなり予約が埋まっているようです。→日本環境衛生センターの募集要項

まずはこの辺の準備が進んでいれば問題ないかと思います。
アスベストは今後、排出量の増大が見込まれますので資格者の確保や産業廃棄物収集運搬許可など、ご自分の会社で行う業務範囲をもう一度確認して必要な準備を進めておきましょう。