令和5年10月1日以降は、建築物の解体作業等を行う際に有資格者による石綿(アスベスト)事前調査が義務化されます。
アスベストは石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれていて、多くの建築物の材料に使用されています。

アスベストに関する規制は大気汚染防止法の改正により、2021年から段階的に施行されています。

そして2023年10月1日からは石綿調査や分析を実施するための資格要件が定められます。
つまり、しかるべき資格を持った業者しか調査を実施することができません。
そのため、費用と手間の増加が見込まれます。
直前になってあわてる前に、改正のポイントや活用できる補助金について知っておきましょう。

事前調査の有資格化

2023年10月1日からは建築物の解体工事等を実施する場合、有資格者による石綿調査が義務化されます。

石綿調査に必要な資格

2023年8月現在は、建築物の解体等の際の石綿調査や分析に必要な資格はありません。
しかし、10月1日以降は下記の有資格者でないと調査・分析は行えません。

2023年10月1日以降に石綿調査を行えるもの
  • 建築物石綿含有建材調査者
  • 2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

建築物石綿含有建材調査者とは

石綿調査を行うための建築物石綿含有建材調査者の資格を有している必要があります。
この資格には現在3つの区分があります。

  1. 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
    一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習に加えて、実地研修および口述試験・調査票試験に合格したもので全ての建築物の調査が可能。
  2. 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
    一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査が可能。
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
    一戸建て住宅および共同住宅の住居部分のみに限った調査を行う資格。
    ベランダや廊下といった共有部分の調査はできません。

特定調査者と一般管理者では、現時点で作業内容に差はありません。
どちらの資格でもすべての建築物の調査ができます。
しかし、今後の法改正で差別化が図られる可能性があります。

建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講して修了する必要があります。
一戸建て調査者講習は1日、一般調査者講習は2日間の日程になります。
特定調査者の場合は一般講習に加えて実地試験が実施されます。
講習は、都道府県労働局に登録された機関で実施されています。(厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づいて登録された機関)
登録講習機関はこちら(厚生労働省HPより)
ただし、誰でも受講できるわけではなく、一定の実務経験など、受講資格があります。
詳しくは建築物石綿含有建材調査者講習等登録規定第7条に規定されています。

日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者も石綿調査を行うことができます。
これは、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会の登録講習に合格した者のことです。
登録された者は石綿調査診断士として登録カードが発行されます。

アスベストに関する補助金制度

アスベストに関する補助金は、調査と除去工事に対して制度が創設されています。
国土交通省の補助金制度の概要はこちら
調査業務と除去工事に対して補助金制度が創設されています。
アスベストに関する工事は費用がかさみがちです。
そのため、活用できる補助金があれば積極的に活用していきましょう。

石綿調査の補助金

調査に関しては国が制度を創設しており、補助金制度がある地方公共団体であれば活用できます。
ただし、補助対象となるのは、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウールになります。

  1. 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
  2. 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
  3. 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)
    (石綿総合情報ポータルサイトより引用)

石綿除去工事の補助金

調査に関しても国が制度を創設しており、補助金制度がある地方公共団体であれば活用できます。
ただし、補助対象となるのは、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウールです。

  1. 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物
  2. 対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
  3. 国の補助率: 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
    (石綿総合情報ポータルサイトより引用)

すべての地方公共団体で補助金が活用できるわけではない

補助金制度はすべての地方公共団体が制度を創設しているわけではありません。
たとえば東京都では下記の自治体でアスベストに対する補助制度があります。
東京都内のアスベスト補助制度(調査・分析)(令和5年4月1日現在)
東京都内のアスベスト補助制度(除去等工事)(令和5年4月1日現在)
新宿区や文京区では調査員を派遣して無料で調査を実施してくれる補助制度があります。
また、品川区でも先着順ですが、区内の業者が無料で使用状況調査を行ってくれます。
ただし、申込期間と予算が決まっているため、早めに申し込む必要があります。

最後に

アスベストが使用されている建築物の解体のピークはまだこれからです。
そのため、対象となる建築物も年々増加傾向です。
解体業者、建物の所有者、廃棄物処理業者のすべての方に関係してきます。
制度の変わり目は、講習に殺到したり現場でも混乱が生じることがあります。
弊所では建設業関連許可から補助金申請まで一体的に対応可能です。
アスベストに関してお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

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