キャバクラやホストクラブなどには、VIPルームを設置している店舗が多くあります。
通常よりも料金を高く設定できるため売上増加が期待でき、お客さん側も特別なサービスを受けられるということで双方にメリットがあります。
とはいえ、VIPルームは一定のルールを守らないと設置することができません。
適法にVIPルームを設置する方法を解説していきたいと思います。
VIPルームとは?
VIPとは『very important person』の略語で、重要な人物という意味です。お店にとって重要なお客様は特別な客室で接待します、ということですね。
キャバクラやホストクラブといった社交飲食店におけるVIPルームは以下のような特徴があります。
落ち着いた空間でお気に入りのキャストを独占できる
通常の席は周囲が騒がしく、落ち着いた雰囲気とはいえないことも多いと思います。
VIPルームは通常の席とは隔離して設置します。個室だったり、通常の席より高い位置にあれば、お客さんは周囲の喧騒に煩わされずお気に入りのキャストと過ごすことができます。
VIPルームを利用されている間は指名被りによるキャストの退席がないというルールを設定しているお店もあります。
周りを気にせず騒ぐことができる
上記とは逆に、VIPルームであれば他のお客さんたちを気にせずに騒ぐこともできます。個室の場合はカラオケが設置していることが多く、大人数の利用では盛り上がる時間を過ごしていただけるでしょう。
特別感が味わえる
VIPルームならではの特別感・高級感を味わっていただけるよう、通常の席より内装やソファーなどが豪華であることが多いです。
料金設定
通常料金に加えてVIPルームの利用料金を設定することが一般的です。
料金設定は通常のセット料金の2~3倍程度が相場でしょう。
VIPルームの設置方法
VIPルームを設置する際に、避けて通れないのが風営法の規定です。
個室のような衆人環視が緩む場所では、いかがわしい行為が行われる可能性が高いことから様々な規制があります。
この規制は管轄の警察によって解釈が異なることもあるので事前に担当者としっかりと協議しておくことが重要です。
風営法の構造的基準
キャバクラやホストクラブといった社交飲食店(風俗営業1号許可)は、国家公安委員会規則で店舗の構造的基準が定められいます。
この基準はすべて遵守することになりますが、さらにVIPルームの設置においては特に下記2点の基準に気を使う必要があります。
構造及び設備の技術上の基準
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものであっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
床面積
VIPルームは、一室の床面積を16.5㎡以上にしなければなりません(和風の客室の場合は一室9.5㎡以上)。
極端に床面積の狭いVIPルームは設置できません。和風の客室にすれば比較的狭い個室を設けることができますが、管轄の警察署に和風の客室と認めてもらうことが必要です。
和風の客室とは?
和風の客室の定義は風営法に規定されていません。
一概には言えませんが、以下のような構造であれば和風の客室と認められやすいようです。
- 床が畳敷き
- 土足を脱いで入室する
- 座布団などで床に直接座る
- ソファーやテーブルを置かない
- 襖や障子がある
キャバクラやホストクラブで和風客室、というのはイメージしにくいですが、コンセプトとしては面白いかもしれません。
施錠の設備
VIPルームの入口にドアを設置する場合、施錠設備を設けてはいけません。
内部から鍵をかけられる構造では、室内でいかがわしいことや危険な行為が行われる可能性が高まるからです。
また、ドアの構造にも注意が必要です。管轄の警察署によって解釈が異なることがありますが、ドアに内部が見通せるような窓をつけたり、透明なドアにするように指導される可能性があります。
最後に
以上のように、VIPルームの設置にはいろいろと規制があります。
店舗の設計段階から検討し、管轄の警察へ事前に相談をしておくことが必須でしょう。
基本的にVIPルームのような個室は、警察としてはあまり好む施設ではありません。よって、要件を満たしたからといってすべての店舗でVIPルームが設置できるとは言い切れません。
しかし、VIPルームを設置できれば店舗の売上には少なくない貢献があるでしょうし、お客さんにも満足度の高いサービスを提供することができます。
許可を受けるためには、VIPルームを設置しても犯罪の発生が助長されたり、いかがわしい雰囲気を醸し出すことがないということを客観的に警察に納得させる必要があります。
そのためには一つ一つの設備や運用の方法の意味(理由)をはっきりさせておくことが重要です。
お気軽にお問い合わせください。03-6823-5374受付時間 10:00-19:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問合せはこちら