コンセプトカフェやガールズバーは、一般的には飲食店営業許可を受け、深夜まで営業したい場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をした上で営業を開始します。
ただし、店内で接待行為を行う場合は風俗営業1号許可を受ける必要があります。

接待行為とは

接待行為の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
かなり抽象的な概念ですが、店舗の名称がガールズバーであろうとコンセプトカフェであろうと実態として店内で接待行為が行われていれば風俗営業1号許可を受けなければなりません。
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ガールズバーやコンセプトカフェでは、下記の事例から摘発されるケースが非常に多い傾向があります。
最近ではメンズコンカフェといった営業形態も増加しており、接待行為に関しては特に注意が必要です。

・キャストドリンク
・指名制
・キャストとゲームなどをする

・一般的ではない飲食料金
・ボックス席が設置してある

・カウンター越しだが長時間にわたり特定の客に接客する

上記のような営業を行っている場合は、お客さんは飲食が目的というよりもキャストに会うために来店しているとみなされる可能性が高いでしょう。
そのような場合は風俗営業1号許可を受けていれば堂々と営業が可能となります。

適切な申請を行いましょう

もし、ご自分のお店で上記のような接待行為が行われていると思った場合は、風俗営業1号許可を受けましょう。
無許可営業で営業を続けていてもいつかは警察に摘発されると思っていただいて間違いありません。

接待行為を行う場合は下記まで
風俗営業1号許可を受けるには

風俗営業許可を受けると深夜営業はできなくなります。
つまり、接待行為と深夜営業は両立することができません。

接待行為を行わずに深夜に酒類を提供しない→飲食店営業許可(営業時間に制限なし)
接待行為を行わないが、深夜に酒類を提供する→飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業(深夜も営業可能)
接待行為を行う→飲食店営業許可+風俗営業1号許可(深夜は営業不可)
※風営法では深夜とは午前0時から6時のことです

通常、コンセプトカフェやガールズバーを営業する場合は上記のいずれかの形態になることがほとんどです。
法令を遵守してお店の営業実態に合った適切な許可や届出を行いましょう。
どのような申請を行えば良いか迷うことがありましたら弊所までお気軽にご相談ください。

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