弊所では許可取得が一つのゴールではありますが、お客様にとっては営業が始まってからがスタートです。
許可を受けてからやるべきことや必要な手続きは意外とたくさんあります。
弊所で申請を代行させていただいたお客様には、無料相談や必要な種類の提供、従業員への教育資料等、様々な特典を用意しております。
営業許可証の掲示
まずは取得した営業許可証を店内の見やすい場所に掲示しましょう。これは風営法6条でも規定されており、掲示しなかった場合は30万以下の罰金や指示処分を受ける可能性があります。
ひとつ注意していただきたいのは原本の掲示が必要ということです。
コピーであったり自分で作成してはダメです。
変更届と変更承認申請
営業許可を受けたら自由に店内を変更してよいというわけではありません。
一定の事項を変更する場合には事前の承認を受ける必要があったり事後の変更届が必要になります。
変更に関して詳しくはこちら
無断で変更を行うと罰金や営業停止、場合によっては許可が取り消されることもあります。
事業承継
会社組織の再編を行う際には注意が必要です。会社を分割したり合併する場合、許可の承継が可能ですが事前に公安委員会の承認を受けないと許可が失効してしまいます。せっかく所得した許可を失効させないためにも登記を行う前にご相談ください。
事業承継に関して詳しくはこちら
従業者名簿の作成管理
風営法36条で従業者名簿の作成と管理が義務付けられています。違反した場合は100万以下の罰金や営業停止の可能性があります。労働基準法でも同じような規定がありますが、風営法での従業者はアルバイトや臨時で雇用した派遣社員なども含む店舗に従事する全ての従業者が対象です。
さらに年少者や外国人を雇用する場合は本人確認を十分に行い、厳重に管理しておきましょう。
従業者名簿は必要事項が記載してあれば紙ベースで管理してもPCなどで管理しても問題ありません。
実は風営法の摘発で一番多いのは従業者名簿の不備です。警察の心証にも関わりますのでしっかり管理しましょう。弊所でも従者名簿の雛形を用意しておりますのでお気軽にご相談ください。
深夜に営業を行う場合の義務
深夜(午前0時から6時まで)に営業を行う場合は次の2つの義務が課されます。
これは午前0時以降に営業する全ての店舗が対象になります。
客に迷惑行為を防止するための措置を講じる義務
深夜帯は人間の心理として開放的となるためアルコールが入ると路上で騒いでしまったりといった迷惑行為が起こりがちです。
そういった行為を防止するための措置をしなさいということです。
具体的には禁止行為を記載した書面の掲示、営業所周辺の巡回、従業者に対する教育を行う必要があります。
苦情処理に関する帳簿の備え付け
営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載して苦情の適切な処理に努める必要があります。
帳簿の様式については特に定めれられていませんが適正な処理の経過がわかるように記録する必要があります。弊所でも記載事項を定めた雛形を用意しておりますのでお気軽にご相談ください。
管理者の専任義務
営業所ごとに業務の実施を統括する管理者を置く必要があります。
退職等により管理者が欠けることになった場合はその日から14日以内に新たな管理者を選任しなければなりません。
また3年に1回、管理者講習通知書が届きます。やむを得ない事情がない限り、受講は義務となりますので講習予定日の10日前までに申し込みを完了しておく必要があります。
営業開始後でお困りごとがありましたらご連絡ください
弊所では営業許可を受けた後のサポートにも注力しています。
営業を始めると様々な問題が発生します。「警察の立入で指導されてしまった」、「こんな営業方法は行ってもいいの?」など不安なことや疑問点が出てきます。
そんな時は弊所までお気軽にご相談ください。
必要な書類の提供や適切なアドバイスをさせていただきます。