(特別管理)産業廃棄物収集運搬、積替え保管、PCB・石綿・水銀など特殊な廃棄物の収集運搬業許可、優良認定までお気軽にご相談ください!

収集運搬業許可

産業廃棄物の収集運搬業許可を受けるには、産業廃棄物処理業を実施するに足りる人員及び施設財産的基礎を有している必要があります。

  1. 人的要件

    ・JWセンター主催の講習会を受講している必要があります
    ・犯罪歴があったり、破産者の方など欠格要件に該当すると許可は受けれられません

  2. 技術的要件

    ・産業廃棄物を収集運搬するために適切な容器や車両を保有している必要があります
     ex.ドラム缶・フレコンバッグ、ダンプ車・ローリー車など

  3. 財産的要件

    ・財務状況と税金の納税状況で判断されます。
     ※都道府県によって判断基準が異なりますのでご相談ください。

講習会を受講しましょう

まずは公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講しなければなりません。
講習会の案内はこちら
全国の様々な会場で行われていますが、日程が決まっていて定員もありますので早めに申込をしましょう。
取得したい許可によってコースが分かれていますので、該当するコースの受講しましょう。
(どの講習を選べばよいかわからなければお気軽にご相談ください)
※コロナ禍においてはオンライン受講も可能です

許可を受ける品目と都道府県を決めましょう

産業廃棄物とは「廃棄物の処理及び清掃に関る法律」(以下、廃掃法)で指定されている20種類の廃棄物のことをいいます。
許可を受ける品目はいくつ申請しても法定手数料は変わりませんが、廃棄物に見合った車両や容器を保持していること、それぞれの廃棄物の処分先を確保しておく必要があります。
次に収集運搬業許可は都道府県ごとに許可を受ける必要があります。
例えば積込先とおろし先が両方とも東京都の場合は東京都の許可だけでOKです。しかし、東京都で積んで神奈川県でおろした場合は東京都と神奈川県の許可が必要になります。
廃棄物の積みおろしがなければ途中に通過するだけの都道府県の許可は必要ありません。

許可の合理化

以前は政令市では個別の許可が必要でしたが、平成23年の改正で都道府県に集約されています。
例えば神奈川県の場合、県内全域で収集運搬を行う場合は神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の許可を受ける必要がありましたが、現在では神奈川県の許可だけで県内全域で収集運搬が可能です。
必要な印紙代も減り、非常に合理的な改正だったのですが、積替え保管ありの場合は引き続き政令市での許可が必要です。

許可証交付まで

各要件を満たして書類を作成したら申請します。東京都の場合は産業廃棄物対策課が申請窓口になります。
申請から許可証交付までの標準処理期間は東京都の場合は60日(土日祝日除く)ですが、状況によっては大幅に遅れることもあります。

積替え保管を含む許可

積替え保管とは収集運搬の過程で一旦廃棄物を積替え保管施設に下して、一時保管や他の車両に積替えを行うことです。積替え保管を行うことにより有価物を選別したり、少量の廃棄物をまとめて効率的に処分場に運搬することができ、コストの削減につながります。

積替え保管を含む許可の申請

積替え保管を含む許可は収集運搬業許可の条件の一つになります。
条件といっても許可取得の難易度は中間処理の許可を受けるのと同様の基準といっても差し支えないほどです。過去の経緯から不法投棄の温床になりやすいため、行政もかなり慎重な審査を行います。中には積替え保管を含む許可は受け付けないといった行政もあります。(要件さえ合致すれば許可はでます)

積替え保管を含む許可を取得するには

取得の難易度は高いのですが、もちろん不可能ではありません。
立地条件の合う土地を探し、環境アセスの実施や周辺住民への説明会や同意を求められるケースもありますので許可取得までは長期的なスパンで計画する必要があり、案件によっては1年以上かかるケースもあります。
行政との事前相談も必須となってきますのでまずは当事務所までご相談ください。

優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは産廃処理に関して優良基準に適合した産廃業者を都道府県知事・政令市長が認定する制度です。
これにより優良な産廃業者を選定して産業廃棄物の処理の適正化が図られることを目的としています。
最近では優良認定を受けていないと受注できないといった仕様の工事も増えています。
優良認定制度が始まったころは取得する企業は少なかったのですが、環境意識の高まりもあり、最近では優良認定のスタンダード化がかなり進んでいます。

優良認定を受けることによるメリット

1.許可証に「優良」と記載される
記載されるだけで特に何もないのですが、環境に配慮した事業活動を行っていることや事業の透明性をアピールできますので、近年の環境意識の高まりを踏まえて業務の受託機会の増加が見込めます。
2.通常は5年の産業廃棄物処理業の有効期間が7年に延長
更新の頻度が減ればその分、事務負担やコストの削減が見込めます。
特に多数の許可を受けている業者様にはメリットがあります。
3.優良認定業者として公表される
各自治体のホームページなどで優良認定業者として公表されるので業者選考の際に有利に働きます。
4.事前協議など行政手続きが不要となるケースがある
関東では茨城県などで事前協議が不要となります。また、事前の現地確認を優良事業者に限って不要とする社内ルールを設けている企業は多数あります。
そういった手間がかからない業者は受託機会の増加が見込めます。
5.財政投融資(株式会社日本政策金融公庫)における優遇措置が受けられる
通常よりも低利率で融資を受けれられる支援策などがあります。

優良認定の基準

優良認定を受けるには下記の5つの基準に適合している必要があります。
ご自分の会社が優良基準に適合しているか不明の場合はお気軽にご相談ください。

  • 遵法性
    許可の有効期間か連続する5年間に事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと
  • 事業の透明性
    一定の情報をインターネット上で公表して、都度更新していること
  • 環境配慮への取り組み
    ISO14001やエコアクションなどの認証制度の認証を受けていること
  • 電子マニフェスト
    電子マニフェストに対応可能であること
  • 財務体質の健全性
    直前3年の各事業年度のうちいずれかの年度で自己資本比率が10%以上あること
    法人税や社会保険料を滞納していないこと

優良認定の申請

優良認定の申請は継続的な5年間の業務実績が必要なことから更新時に申請することが一般的です。
(令和2年の通達で許可更新を待たずして申請することも可能になりました)
各都道府県によって運用が異なることがありますのでまずは弊所や役所の窓口に事前相談することをおすすめします。