建設業の許可とは

建設業を営もうとする者は、公共工事であるか民間工事であるかを問わず許可の対象となり、29種類の建設業の種類ごとに、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受ける必要があります。
近年、重要性が増している建設キャリアアップシステムの申請についてもご相談ください。

許可を受けなくてもできる工事

下記の「軽微な建設工事」を行う場合は許可を受ける必要はありません。

  • 建築1式工事では、請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築1式工事以外の建築工事では請負金額が500万円未満の工事

(すべて消費税込み、材料費含む)
※木造住宅とは建物の主要構造部(壁、床、柱、はり、屋根又は階段)が木造の住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住居部分)のことです。

建設業許可の業種

建設工事は土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事の29種類に分類されており、営業しようとする業種ごとに許可を受ける必要があります。
それぞれの内容や区分についてはこちらをご覧ください。

大臣許可と知事許可

建設業を営む営業所が複数の都道府県にまたがるか否かで許可の区分が変わります。
同一都道府県内であれば営業所が何か所あっても都道府県知事の許可で大丈夫です。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣許可
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事許可

大臣許可と知事許可は営業所の所在地で区分しているものです。例えば東京都知事許可で全国どこでも建設工事を行うことが可能です。

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は下請契約の規模などによっても区分されています。
元請として受注した1件の工事について4,000万円以上の工事(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請に出す場合は特定建設業許可が必要になります。これは下請工事1社あたりの金額ではなく、すべての下請工事を合計した金額になります。(特定か一般の判別の際には材料費は考慮しません)
対して元請として工事を受注しない、受注しても4,000万円以上の工事を下請に出さない場合は一般建設業許可を取得しておけば問題ありません。
特定建設業許可は元請業者が受ける許可なので孫請金額が4,000万円を超えても下請業者が特定建設業許可を受ける必要はありません。

建設業許可を取得するには

建設業許可は動く金額や目的物の社会的影響が大きいこともあり、誰でも受けられるというものではありません。許可を受ける前に以下の要件を確認しておきましょう。逆に言えば以下の要件を満たしていれば許可が受けられる可能性は非常に高くなります。

許可を受けるための要件

以下の5つの要件を満たす必要があります。
要件に関しては詳しく解説しているサイトが多々ありますので概要のみです。
不明点があれば無料相談にて詳しくご説明いたします。

  • 経営業務の管理責任者がいること
    建設業の経営業務において一定期間の経営経験を有する者の設置
  • 専任技術者がいること
    許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有する者の設置
  • 誠実性
    許可申請を行うものが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
  • 財産的基礎
    建設業の許可に係る規模の工事を請け負うことができる財産的基礎を有していること
  • 欠格事由に該当しないこと
    過去の犯罪歴など法令で定める欠格事由に該当しないこと

建設業許可の有効期間

建設業許可は一度取得してしまえば終わりではなく5年ごとの更新が必要です。
更新時に要件に合致しなくなってしまった場合は更新ができません。
さらに1年ごとに、決算届を提出しなければなりません。これは事業年度が終了した日から4ヵ月以内に提出する必要があります。

申請方法と費用

必要な書類が揃ったら申請になります。
東京都知事許可の場合は申請書を受付後おおむね25開庁日程度(土日祝日除く)となっていますが、各都道府県や大臣許可かで変動がありますので1~3か月程度が一般的です。
必要となる費用は知事許可と大臣許可で異なります。
一般と特定で費用は変わりませんが両方受ける場合はそれぞれに費用がかかります。

  • 知事許可  法定手数料 90,000円
  • 大臣許可  登録免許税 150,000円

その他、登記事項証明書などの費用と行政書士などに依頼すると代行費用がかかります。
許可更新の場合どちらも50,000円の費用が発生します。