風俗営業や性風俗特殊営業に隣接している営業ですが、法律が間に合っていなかったり、都道府県の条例で規制されている営業があります。
これらの営業を開始する際には、法律や条例で定められた届出が必要となります。

風俗案内業

地域によって若干の差異はありますが、風俗営業及び性風俗特殊営業に関する情報を提供する施設です。
無料案内所として繁華街でよく見かける施設です。
風営法では規制されていませんが、いくつかの都道府県の条例で規制されています。
東京都では「歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内防止に関する条例」で規制されています。
東京都で営業を開始する場合は、営業を開始する10日前までに東京都公安委員会に届出を行う必要があります。

インターネット異性紹介事業

いわゆる「出会い系サイト」や「マッチングアプリ」のことです。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」で規制されています。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、上記1から3のサービスを反復継続して提供していること

上記の4つの要件を満たした場合のみインターネット異性紹介事業として届出をする義務が生じます。
営業を開始するためには、事業を開始する日の前日までに都道府県公安委員会に届出が必要です。

デートクラブ

都道府県によって定義が曖昧なこともありますが、デートクラブとは対価を伴う男女の出会いを斡旋するサービスです。マッチングアプリや出会い系サイトと類似していますが、デートクラブは一般的に会員制の場合が多く、入会するための敷居が高いイメージです。
東京都の場合は「東京都デートクラブ営業等の規制の関する条例」で規制されています。
また、デートクラブ等で利用できる利用カードを販売する場合も規制を受けます。
東京都で営業を開始するためには、事業を開始しようとする10日前までに東京都公安委員会に届出が必要です。
お客さんを入れるための営業所を設けて営業する場合は、立地規制を受けるので注意が必要です。

特定異性接客営業

いわゆるJKビジネスと呼ばれる、女子高生によるマッサージや散歩などを行う営業です。
東京都では「特定異性接客営業等の規制に関する条例」で規制されています。
青少年(18歳未満の者)が従事していて、公安委員会が規則で定める文字を店名に使用したり、衣装を用いての営業が該当します。
営業を開始するためには、事業を開始しようとする10日前までに東京都公安委員会に届出が必要です。
営業所や受付所を設置する場合は厳しい立地制限を受けます。

特定衣類着用飲食店営業

もう一つ「特定異性接客営業等の規制に関する条例」で規制されている営業が、特定衣類着用飲食店営業です。こちらは届出は必要ありませんが、ガールズバーやコンセプトカフェなどを営業する場合に従業員が水着や下着、制服などの衣類を着用する場合はその旨の記載が必要な場合があります。